【この記事の結論】
- 判定に使うのは収入ではなく合計所得金額です。売上や報酬の総額だけでは決まりません(→1章)
- 2026年分の扶養親族の所得要件は合計所得金額62万円以下です。給与だけの人なら収入136万円以下です(→1章)
- 2025年分を確認する場合は旧基準です。合計所得金額58万円以下・給与だけなら収入123万円以下でした(→1章)
- 報酬型の人に給与収入の数字はそのまま当てはまりません。給与所得控除がないため、原則として収入から必要経費を引いて判定します(→1章)
- 19歳以上23歳未満の人には特定親族特別控除があり、所得要件を少し超えただけで親の控除が直ちにゼロになるとは限りません(→1章)
- 親が勤務先の年末調整で扶養控除を受けている場合、後から誤りが分かると、勤務先で不足税額を精算する経路があります(→3章)
- 住民税を普通徴収にしても、親側の扶養控除の訂正は止まりません。別の制度だからです(→3章)
この記事は、親の税の扶養から外れる基準と、その事実が親に伝わる仕組みを整理する記事です。
伝わらないようにする方法の記事ではありません。
仕組みを先に知っておくのは、隠すためではなく、親の税金や健康保険の手続きに先回りするためです。
1. 外れる基準
1-1 「親の扶養」は二つある
ふだん「親の扶養に入っている」と言うとき、中身は二つあります。
- 税の扶養 親が所得税や住民税の扶養控除を受けている状態です。控除を受けているのは親です
- 社会保険の扶養 親が加入する健康保険の被扶養者になっている状態です。被扶養者本人は健康保険料を直接負担せずに医療保険を利用できます
この二つは別の制度です。
判定に使う金額、判定する時期、必要経費の扱い、手続きをする相手が違います。税の扶養だけ外れる場合も、社会保険の扶養だけ外れる場合もあります。
なお、所得税の扶養控除の対象になるのは、原則としてその年の12月31日時点で16歳以上の扶養親族です。
この記事は主に税の扶養を扱います。社会保険の扶養については1-6で最小限だけ触れます。

1-2 見るのは収入ではなく所得
税の扶養の判定に使うのは、合計所得金額です。
手元に入った金額の合計だけではありません。
- 収入 店や勤務先から受け取った金額の総額
- 給与所得 給与収入から給与所得控除を引いた後の金額
- 事業所得や雑所得 収入から必要経費を引いた後の金額
給与と報酬の両方がある場合は、それぞれの所得を計算したうえで、ほかの所得も含めて合計します。
そのため、年間にいくら受け取ったかだけでは、扶養から外れるかどうかは決まりません。
1-3 2026年分から基準が変わった
扶養親族の合計所得金額の要件は、2025年分と2026年分で異なります。
2025年分
- 合計所得金額58万円以下
- 給与だけなら給与収入123万円以下
2026年分
- 合計所得金額62万円以下
- 給与だけなら給与収入136万円以下
適用の時期
この改正は、原則として2026年分以後の所得税について適用されます。
ただし、給与から毎月天引きされる源泉徴収の事務は、2026年11月までは変わりません。
給与で受け取っている人の場合、2026年12月の年末調整で、新しい基準による1年分の税額と、それまでに天引きされた税額を精算します。
報酬で受け取っている人には年末調整がありません。精算は確定申告で行います。
この記事を2026年中の収入について読む場合は、62万円・136万円が現在の基準です。
過去の2025年分について扶養判定や申告を確認する場合は、58万円・123万円で考えます。
年分を確認せずに「123万円まで」「136万円まで」という数字だけを使わないでください。
なお、基礎控除と給与所得控除の額は、今後も見直しが予定されています。この二つが動くと、扶養の基準額も動きます。申告する年分の基準を国税庁で確認してください。
2025年分では外れていた人が入れる場合がある
2025年分の基準では扶養から外れていた人のうち、合計所得金額が58万円超62万円以下だった人は、2026年分では扶養親族の要件を満たします。
ただし、親の勤務先で自動的に処理されるわけではありません。
