この記事は、国税庁などが公開している資料をもとに、複数の収入源がある人が確定申告を整理するための一般的な考え方をまとめたものです。
また、私は税理士ではありません。
申告の要否や所得区分は、契約内容、働き方、収入額などによって変わります。判断が難しい場合は、税務署の相談窓口または税理士に確認してください。
この記事の結論
- 最初に、収入源ごとに「給与か報酬か」を確認する
- 給与が2か所ある場合は、同時掛け持ちなのか、年途中の転職なのかも確認する
- 年末調整を受けていても、別の給与や報酬があれば確定申告が必要になることがある
- 「20万円以下なら何もしなくていい」というルールではない
- 所得税の確定申告が不要でも、住民税の申告が必要になる場合がある
- 給与以外の所得については、住民税を「自分で納付」にできる場合がある
- ただし、普通徴収を選べば勤務先に絶対知られない、という保証はない
- 申告しないことは、掛け持ちを知られないための対策にはならない
0. 最初に確認すること―給与か報酬か同時掛け持ちか転職か
掛け持ちの申告で混乱する原因の多くは、収入の種類を確認しないまま考え始めることです。
まず、それぞれの収入源について、受け取っているお金が次のどちらなのかを確認します。
- 給与:給与明細や給与所得の源泉徴収票が交付される
- 報酬:業務委託などとして報酬明細や支払調書が交付されることがある
昼職は給与のことが多い一方、夜職は店や契約によって給与の場合と報酬の場合があります。
ただし、書類に「報酬」と書かれていれば必ず税務上も報酬になる、という単純な話ではありません。契約名ではなく、実際の働き方によって判断される場合もあります。
確認方法は、夜職の経費はどこまで認められるかの冒頭でも説明しています。
給与か報酬かを確認したら、次のどれに当てはまるかを見ます。
パターンA:給与+報酬
例:
- 昼職の会社員+夜職の報酬
- 昼のアルバイト+業務委託の夜職
- 正社員+チャットレディや配信などの報酬
パターンB:給与+給与
さらに、次の二つに分かれます。
- B-1:同じ時期に2か所から給与を受け取っている
- B-2:年の途中で転職し、前職と現在の職場から給与を受け取った
この二つは扱いが異なるため、分けて考えます。
パターンC:報酬+報酬
例:
- 夜職の店を2つ以上掛け持ちしている
- 店舗型の仕事とチャットレディを掛け持ちしている
- 複数の業務委託先から報酬を受け取っている
以下、自分に該当する章を中心に読んでください。
1. パターンA:給与+報酬
基本的な仕組み
昼職の給与については、通常、勤務先が年末調整を行います。
一方、夜職などから受け取った報酬は、昼職の会社が代わりに申告してくれるものではありません。
確定申告が必要な場合は、
- 昼職の給与所得
- 夜職の報酬から必要経費を差し引いた所得
- そのほかの所得
を申告書に載せ、1年間の税額を計算し直します。
報酬側の所得が「事業所得」になるのか「雑所得」になるのかは、働き方や継続性、帳簿の状況などによって判断が異なります。この記事では一律に決めず、判断が難しい場合は税務署または税理士へ確認してください。
「20万円以下なら申告不要」の正確な考え方
「副業が20万円以下なら申告しなくていい」という話があります。
これは完全な間違いではありませんが、すべての人に当てはまるわけではありません。
代表的には、
- 給与を1か所から受け取っている
- その給与について年末調整が済んでいる
- 給与・退職所得以外の所得の合計が20万円以下
- そのほかの確定申告が必要になる条件に該当しない
といった要件を満たす場合、所得税の確定申告が不要になることがあります。
ここでいう20万円は、夜職で受け取った収入額ではありません。
報酬から必要経費を差し引いた後の所得額です。
