【この記事の結論】
- 未納と免除と納付猶予は、同じ「払っていない状態」ではありません。免除・猶予は受給資格期間に入りますが、未納は入りません(1-1)
- 免除は本人・配偶者・世帯主の所得、納付猶予は本人・配偶者の所得が審査されます。世帯主の所得が高い場合、この違いで結果が変わることがあります(2-1)
- 納付猶予は受給資格期間には入りますが、老齢基礎年金の年金額には反映されません。追納しなければ、その期間分の年金額は増えません(2-3)
- 失業・倒産・廃業などの事実を確認できる場合は、失業等をした本人の前年所得にかかわらず審査を受けられる特例があります(3-1)
- 過去分も、申請時点から2年1か月前までなら免除・猶予を申請できます。未納になっている月があっても、すぐに諦める必要はありません(4-2)
この記事は、国民年金保険料を払えない期間を、未納のまま放置せずにどう処理するかを整理する記事です。学生納付特例、法定免除、産前産後期間の免除、育児免除など、別の制度が対象になる人はそちらを使います。
1. 未納と免除と猶予は別のもの
1-1. 同じ「払っていない」でも記録が違う
国民年金保険料を払っていない期間は、すべて同じ扱いになるわけではありません。申請して承認されたか、何も手続きをしていないかで変わります。
| 老齢基礎年金の受給資格期間 | 老齢基礎年金の年金額 | 障害・遺族年金の納付要件 | |
|---|---|---|---|
| 納付 | 入る | 反映される | 納付済期間になる |
| 全額免除 | 入る | 一部反映される | 免除期間として扱われる |
| 一部免除 | 入る※ | 一部反映される※ | 免除期間として扱われる※ |
| 納付猶予 | 入る | 反映されない | 猶予期間として扱われる |
| 未納 | 入らない | 反映されない | 未納期間になる |
※一部免除は、減額された残りの保険料を納付していることが前提です。
未納と、申請して承認された免除・猶予は別の記録です。日本年金機構も、保険料を納めることが難しい場合は未納のまま放置せず、免除・納付猶予などの申請をするよう案内しています。
1-2. 未納は老後だけの問題ではない
老齢基礎年金を受け取るには、保険料納付済期間や保険料免除期間などを合算した受給資格期間が必要です。未納期間は、この受給資格期間には入りません。
さらに注意したいのが、障害基礎年金や遺族基礎年金です。これらには保険料の納付要件があります。原則は、初診日がある月の前々月までの被保険者期間で、保険料納付済期間と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あることです。
初診日が令和18年3月末日までのときは、初診日において65歳未満であれば、初診日がある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいという特例があります。この期限は延長されており、令和8年4月1日前と書かれている資料は古い内容です。
ここで重要なのは、事故や病気が起きた後から過去へ遡って免除申請をしても、その事故や病気についての障害基礎年金の納付要件には算入されないことです。
「老後までまだ時間があるから」で未納を放置するのではなく、払えないと分かった段階で申請を検討する意味があります。
1-3. 別制度が対象になる人もいる
この記事で扱う所得審査型の免除・納付猶予とは別に、次の制度があります。
- 学生納付特例
- 障害年金受給者や生活保護の生活扶助受給者などの法定免除
- 産前産後期間の免除
- 育児免除(2026年10月から)
学生は、通常の免除・納付猶予ではなく学生納付特例を使います。
2026年10月からは、国民年金第1号被保険者の育児免除制度が始まります。1歳になるまでの子を養育する第1号被保険者の実父母・養父母が対象で、所得要件はありません。育児免除期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
すでに免除・納付猶予や学生納付特例が承認されている期間についても、届出をすることで育児免除期間として取り扱われます。すでに納付している期間の保険料は充当または還付されます。
自分が別制度の対象なら、そちらを先に確認してください。
2. 免除と納付猶予は何が違うのか
2-1. 審査される人が違う
免除と納付猶予の大きな違いは、誰の所得まで審査されるかです。
| 年齢 | 所得を審査される人 | |
|---|---|---|
| 保険料免除 | 国民年金第1号被保険者の対象年齢 | 本人・配偶者・世帯主 |
| 納付猶予 | 20歳以上50歳未満 | 本人・配偶者 |
配偶者は、別世帯であっても審査対象になります。そのため、本人の所得は低いのに、世帯主の所得が高くて免除基準を満たさないという場合があります。
50歳未満で本人・配偶者の所得基準を満たしていれば、世帯主の所得を審査しない納付猶予の対象になる可能性があります。
2-2. 最初から一つだけ選ぶとは限らない
「免除と猶予のどちらを申し込めばいいのか」と迷うかもしれません。少なくともマイナポータルの電子申請では、希望しない区分を外さなければ、次の順に審査されます。
- 全額免除
- 納付猶予
- 4分の3免除
- 半額免除
- 4分の1免除
最初から自分で一つだけに決めなければ申請できない仕組みではありません。逆に、「一部免除なら払えない」など、審査を希望しない区分がある場合は、その区分を審査対象から外せます。
何が承認されるかは、所得や世帯状況などによって決まります。
2-3. 猶予は年金額には反映されない
納付猶予には大きな特徴があります。猶予期間は老齢基礎年金の受給資格期間には入りますが、年金額には反映されません。
一方、全額免除の期間は、現在の制度では全額納付した場合の年金額の2分の1が反映されます。一部免除も、減額された保険料を納付していれば、免除割合に応じて年金額へ反映されます。