この改正で新しく要件を満たすことになった親族について扶養控除を受けるには、親が「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」などを提出する必要があります。
親が公的年金を受け取っている場合は、原則として確定申告が必要です。
1-4 報酬型に給与の数字は当てはまらない
136万円という数字は、2026年分について、給与収入から給与所得控除を引いた後の所得が62万円以下になる金額です。
給与として受け取っている人のための換算額です。
報酬として受け取っている場合、給与所得控除はありません。
原則として、次の形で所得を計算します。
報酬収入 − 必要経費 = 事業所得または雑所得
つまり、同じ136万円を受け取っていても、給与型と報酬型では所得が違います。
経費が少ない報酬型の人は、受け取った金額が136万円よりかなり少なくても、合計所得金額が62万円を超えることがあります。
ただし、報酬型の人に給与所得控除がないからといって、必ず実際に支払った必要経費しか差し引けないとは限りません。
特定の相手へ継続して人的役務を提供するなど、一定の条件を満たす人には、家内労働者等の必要経費の特例が適用される場合があります。
この特例は、報酬を受け取っている人全員に使える制度ではありません。店から報酬を受け取っているという理由だけで、自動的に対象になるものでもありません。
自分が対象になる可能性がある場合は、契約内容・仕事の実態・報酬の支払者などが分かる資料を用意し、税務署か税理士へ確認してください。
通常の必要経費として何を記録するかは、夜職の経費はどこまで認められる?に書いています。
経費を漏らさず記録することは、税額を減らすためだけの作業ではありません。
扶養に入れるかどうかを判定するためにも必要です。
1-5 19歳以上23歳未満には別の枠がある
その年の12月31日時点で19歳以上23歳未満の親族については、特定親族特別控除があります。
2026年分では、次の範囲が対象です。
- 合計所得金額62万円超123万円以下
- 給与だけなら給与収入136万円超197万円以下
親が受けられる控除額は、特定親族本人の所得に応じて段階的に減ります。最高額は63万円です。
そのため、この年齢層では、合計所得金額が62万円を少し超えた時点で、親の控除がすぐにゼロになるわけではありません。
2026年分では、合計所得金額62万円超85万円以下(給与だけなら収入136万円超159万円以下)なら、特定親族特別控除の額は最高の63万円です。
その後、所得が増えるにつれて控除額が段階的に下がります。
23歳以上の人には、この特定親族特別控除はありません。
合計所得金額が扶養親族の要件を超えると、原則として親は扶養控除を受けられなくなります。
1-6 社会保険の扶養は別に確認する
親の健康保険の被扶養者でいられるかどうかは、税とは別の基準で判定されます。
主な違いは次のとおりです。
- 税の扶養は、その年の1月から12月までの所得をもとに判定する
- 社会保険の扶養は、現在の収入から見込まれる今後の年間収入で判定されることが多い
- 税と社会保険では、報酬型の必要経費として認められる範囲が一致しないことがある
- 判定するのは税務署ではなく、親が加入している健康保険の保険者
- 年齢によって社会保険側にも別の収入要件が設けられている場合がある
協会けんぽでも、被扶養者の資格が現在も続いているかを確認する再確認手続きが行われています。資格を失う条件に該当した場合は、その都度、被扶養者から外す届出が必要です。
税の扶養に入っていても、社会保険の扶養から外れることがあります。
反対に、税の扶養から外れていても、社会保険の被扶養者の条件を満たす場合があります。
自分の収入が社会保険の扶養基準に当たるかは、親が加入している健康保険へ確認してください。
2. 外れると何が起きるか
2-1 親の税金が増えることがある
扶養控除や特定親族特別控除を受けているのは親です。
自分が所得要件を超えると、親が受けていた控除が減るか、なくなります。