ただし、この扱いは所得税の確定申告に関するものです。住民税には同じ申告不要制度がないため、所得税の確定申告をしない場合でも、市区町村への住民税申告が必要になることがあります。
また、医療費控除や寄附金控除、源泉徴収税の還付などを受けるために確定申告をする場合は、20万円以下の所得も含めて申告します。
実務上は、
「20万円以下だから何もしない」ではなく「所得税と住民税を分けて申告の要否を確認する」
と覚えておくのが安全です。
夜職の報酬から源泉徴収されている場合
夜職の報酬明細に、
- 源泉所得税
- 所得税
- 源泉徴収
などの名目で税金が引かれていることがあります。
ホステスなどに支払われる報酬は、給与として扱われる場合を除き、源泉徴収の対象になることがあります。
源泉徴収は、その時点で税額が完全に確定したという意味ではありません。
確定申告で1年間の給与、報酬、必要経費、所得控除などをまとめて計算した結果、
- 引かれすぎていれば還付される
- 足りなければ追加で納付する
という精算が行われます。
したがって、
「源泉徴収されているから申告しなくていい」
とも、
「源泉徴収されているから必ず返金される」
とも限りません。
まずは、各月の明細に書かれた源泉徴収額を確認してください。
経費を差し引けるのは報酬側
報酬として受け取った夜職の収入については、その収入を得るために必要だった支出を必要経費として差し引ける可能性があります。
一方、給与所得は原則として衣装代や交通費などを一件ずつ必要経費として差し引く仕組みではなく、給与所得控除によって所得を計算します。一定の条件を満たした場合に利用できる「特定支出控除」はありますが、一般的な必要経費とは別の制度です。
夜職側の経費については、 上記リンク「夜職の経費はどこまで認められるか」で詳しく説明しています。
2. パターンB:給与+給与
給与が2か所ある人は、まず次のどちらなのかを確認してください。
- 同じ時期に2か所で働いている
- 年の途中で前職を辞め、新しい職場に移った
税務上の扱いが異なります。
B-1:同じ時期に2か所から給与を受け取っている
扶養控除等申告書を出せるのは原則1か所
給与を受け取る際には、「給与所得者の扶養控除等申告書」という書類を勤務先に提出します。
この申告書を提出した勤務先から受け取る給与が「主たる給与」となり、通常は源泉徴収税額表の甲欄で税額が計算されます。
それ以外の勤務先から受け取る給与は「従たる給与」となり、乙欄で源泉徴収されます。
従たる給与は、原則としてその勤務先では年末調整されません。
2か所給与でも必ず確定申告とは限らない
2か所以上から給与を受け取っている人については、
年末調整されなかった給与の収入金額と給与・退職所得以外の所得金額の合計
が20万円を超えるかどうかなどによって、所得税の確定申告が必要かを判断します。
さらに、給与収入の合計額などによる例外もあるため、
「給与が2か所あるから必ず申告」
とも、
「2か所目が20万円以下だから絶対に申告不要」
とも一律には言えません。
2か所分の源泉徴収票をそろえ、国税庁の確定申告書等作成コーナーで入力するか、税務署へ確認するのが確実です。
乙欄だから必ず還付されるわけではない
乙欄では、甲欄とは異なる方法で源泉徴収税額が計算されます。
確定申告で2か所の給与を合算した結果、源泉徴収されすぎていれば還付になることがあります。
ただし、本業と副業を合算したことで適用税率が上がり、追加納付になる場合もあります。
「乙欄だから必ず返ってくる」とは限りません。
どちらが乙欄か分からない場合は、推測するよりも、源泉徴収票の「乙欄」表示を確認するか、勤務先へ扶養控除等申告書の提出状況を確認してください。
B-2:年の途中で転職した
年の途中で前の勤務先を辞め、新しい勤務先へ転職した場合は、単純な「2か所掛け持ち」とは扱いが異なります。
