【この記事の結論】
- 国民健康保険料は、原則として前年1月から12月までの所得をもとに計算されます。夜職を辞めて現在の収入が減っていても、稼いでいた時期の所得をもとにした請求が時間差で届きます(1-1)
- 保険料を下げる仕組みは二つに分かれます。市区町村が所得情報をもとに判定して自動で適用される軽減と、自分で届け出なければ動かない免除・減免です(2章・3章)
- 低所得世帯の7割・5割・2割軽減に申請書はありません。ただし、世帯の所得が市区町村に把握されていなければ判定できません(2-3)
- 所得がゼロだった人も、申告していなければ軽減を受けられないことがあります。「収入がなかったから何もしなくていい」とは限りません(2-3)
- 産前産後期間の保険料免除、非自発的失業者の軽減、自治体独自の減免は、自分で手続きをしなければ適用されません(3章)
- 払えないときは、滞納を放置するのではなく、納期限より前に市区町村へ連絡してください(4-3)
1. 国民健康保険料はいつの所得で決まるのか
1-1. 保険料の年度は4月から翌年3月まで
国民健康保険は、会社の健康保険や後期高齢者医療制度など、ほかの公的医療保険に入っていない人が加入する医療保険です。
市区町村が運営する国民健康保険では、通常、4月から翌年3月までを一つの年度として保険料を計算します。
その年度の保険料の計算に使われるのは、原則として前年1月から12月までの所得です。2026年度の保険料であれば、2025年1月から12月までの所得がもとになります。
ここで注意したいのが、現在の収入との時間差です。
夜職を辞めて収入が減っていても、前年に稼いでいれば、その所得をもとにした保険料が請求されます。
ただし、辞めた翌年が必ず最も高くなるとは限りません。辞めた月や、それまでの所得の推移によって、保険料が高くなる年度は変わります。
正確には、次のように考えてください。
夜職を辞めても、稼いでいた時期の所得をもとに計算された国民健康保険料が、時間差で請求されることがある。
年度の途中で収入が減っても、通常の保険料計算がその場でやり直されることはありません。大幅な減収に対応できる可能性があるのは自治体独自の減免で、申請が必要です(3-3)。
1-2. 通知は6月ごろに届くことが多い
多くの自治体では、前年の所得が確定した後の6月ごろに、その年度の保険料を知らせる決定通知書や納入通知書を送ります。通知の時期と納期の回数は自治体によって異なります。
年度の途中で加入した場合は、加入期間に応じて月割りで計算された通知が届きます。
「なぜ今になって高い請求が来たのか」と感じたときは、通知書の次の項目を確認してください。
- 対象となる年度
- 保険料計算のもとになった所得
- 国民健康保険の加入期間
- 所得割・均等割などの内訳
- 軽減や減免が反映されているか
金額だけを見るのではなく、どの年の所得を使い、何か月分を計算しているかを見ることが重要です。
1-3. 保険料は所得割と均等割でできている
国民健康保険料は、主に次の部分でできています。
- 所得割……前年の所得に応じてかかる部分
- 均等割……国民健康保険に加入している人数に応じてかかる部分
自治体によっては、一世帯あたりでかかる平等割や、資産に応じてかかる資産割を採用していることもあります。
さらに、保険料は用途ごとに区分して計算されます。
- 医療給付費分
- 後期高齢者支援金分
- 介護納付金分
- 子ども・子育て支援金分
介護納付金分は、原則として40歳から64歳までの加入者にかかります。
子ども・子育て支援金制度は2026年度から始まりました。国民健康保険に加入している人についても、市区町村が条例で定めた額が、医療保険料とあわせて賦課されます。
そのため、2026年度の通知では、前年までと比べて内訳の項目が増えていることがあります。
合計額だけを見て間違いだと判断せず、まずは通知書の区分名を確認してください。
1-4. 保険料には上限がある
国民健康保険料には、賦課限度額と呼ばれる上限があります。所得が高くなっても、各区分に定められた上限を超えて保険料が増え続けることはありません。
上限は、医療給付費分・後期高齢者支援金分・介護納付金分・子ども・子育て支援金分の区分ごとに設定されています。合計額でまとめて判定されるわけではありません。
金額は年度ごとに改定されることがあるため、お住まいの自治体の通知書や公式サイトで確認してください。
すでに上限に達している場合、所得が多少変わっても、その年度の保険料が変わらないことがあります。