その結果、親の所得税と住民税が増える場合があります。
実際に増える金額は、次の条件で変わります。
- 自分の年齢
- 自分の合計所得金額
- 親が受けていた控除の種類
- 親の所得税率
- 親のほかの所得控除
- 住民税の計算
19歳以上23歳未満の場合は、扶養控除から特定親族特別控除へ移ることがあります。
そのため、基準を少し超えただけで親の控除が全額なくなるとは限りません。
「扶養から外れると親の税金が一律で何万円増える」という共通の金額は出せません。
2-2 家族手当が止まることがある
税や社会保険とは別に、親の勤務先が支給する家族手当・扶養手当があります。
支給条件は会社ごとに違います。
次のような条件が使われることがあります。
- 税の扶養控除の対象であること
- 健康保険の被扶養者であること
- 一定の収入以下であること
- 同居していること
- 学生であること
条件を外れていたことが後から分かると、支給済みの手当の返還を求められる場合があります。
これは親の税金の追加負担とは別に発生します。
2-3 自分で健康保険料を払う場合がある
社会保険の扶養から外れた場合は、別の健康保険へ加入します。
勤務先で社会保険の加入要件を満たすなら、勤務先の健康保険と厚生年金へ加入します。
勤務先の社会保険へ入らない場合は、原則として住所地の国民健康保険へ加入します。
また、20歳以上60歳未満で厚生年金へ加入しない人は、原則として国民年金の第1号被保険者になります。
扶養に入っていた間には直接払っていなかった健康保険料などが、毎月の固定費として加わることがあります。
税の扶養を外れた時期と、社会保険の扶養資格を失う時期は同じとは限りません。健康保険の資格を失う日は、親の勤務先や加入している健康保険へ確認してください。
3. 親に伝わる経路
隠す方法を書く章ではありません。
どの手続きで親や親の勤務先が扶養の変更を知る可能性があるかを確認する章です。
3-1 親が勤務先に出す申告書
親が給与所得者の場合、勤務先へ「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出します。
申告書には、扶養親族の氏名や、その年の所得の見積額などを記載します。
親は、自分から聞いた金額などをもとに見積額を書きます。
年の途中で収入の見込みが変わった場合は、親が扶養控除等申告書の内容を修正する必要があります。
親へ伝える必要があるのは、原則として扶養判定に必要な所得の見込額です。
どの業種で稼いだかまで、勤務先の申告書へ書く仕組みではありません。
3-2 年末調整をやり直す経路がある
親が勤務先の年末調整で扶養控除を受けた後に、扶養親族の人数や所得要件が違っていたことが分かる場合があります。
勤務先が申告内容の誤りを把握し、徴収不足の所得税があると分かった場合は、不足税額を徴収して納付する必要があります。
扶養親族が減った場合は、翌年1月末を過ぎた後でも、年末調整のやり直しが必要になる場合があります。
また、税務署による確認をきっかけに、勤務先で扶養控除の内容を見直すこともあります。
この場合、親の勤務先の給与担当者が、扶養控除の訂正と不足税額の精算を扱います。
ただし、すべてのケースで必ず同じ名称の通知が届くわけではなく、届く時期も一律ではありません。
親が先に確定申告をして正しい扶養控除額へ直す場合もあります。
また、扶養控除の訂正が必要だという事実が勤務先へ伝わっても、その手続きだけで自分の具体的な勤務先や夜職の業種まで自動的に伝わるわけではありません。
3-3 健康保険の資格確認
健康保険では、被扶養者の資格を定期的に確認する手続きがあります。
保険者や親の勤務先から、次のような資料を求められる場合があります。
- 課税証明書や所得証明書
- 給与明細
- 雇用契約書
- 確定申告書
- 青色申告決算書や収支内訳書
- 送金記録
- 退職を確認する書類
報酬型の収入がある場合は、確定申告書や収支内訳書などをもとに収入を確認されることがあります。
提出方法は、本人が直接提出する場合と、親や親の勤務先を経由する場合があります。
運用は健康保険によって異なるため、親が加入している保険者へ確認してください。