前職の源泉徴収票を現在の勤務先へ提出し、前職分の給与と源泉徴収税額を確認できれば、現在の勤務先が前職分を含めて年末調整を行うことがあります。
前職分を含めた年末調整が適切に行われ、そのほかに申告すべき所得や控除がなければ、2社から給与を受け取っていても、確定申告が必要ない場合があります。
反対に、
- 前職の源泉徴収票を提出していない
- 現在の勤務先が前職分を年末調整に含めていない
- 転職ではなく、実際には同時掛け持ちだった
- 給与以外の所得もある
という場合は、確定申告の要否を改めて確認します。
源泉徴収票の「支払金額」などを見て、現在の勤務先の源泉徴収票に前職分が合算されているか確認してください。
3. パターンC:報酬+報酬
店ごとに申告書を作るわけではない
夜職の店を2つ以上掛け持ちし、どちらからも報酬として受け取っている場合、店ごとに別々の確定申告書を提出するわけではありません。
1年間に受け取ったすべての収入を整理し、確定申告書に載せます。
ただし、
申告時に合算することと、日々の記録まで一緒にしてしまうことは別です。
帳簿や記録では、最低限、店ごとに次の項目を分けてください。
- 報酬の総額
- 源泉徴収された金額
- 店から差し引かれた金額
- 実際に受け取った金額
- 勤務日
- 現金払いか振込か
掛け持ちで漏れやすい収入
特に漏れやすいのが、次の収入です。
- 年の途中で辞めた店
- 数日だけ在籍した店
- 出稼ぎ先
- 単発のヘルプ
- 体験入店
- 現金手渡し
- 振込名義が店名と異なる入金
その年の1月1日から12月31日までに得た収入は、現在も在籍している店だけでなく、辞めた店や短期で働いた店の分も含めて整理します。
店から引かれているお金に注意する
夜職の明細では、報酬から次のようなお金が差し引かれていることがあります。
- 送り代
- ヘアセット代
- 雑費
- 衣装代
- 寮費
- 遅刻や欠勤に関する控除
- 写真撮影費
- 名刺代
この場合、
- 差し引かれる前の報酬が収入なのか
- 差し引かれた金額を経費として扱うのか
- 最初から減額された報酬として扱われているのか
を明細から確認する必要があります。
店によって明細の作り方が異なるため、手取り額だけを記録するのではなく、総額・控除額・受取額の三つを残してください。
支払調書が届かない場合
報酬の支払調書は、支払者が税務署へ提出する書類です。
一定の場合に支払者から税務署へ提出されますが、報酬を受け取った本人へ支払調書を交付する法的義務はありません。そのため、支払調書が届かないからといって、収入を申告しなくてよいわけではありません。
支払調書がない場合は、
- 毎日の報酬明細
- 銀行口座の入金履歴
- 店とのメッセージ
- 自分で付けた売上記録
- 現金受領の記録
などから年間の収入を集計します。
4. 職場に知られたくない場合―年末調整と住民税を分けて考える
掛け持ちを職場に知られたくない人は、住民税だけでなく、年末調整の書類も確認する必要があります。
年末調整の書類で分かる可能性があること
「昼職の年末調整では、夜職の収入を一切書かない」と説明されることがありますが、正確ではありません。
勤務先へ提出する「給与所得者の基礎控除申告書」には、本人の所得見積額を計算するために、
「給与所得以外の所得の合計額」
を記入する欄があります。
ここに夜職の店名や仕事内容を書く欄はありませんが、給与以外の所得があることや、その見積額を勤務先が把握する可能性はあります。
ただし、勤務先がその報酬を年末調整によって申告してくれるわけではありません。
- 年末調整では見積額を使って基礎控除などを判定する
- 確定申告では実際の収入、経費、所得を申告する
という別の役割があります。
勤務先に副収入を知られたくないという事情がある場合でも、年末調整書類へ虚偽の金額を書くことは避け、税務署または税理士へ対応を確認してください。