1-5. 保険料の納付義務者は世帯主
国民健康保険料の納付義務者は、原則として世帯主です。
世帯主本人が会社の健康保険に加入していて国民健康保険に入っていなくても、同じ世帯に加入者がいれば、世帯主が保険料の納付義務者になります。このような世帯主を擬制世帯主と呼びます。
実家に住み、住民票上も親と同じ世帯になっていて、親が世帯主である場合、自分の国民健康保険料を含む通知は親あてに届きます。

ただし、世帯を分ければ必ず保険料が安くなるわけではありません。
世帯構成を変えると、低所得世帯向け軽減の判定や平等割にも影響します。保険料だけを理由に世帯を変更するのではなく、必要がある場合は市区町村に確認してください。
2. 申請しなくても適用される軽減
2-1. 低所得世帯の7割・5割・2割軽減
前年の世帯所得が一定の基準以下である場合、保険料のうち均等割と平等割が、7割・5割・2割のいずれかの割合で軽減されます。
2026年度の判定基準は次のとおりです。
| 軽減割合 | 世帯所得の判定基準 |
|---|---|
| 7割軽減 | 43万円+10万円×(給与所得者等の数−1)以下 |
| 5割軽減 | 43万円+31万円×被保険者等の数+10万円×(給与所得者等の数−1)以下 |
| 2割軽減 | 43万円+57万円×被保険者等の数+10万円×(給与所得者等の数−1)以下 |
「給与所得者等」は、一定額を超える給与所得や公的年金等の所得がある人です。この人数が1人以下の場合、10万円を使った加算部分はゼロになります。
判定に使う所得には、国民健康保険に加入している人だけでなく、世帯主や、国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移った一定の人の所得が含まれることがあります。
また、事業専従者や譲渡所得がある場合には、通常の所得計算とは異なる扱いが入ることがあります。表に当てはめても判断できないときは、国民健康保険窓口に確認してください。
軽減の判定基準は年度ごとに改定されます。上の表は2026年度分です。手続きをする年度の基準は、お住まいの自治体の案内で確認してください。
2-2. 軽減されるのは均等割と平等割
7割・5割・2割軽減が適用されるのは、均等割と平等割です。所得割そのものが7割・5割・2割になるわけではありません。
所得割は所得に応じて計算されるため、所得が低くなれば通常は小さくなります。
夜職の報酬を事業所得や雑所得として申告している場合、所得割の計算に影響するのは、収入ではなく必要経費を差し引いた後の所得です。
必要な経費を漏らさず計上することは重要ですが、仕事と関係のない支出まで経費にできるわけではありません。夜職の経費の考え方は、次の記事にまとめています。

2-3. 軽減に申請書はないが所得の申告は要る
7割・5割・2割軽減に申請書はありません。市区町村が、把握している前年所得をもとに判定します。
ただし、判定できるのは世帯の所得が市区町村に把握されている場合です。
世帯の中に所得を申告していない人がいると、所得が低いのか、所得情報が提出されていないだけなのかを区別できません。その結果、本来は軽減の対象になる世帯でも、軽減が適用されないことがあります。
夜職で報酬を受け取っている場合、勤務先が給与支払報告書を市区町村へ提出する給与所得者とは、所得情報の伝わり方が異なります。
自分で確定申告や住民税申告をしていなければ、市区町村が所得を把握できていない可能性があります。
所得がゼロだった人も同じです。
所得がなかったことと、市区町村が所得ゼロだと把握していることは別です。
所得税の確定申告義務がない人でも、保険料の軽減判定のために住民税申告が必要になることがあります。
申告は役所へ行かずにできる
所得税の確定申告をする人は、e-Taxで申告書を提出できます。
所得税の確定申告書を提出すれば、その所得情報は通常、市区町村にも送られるため、同じ所得について住民税申告を重ねて出す必要はありません。
所得税の確定申告をしない人は、住民税申告が必要になることがあります。郵送やオンラインで受け付けているかは自治体によって異なります。

これまで申告していなかった人は、次の記事を確認してください。

過去の所得を申告した結果、軽減が再判定され、保険料が変更されることもあります。
ただし、保険料を遡って変更できる期間には制限があります。古い年度まで無制限に再計算されるわけではないため、気づいた時点で早めに市区町村へ確認してください。
2-4. 子どもの均等割軽減