3-4 医療費のお知らせ
親の健康保険の被扶養者資格で医療機関を受診すると、その受診情報が健康保険側に記録されます。
健康保険によっては、被保険者本人と被扶養者の医療費をまとめた「医療費のお知らせ」を、被保険者である親へ送る場合があります。
協会けんぽでは、被扶養者分を含む医療費情報を、被保険者本人が確認できる仕組みがあります。医療費のお知らせには、医療機関名や医療費の額などが記載されます。
ただし、記載内容・送付先・確認方法は保険者によって違います。
通常は病名や詳しい診療内容まで記載されるものではありませんが、医療機関名や受診時期から、受診したこと自体が親に伝わる可能性はあります。

住民税を普通徴収にすれば勤務先へ伝わらない、という説明を聞いたことがあるかもしれません。
普通徴収は、自分の住民税をどのように納めるかという話です。
- 普通徴収 自分の住民税を納付書や口座振替で自分で納める方法
- 扶養控除の訂正 親の所得税の計算で、親が受けた扶養控除を正しい内容へ直す手続き
この二つは別の制度です。
自分の住民税を普通徴収にしても、親が勤務先で受けた扶養控除の内容は変わりません。
親側の扶養控除に誤りがあれば、普通徴収を選んでいても訂正が必要です。
住民税の徴収方法については、2か所から収入がある人の確定申告に書いています。
あの記事で扱っているのは、自分の勤務先へ自分の住民税がどう通知されるかという問題です。
親の扶養控除とは別の経路で動きます。
4. 先にできること
4-1 現在の所得を計算する
まず、自分の合計所得金額を計算します。
報酬型なら、原則として次の形です。
報酬収入 − 必要経費 = 事業所得または雑所得
給与もある場合は、給与所得控除後の給与所得も合算します。
年の途中なら、現在までの実績に年末までの見込みを加えます。
2026年分の扶養親族の所得要件は62万円以下です。
ただし、19歳以上23歳未満の場合は、62万円を超えても特定親族特別控除が使える範囲があります。
2025年分を確認している場合は58万円以下で判定します。
4-2 親へ必要な金額を伝える
年末までの合計所得金額が扶養の要件を超えそうなら、親が年末調整を行う前に、所得の見込額を伝えるのが基本です。
親はその金額をもとに、扶養控除等申告書や特定親族特別控除申告書を記載します。
年末調整が終わった後に見込額と実際の所得が違うと分かった場合は、親が勤務先へ異動を伝えて年末調整をやり直すか、親自身が確定申告で訂正します。
先に正しい見込みを伝えれば、後から勤務先を通じて訂正する可能性を下げられます。
ただし、年末までの収入が見込みから変われば、先に伝えていても再計算が必要です。
何の仕事による収入なのかまで説明するかは、自分で決めることです。
扶養の手続きに必要なのは所得の金額です。具体的な業種を親の勤務先へ申告する制度ではありません。
一方で、扶養から外れる可能性そのものを伝えなければ、親は誤った見積額で年末調整を進めることになります。
知られる時期を遅らせても、本来必要な税額や手続きがなくなるわけではありません。
4-3 社会保険の手続きを確認する
社会保険の扶養から外れる場合は、親の勤務先を通じて「健康保険被扶養者異動届」などを提出します。
勤務先の社会保険へ加入する場合は、自分の勤務先で加入手続きをします。
勤務先の社会保険へ加入しない場合は、住所地の市区町村で国民健康保険の加入手続きを行います。
国民健康保険への加入時には、健康保険の資格を失った日を確認する書類を求められることがあります。
資格喪失を証明する書類は、日本年金機構へ請求できる場合があります。
20歳以上60歳未満で厚生年金へ入らない場合は、国民年金の手続きも確認してください。
4-4 過去の年分を確認する
過去の年に扶養の判定を誤っていたと気づいた場合は、自分と親の両方の申告内容を確認します。
自分が申告していない場合は、自分の所得を確定させるところから始めます。
順番は、夜職で無申告だった人が今からやることに書いています。
自分の確定申告を正しく出すだけで、親の扶養控除が自動的に訂正されるとは限りません。