住民税から推測される仕組み
住民税は、原則として前年の所得を合算して計算されます。
給与を受け取っている人の場合、住民税は主たる勤務先の給与から天引きされる「特別徴収」になるのが一般的です。
給与額に比べて天引きされる住民税が大きい場合、経理や給与担当者から、給与以外の所得があるのではないかと推測される可能性があります。
勤務先へ夜職の店名や仕事内容が自動的に通知されるわけではありませんが、税額から別収入の存在を疑われる可能性は残ります。
給与以外の所得を「自分で納付」にする
確定申告書には、給与・公的年金等以外の所得にかかる住民税について、
- 特別徴収
- 自分で納付
を選ぶ欄があります。
夜職を報酬として受け取っている場合は、「自分で納付」を選ぶことで、その報酬分の住民税を納付書などで自分で支払える場合があります。
ただし、次の点には注意が必要です。
- 選択できるのは、原則として給与以外の所得分
- 給与+給与の2か所目については基本的に対象外
- 自治体の処理や所得の内容によって希望どおりに分離されない場合がある
- 普通徴収を選んでも、年末調整書類など別の経路で副収入を推測される可能性がある
- 普通徴収は勤務先への秘匿を保証する制度ではない
心配な場合は、確定申告後に市区町村の住民税担当へ、
「給与以外の所得にかかる住民税を自分で納付する形になっているか」
を確認してください。
「申告しない」は対策にならない
掛け持ちを知られたくないから申告しない、という選択は、現実的な対策にはなりません。
報酬の支払者が支払調書を税務署へ提出している場合など、本人が申告しなくても収入が確認される可能性があります。
期限後に申告することになれば、本来の税金だけでなく、申告内容や時期によって無申告加算税や延滞税が生じる場合があります。
無申告は「知られない方法」ではなく、
後から修正する金額と手間を増やす可能性がある方法
と考えてください。
5. 家族の扶養に入っている場合
親や配偶者の扶養に入っている人は、次の二つを分けて確認します。
- 税法上の扶養
- 健康保険上の扶養
この二つは別の制度で、収入や所得の判定方法も同じではありません。
税法上の扶養は、扶養する家族が扶養控除などを受けられるかという問題です。
健康保険上の扶養は、家族の健康保険の被扶養者として認定されるかという問題で、加入している健康保険による収入確認も行われます。
夜職の収入を申告していなかった場合、後から所得や収入が確認されると、
- 家族側の扶養控除の修正
- 健康保険の扶養認定の見直し
- 保険料や医療費の精算
などが必要になる可能性があります。
「いくらまでなら扶養に入れるか」は制度改正や年齢、収入の種類によって変わるため、古い「年収の壁」の数字だけで判断しないでください。
税法上の扶養は税務署、健康保険上の扶養は加入している健康保険へ、それぞれ確認します。
6. 申告前にそろえる書類チェックリスト
給与がある人
- すべての勤務先の源泉徴収票
- 年の途中で辞めた勤務先の源泉徴収票
- 現在の勤務先で前職分が年末調整に含まれているか分かる資料
源泉徴収票を受け取っていない場合は、勤務先へ請求してください。
報酬がある人
- 各店、各業務委託先の報酬明細
- 支払調書が交付されている場合はその支払調書
- 銀行口座への入金履歴
- 現金で受け取った報酬の記録
- 源泉徴収された税額の記録
- 店から差し引かれた金額の明細
- 経費の記録
- レシート、領収書、電子領収書
控除関係
- 国民年金保険料の控除証明書
- 国民健康保険料の支払額
- 生命保険料控除証明書
- 医療費控除に使う明細
- 寄附金控除に使う証明書
- そのほか所得控除に関する資料
本人確認・申告
- マイナンバーカード
- マイナンバーカードがない場合は必要な本人確認書類
- 還付を受ける口座
- e-Taxを利用するための暗証番号など