国民健康保険に加入している未就学児は、均等割が5割軽減されます。
低所得世帯の7割・5割・2割軽減にも該当する場合は、その軽減を適用した後の均等割から、さらに未就学児軽減が適用されます。
子ども・子育て支援金分については、18歳に達する日以後の最初の3月31日まで、いわゆる高校生年代までの子どもの均等割が全額軽減されます。
この二つは全国共通の措置で、個別の申請は要りません。ただし、通知書のどこに、どのような名称で表示されるかは自治体によって異なります。
3. 届出や申請をしないと適用されないもの
ここから扱うのは、自分で届け出なければ動かない制度です。
対象になりそうな人に、市区町村が個別に案内してくれるとは限りません。届け出なければ適用されません。
対象になる可能性があると思ったら、窓口へ確認してください。
3-1. 産前産後期間の保険料免除
国民健康保険には、出産する被保険者の産前産後期間について、保険料を免除する制度があります。2024年1月から始まりました。
自治体によっては「産前産後期間の軽減」という名称で案内しています。お住まいの自治体のページを探すときは、両方の言葉で確認してください。
単胎妊娠の場合、出産予定月または出産月の前月から4か月分が免除されます。多胎妊娠の場合は、出産予定月または出産月の3か月前から6か月分です。
免除されるのは、対象者について計算される所得割と均等割です。
世帯全体の保険料がゼロになる制度ではありません。
同じ世帯にほかの加入者がいれば、その人たちの保険料は残ります。対象者についても、免除期間以外の月の保険料はかかります。
対象となる出産には、妊娠85日以上の出産・死産・流産・早産・人工妊娠中絶が含まれます。
届出は出産予定日の6か月前からできます。出産後に届け出ることもできます。
ただし、保険料を遡って変更できる期間には制限があるため、早めに手続きしてください。
一般に必要になるのは、次のような書類です。
- 産前産後期間に関する届出書
- 母子健康手帳など、出産予定日または出産日を確認できる書類
- 本人確認書類
- 多胎妊娠の場合は、その事実が分かる書類
必要書類は自治体によって異なります。
郵送やオンラインで受け付けている自治体もあります。窓口へ行かずに済ませられるか、お住まいの自治体の案内を先に確認してください。
免除期間が3月と4月をまたぐ場合は、二つの年度に分かれて保険料へ反映されます。一度の通知だけを見て免除月数が足りないと判断せず、前年度分と新年度分の両方を確認してください。
国民年金保険料にも、同じ期間の産前産後免除があります。
国民年金の産前産後免除では、免除された期間も保険料を納めたものとして老齢基礎年金額に反映されます。単胎は4か月、多胎は6か月が免除期間です。
国民健康保険と国民年金は別の制度なので、それぞれ手続きが必要です。
市区町村の国民健康保険窓口と国民年金窓口が同じ庁舎にある場合は、一度に確認すると手間が減ります。
3-2. 非自発的失業者の軽減
倒産・解雇・雇止めなど、本人の意思によらない理由で離職した一定の人には、非自発的失業者に対する軽減があります。
対象になると、前年の給与所得を100分の30として保険料を計算し直します。
ただし、仕事を辞めた人全員が使える制度ではありません。主な条件は次の三つです。
- 離職日の時点で65歳未満である
- 雇用保険の特定受給資格者または特定理由離職者に該当する
- 雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知に、対象となる離職理由コードが記載されている
報酬としてお金を受け取り、雇用保険に加入していなかった人は、店が閉店しても仕事を失っても、この軽減を使えません。
雇用保険の受給資格が出発点になっているためです。
また、100分の30として計算されるのは給与所得だけです。事業所得や雑所得は対象になりません。
昼職の給与と夜職の報酬がある人が昼職を非自発的に離職した場合、軽減されるのは昼職の給与所得の部分です。夜職の事業所得や雑所得は、そのまま計算に使われます。
軽減の期間は、離職日の翌日が属する月から、その翌年度末までです。
手続きには、雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知が必要です。
郵送やオンラインで受け付けている自治体もありますが、提出方法は自治体によって異なります。送る前に確認してください。
3-3. 自治体独自の減免
保険料には、法律上の軽減とは別に、市区町村が条例や規則で定める減免制度があります。