親が勤務先へ異動を伝えるか、親自身が確定申告や修正申告などの手続きを行う必要がある場合があります。
過去の年分では、2025年分と2026年分で所得要件が違います。
対象年の基準を確認したうえで整理してください。
よくある質問
Q. 2026年はいくらまでなら親の税の扶養に入れますか。 A. 合計所得金額62万円以下です。給与だけなら収入136万円以下ですが、給与以外の所得があれば合算して判定します(→1章)。
Q. 2025年分も62万円以下ですか。 A. 違います。2025年分は合計所得金額58万円以下、給与だけなら収入123万円以下です(→1章)。
Q. 去年は外れましたが今年は入れますか。 A. 合計所得金額が58万円超62万円以下だった人は、2026年分では要件を満たします。ただし親が扶養控除等申告書などを出す必要があります(→1章)。
Q. 報酬で受け取っています。136万円までは大丈夫ですか。 A. 大丈夫とは限りません。136万円は給与だけの人の換算額です。報酬型は原則として必要経費を引いた後の所得で判定します(→1章)。
Q. 報酬型なら実際の経費しか引けませんか。 A. 原則は実際の必要経費ですが、一定の条件を満たす人には家内労働者等の必要経費の特例が使える場合があります。夜職の報酬なら自動的に使える制度ではありません(→1章)。
Q. 本人に所得税がかからなければ親の扶養にも入れますか。 A. 同じ基準ではありません。本人の所得税がかかる基準と、親が扶養控除を受けられる基準は別です(→1章)。
Q. 大学生ですが少し基準を超えそうです。 A. 19歳以上23歳未満なら、特定親族特別控除の対象になる範囲があります。基準を超えた瞬間に親の控除がゼロになるとは限りません(→1章)。
Q. 税の扶養と健康保険の扶養は同じですか。 A. 別の制度です。判定金額・判定時期・必要経費の扱い・手続き先が違います(→1章)。
Q. 親の税金はいくら増えますか。 A. 親が受けていた控除の種類・自分の年齢と所得・親の税率などで変わります。一律の金額は出せません(→2章)。
Q. 住民税を普通徴収にすれば親には伝わりませんか。 A. 普通徴収は自分の住民税の納付方法です。親の扶養控除を訂正する手続きには影響しません(→3章)。
Q. 親の勤務先に夜職だと伝わりますか。 A. 扶養控除の訂正が必要だという事実が勤務先へ伝わる場合はあります。ただし、扶養関係の申告書や訂正だけで具体的な業種まで自動的に伝わる仕組みではありません(→3章)。
Q. 黙っていたらどうなりますか。 A. 親が誤った内容で年末調整を受けた場合、後から勤務先や確定申告を通じて訂正し、不足税額を納める必要が生じます(→3章)。
Q. 外れたら何をすればよいですか。 A. 税の扶養は親の年末調整や確定申告を直します。社会保険の扶養からも外れる場合は、勤務先の社会保険か国民健康保険への切替を行います(→4章)。
まとめ
- 税の扶養と社会保険の扶養を分ける。二つは別の制度(→1章)
- 収入と所得を分ける。税の扶養で見るのは合計所得金額(→1章)
- 2026年分は合計所得金額62万円以下・給与だけなら収入136万円以下(→1章)
- 2025年分は合計所得金額58万円以下・給与だけなら収入123万円以下(→1章)
- 58万円超62万円以下だった人は2026年分で扶養に戻れる。親側の申告書が要る(→1章)
- 給与の収入基準を報酬型へそのまま当てはめない(→1章)
- 報酬型には家内労働者等の必要経費の特例が使える場合もあるため、一律に判断しない(→1章)
- 19歳以上23歳未満は特定親族特別控除の範囲を確認する(→1章)
- 親の税金・家族手当・自分の健康保険料への影響を分けて確認する(→2章)
- 親の勤務先で扶養控除を訂正する経路があり、普通徴収では止められない(→3章)
- 年末調整前に所得の見込額を伝え、確定額が変わったら親側の手続きも直す(→4章)
確定申告そのものの全体像は、noteの「夜職の確定申告」にまとめています。
今の自分の状況に合う記事を探すなら、夜職のお金|状況から記事からどうぞ。
最終更新:2026年8月