7. よくある質問
Q. マイナンバーを提出すると昼職の会社に夜職が自動的に知られますか
勤務先へマイナンバーを提出しただけで、その勤務先が本人のほかの収入を自由に検索できる仕組みになるわけではありません。
マイナンバーの収集、利用、提供は、法律で認められた目的に制限されています。
ただし、
- 年末調整の基礎控除申告書
- 住民税の特別徴収税額
- 本人の発言や勤務状況
- 社会保険や扶養の手続き
など、マイナンバー以外の経路から副収入を推測される可能性はあります。
心配の対象を「マイナンバーそのもの」だけに絞らないことが重要です。
Q. 年の途中で店を移りました
前の店と現在の店が給与か報酬かによって扱いが変わります。両方給与ならB-2(転職)、両方報酬ならパターンC、種類が違うならパターンAとして、該当する章を確認してください。
Q. 昼職の年末調整で、夜職の分も申告するのですか
年末調整で夜職分の税金が精算されるわけではありません。ただし基礎控除申告書に「給与所得以外の所得」の見積額を書く欄はあります。詳しくは4章を確認してください。
Q. 掛け持ちしていることを、どちらの店にも伝えていません
確定申告をするために、勤務先や店から掛け持ちの許可を得る必要はありません。
税金の申告は、本人と税務署との間の手続きです。
ただし、
- 勤務先の就業規則
- 店との契約
- 競業避止
- シフトや労働時間
- 情報持ち出し
などの問題は、税金とは別に確認する必要があります。
Q. 支払調書がなくても申告できますか
できます。
支払調書が本人へ交付されない場合でも、報酬明細、振込履歴、現金受領の記録などから年間収入を集計します。
支払調書がないことを理由に、収入を申告から外すことはできません。
Q. 申告したら必ず追加で税金を払いますか
必ず追加納付になるわけではありません。
- 源泉徴収された金額
- 必要経費
- 所得控除
- 給与と報酬の合計
- すでに年末調整された税額
を計算した結果、追加納付になる場合と、還付になる場合があります。
「申告は税金を払うだけの手続き」と考えず、1年間の税金を正しい金額に精算する手続きと捉えてください。
まとめ―まず4つを書き出せば掛け持ちの申告は整理できる
2か所から収入がある人の申告は、最初からすべての制度を覚える必要はありません。
まず今日、すべての勤務先と店について、次の4つを書き出してください。
- 給与か報酬か
- 年間でいくら受け取ったか
- 源泉徴収されているか
- どの書類を持っているか
この4つが書き出せたら、あとは次の順番で確認していきます。
- 給与が2か所ある場合は、同時掛け持ちか転職かを確認する(2章)
- すべての源泉徴収票、報酬明細、入金記録をそろえる(6章)
- 報酬側の必要経費と源泉徴収額を集計する(1章・3章)
- 所得税と住民税の申告要否を別々に確認する(1章)
- 職場に知られたくない場合は、年末調整書類と住民税の納付方法を確認する(4章)
- 家族の扶養に入っている場合は、税金と健康保険を別々に確認する(5章)
掛け持ちだから特別に難しいのではありません。
難しくなるのは、収入の種類を確認せず、明細を捨て、1年分をまとめて思い出そうとしたときです。
免責事項
本記事は、公開時点の制度および国税庁などの公開資料をもとに作成した一般的な解説です。
確定申告の要否、所得区分、必要経費、住民税の徴収方法、扶養の判定は、収入額、契約内容、働き方、自治体や健康保険の取り扱いなどによって異なります。
本記事だけを根拠に申告内容を決定せず、判断が難しい場合は、税務署の相談窓口、居住する市区町村、加入している健康保険または税理士へ確認してください。
次に読む
- 夜職の確定申告の全体像 ─ 確定申告そのものが初めての人はこちら
- 夜職の経費はどこまで認められるか ─ 報酬側の必要経費と記録方法