対象になる可能性がある事情として、一般に次のようなものがあります。
- 災害で住宅や家財に大きな損害を受けた
- 失業、廃業、病気などにより、今年の所得が前年より大幅に減る見込みである
- 生活保護に準じる状態にある
- 刑事施設などに収容されていた期間がある
ただし、減免の条件は全国共通ではありません。
自治体によって、次の点が異なります。
- 所得がどの程度減少すれば対象になるか
- 前年所得に上限があるか
- 預貯金や資産を確認するか
- 自己都合の退職や廃業を対象にするか
- どの保険料部分を減免するか
- 申請期限
- 必要書類
夜職を辞めた後に収入が減っていても、前年所得をもとにした保険料が請求されます。
この時間差に対応できる可能性があるのが、所得減少を理由とする自治体独自の減免です。
辞める前後に来る税金や保険料は、次の記事にまとめています。

減免は、申請すれば必ず認められる制度ではありません。
前年所得、今年の収入見込み、退職や廃業の理由、世帯の状況などをもとに、市区町村が審査します。
申請では、次のような書類を求められることがあります。
- 退職証明書や離職票
- 廃業届
- 給与明細や報酬明細
- 売上帳
- 預貯金通帳
- 診断書
- 今年の収入見込額を書く申告書
最初からすべてをそろえる必要はありません。まず電話で構いません。
前年より今年の収入が大きく減る見込みですが、国民健康保険料の減免制度はありますか。
これだけで、対象条件、申請期限、必要書類を案内してもらえます。
申請期限を納期限までとしている自治体や、納期限前の保険料だけを対象にしている自治体もあります。
年度末にまとめて相談すればよいと考えず、減収が分かった時点で連絡してください。
4. 国民健康保険料を払えないとき
4-1. 税金と保険料は稼いだときに分ける
国民健康保険料は、今の月収ではなく前年所得をもとに請求されます。
稼いでいる間に使い切ってしまうと、収入が減った後に税金と保険料だけが残ります。
報酬が入った時点で、次のお金を生活費と分けておいてください。
- 所得税
- 住民税
- 国民健康保険料
- 国民年金保険料
- 消費税の納税がある人はその納税資金
具体的な口座の分け方は、次の記事にまとめています。

昼職へ移って勤務先の社会保険に入った場合は、市区町村で国民健康保険の脱退手続きが必要です。
手続きが遅れると、勤務先の健康保険料と国民健康保険料の両方が請求されているように見えることがあります。脱退手続き後、国民健康保険料は加入期間に応じて再計算されます。
移った後の手取りは、次の記事で確認できます。

なお、支払った国民健康保険料は、事業所得や雑所得の必要経費にはなりませんが、社会保険料控除の対象になります。
控除できるのは、その年に実際に支払った金額です。通知書の名義だけでなく、誰が実際に支払ったかで控除を受ける人が決まります。
4-2. 滞納を続けるとどうなるか
納期限までに支払わないと督促状が届き、延滞金が発生することがあります。
さらに滞納が続くと、預貯金、給与、売掛金、報酬債権などについて滞納処分を受ける可能性があります。
売掛金や報酬債権が差し押さえられる場合は、支払う側である取引先にも通知が届きます。
この記事は、その事実を伝わらないようにする方法を書くものではありません。確認したいのは、そこまで進む前に相談できる段階があることです。
また、特別な事情がないまま長期間滞納している場合は、特別療養費の対象となることがあります。
特別療養費の対象になると、医療機関の窓口でいったん医療費の全額を支払い、後から市区町村へ申請して、保険給付相当額の払い戻しを受ける形になります。
国民健康保険の資格そのものがなくなるわけではありません。ただし、受診のたびに10割分を用意することになります。
2024年12月2日以降、従来の健康保険証と短期被保険者証の新規発行は終了しました。
現在は、マイナ保険証または資格確認書を使う仕組みです。特別療養費の対象者には、その旨を記載した資格確認書が交付される場合があります。
4-3. 払えないと分かった時点で相談する
最も避けたいのは、通知を開封せず、役所からの連絡にも応じない状態です。
窓口では、状況に応じて次の対応を案内される可能性があります。
- 自治体独自の減免
- 分割納付
- 徴収猶予
- 換価の猶予
- 納付計画の相談
相談すれば、必ず減免や猶予が認められるわけではありません。収入、資産、滞納額、滞納の理由などを確認したうえで判断されます。
それでも、特別療養費への切り替えは、納期限から一定期間が経過し、災害・病気・事業の廃止などの特別な事情もないまま滞納が続いている場合を想定した仕組みです。
連絡をしないまま滞納を増やすより、早い段階で事情を伝えたほうが、利用できる制度や支払方法を確認しやすくなります。
払えないと分かった時点で、できれば納期限より前に連絡してください。
よくある質問
Q. 収入がゼロでも国民健康保険料はかかりますか
所得割がゼロでも、加入者の人数に応じた均等割があるため、保険料がかかることがあります(1-3)。
ただし、世帯所得が基準以下であれば、均等割と平等割が7割まで軽減されます(2-1)。
Q. 軽減の申請書はどこでもらえますか
7割・5割・2割軽減に申請書はありません。市区町村が所得情報をもとに判定します(2-3)。
届出が必要なのは、産前産後期間の保険料免除、非自発的失業者の軽減、自治体独自の減免です(3章)。
Q. 収入がなかったので申告していません
所得がゼロでも、市区町村がその事実を把握していなければ軽減を判定できません(2-3)。
所得税の確定申告が不要でも、住民税申告が必要になることがあります。
Q. 申告していなかった過去の保険料も下がりますか
過去の所得を申告した結果、軽減が再判定されて保険料が変わることはあります(2-3)。
ただし、遡って変更できる期間には制限があるため、早めに確認してください。
Q. 年の途中で収入が減りました
通常の保険料は前年所得で計算されるため、現在の収入が減っただけでは自動的に下がりません(1-1)。
今年の所得が大幅に減る見込みであれば、自治体独自の減免を使える可能性があります(3-3)。
Q. 夜職を辞めたら失業軽減を使えますか
雇用保険の特定受給資格者または特定理由離職者であることなどが条件です(3-2)。
報酬で受け取り、雇用保険に加入していなかった場合は対象になりません。
Q. 妊娠したら何をすればよいですか
国民健康保険の産前産後期間の保険料免除と、国民年金保険料の産前産後免除を、それぞれ届け出ます(3-1)。
国民健康保険の届出は、出産予定日の6か月前からできます。
Q. 流産や人工妊娠中絶も対象ですか
妊娠85日以上であれば、死産・流産・早産・人工妊娠中絶も産前産後期間の免除の対象に含まれます(3-1)。
必要な書類は市区町村に確認してください。
Q. 親と同居すると保険料は高くなりますか
親が世帯主で同じ住民票上の世帯にいる場合、親の所得も低所得世帯向け軽減の判定に含まれます。そのぶん軽減はかかりにくくなります(1-5・2-1)。
ただし、世帯を分ければ安くなるとは限りません。
Q. 保険料が高くて払えません
納期限より前に、市区町村の国民健康保険窓口へ連絡してください(4-3)。
減免のほか、分割納付や猶予を案内される可能性があります。
Q. 滞納すると国民健康保険に入れなくなりますか
国民健康保険の資格そのものがなくなるわけではありません(4-2)。
ただし、特別療養費の対象になると、医療機関の窓口でいったん全額を支払うことになります。
Q. 支払った国民健康保険料は経費になりますか
必要経費にはなりませんが、社会保険料控除の対象になります(4-1)。
控除を受けるのは、実際に支払った人です。
Q. 引っ越すと保険料は変わりますか
変わることがあります。
料率、平等割の有無、自治体独自の減免基準は市区町村ごとに異なるため、転入先の自治体で確認してください(1-3・3-3)。
まとめ
国民健康保険料の通知が届いたら、次の順番で確認してください。
- 何年度分の保険料か(1-1)
- どの年の所得をもとに計算されているか(1-1)
- 加入期間は何か月分か(1-2)
- 所得割と均等割の内訳はいくらか(1-3)
- 世帯全員の所得申告が済んでいるか(2-3)
- 7割・5割・2割軽減が反映されているか(2-1)
- 産前産後期間の免除や非自発的失業者の軽減に該当しないか(3-1・3-2)
- 今年の所得減少を理由とする減免があるか(3-3)
- 払えない場合、納期限より前に相談できないか(4-3)
特に重要なのは、申請が要らない制度と、申請しなければ動かない制度を分けることです。
低所得世帯の7割・5割・2割軽減に申請書はありませんが、所得申告がなければ判定できません。
産前産後期間の保険料免除、非自発的失業者の軽減、自治体独自の減免は、自分で届け出なければ適用されません。
保険料が高いと感じたときは、金額だけを見て諦めず、通知の内訳、所得申告、使える制度を一つずつ確認してください。