つまり、次の違いがあります。
- 未納……資格期間にも年金額にも入らない
- 猶予……資格期間には入るが年金額には入らない
- 免除……資格期間に入り、年金額にも一部反映される
猶予期間について将来の年金額を増やしたい場合は、後から追納します。
2-4. 所得基準は収入額そのものではない
2026年8月時点で、日本年金機構が示している所得基準は次のとおりです。
| 区分 | 所得基準 |
|---|---|
| 全額免除 | (扶養親族等の数+1)×35万円+32万円 |
| 4分の3免除 | 88万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 |
| 半額免除 | 128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 |
| 4分の1免除 | 168万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 |
| 納付猶予 | (扶養親族等の数+1)×35万円+32万円 |
障害者、寡婦、ひとり親などに該当する場合は基準が異なります。
判定に使うのは、単純な売上や給与の額ではなく税法上の所得です。また、申請する期間によって、審査に使われる所得の年も変わります。過去分を申請するときに今の所得だけを見て判断せず、日本年金機構の申請可能期間と審査対象所得の表を確認してください。
国民健康保険にも所得による軽減がありますが、国保と国民年金では制度も判定基準も同じではありません。『夜職の国民健康保険|申請が要らない軽減と要る減免』とは分けて考えてください。
2-5. 一部免除は残りを払う必要がある
4分の3免除、半額免除、4分の1免除が承認された場合は、それで手続きが終わるわけではありません。免除されなかった残りの保険料を納める必要があります。
減額された保険料を納めないと、その一部免除は無効となり、未納期間になります。また、一部免除期間の残りの保険料を納めていない場合、その期間について後から追納することもできません。
全額免除や納付猶予とは、ここが大きく違います。
3. 前年所得が高いときは失業・廃業の特例を確認する
3-1. 収入が減った直後でも前年所得で審査される
通常の免除・猶予は、申請期間に対応する前年などの所得を使って審査します。そのため、今は収入がほとんどないという状態でも、審査に使われる年の所得が高ければ通常の所得基準を満たさないことがあります。
そこで確認したいのが、失業等による特例です。失業、倒産、事業の廃止などの事実を確認できる場合は、失業等をした人について、前年所得にかかわらず免除・納付猶予の審査を受けられる特例があります。
ただし、失業した本人以外の審査対象者まで所得審査がなくなるわけではありません。免除であれば配偶者・世帯主、納付猶予であれば配偶者について、通常どおり審査対象になる場合があります。退職したから必ず免除される、という制度ではありません。
辞めた後に来る請求の全体像は、夜職の辞め際の金|辞める前に精算するものと辞めた後に来る請求で扱っています。
3-2. 雇用保険に入っていなかった場合も確認書類はある
失業等の特例を使う場合は、その事実を確認できる書類が必要です。雇用保険の被保険者だった人なら、次のようなものがあります。
- 雇用保険被保険者離職票のコピー
- 雇用保険受給資格者証のコピー
- 雇用保険受給資格通知のコピー
雇用保険関係の書類を用意できない場合にも、日本年金機構は次のような確認書類を挙げています。
- 履歴事項全部証明書または閉鎖事項全部証明書
- 税務署等への異動届出書
- 個人事業の開廃業等届出書
- 事業廃止届出書
- 保健所への廃止届出書の控
- その他、公的機関が交付する失業の事実を確認できる証明書等
この経路では、別途、失業状態にあることの申立てが必要になります。
夜職で給与ではなく報酬として働いていた人など、一般的な離職票がない場合でも、書類がないという理由だけで特例を諦めず、年金事務所へ確認してください。

4. いつまで申請できるか
4-1. 免除・猶予の年度は7月から翌年6月
国民年金保険料の免除・納付猶予では、7月から翌年6月までを一つの年度として扱います。たとえば2026年度分は、2026年7月から2027年6月です。1月から12月ではありません。
年度をまたぐ期間について申請する場合は、年度ごとに申請が必要です。
4-2. 過去2年1か月前まで遡って申請できる
すでに未納になっている月があっても、すぐに手遅れになるわけではありません。申請できるのは、保険料の納付期限から2年を経過していない期間です。日本年金機構は、これを申請時点から2年1か月前までと案内しています。すでに保険料を納付済みの月は対象外です。
つまり、半年払っていない、去年から未納になっている、という場合でも、申請できる期間が残っている可能性があります。
ただし、時間がたつほど申請できる過去期間は短くなります。払えない状態が続いているなら、2年1か月ぎりぎりまで待つ理由はありません。
4-3. 税の申告がされていない人がいる場合は先に確認する
免除・猶予の審査では、通常、所得証明書を自分で添付する必要はありません。日本年金機構が市区町村から所得情報を確認して審査します。
ただし、審査対象になる本人・配偶者・世帯主のうち、必要な年の所得について確定申告や年末調整などの税の申告が行われていない人がいる場合は、市区町村民税の申告をしたうえで免除・猶予を申請するよう案内されています。
確定申告をしていないことだけで問題になるわけではありません。給与の年末調整が済んでいる人などは、すでに所得情報が確認できる場合があります。問題になるのは、審査に必要な所得情報そのものが市区町村側で確認できない状態です。
夜職の収入を申告していない年が残っている場合は、夜職で無申告だった人が今からやることから先に整理してください。
4-4. 窓口・郵送・電子申請が使える
紙で申請する場合の提出先は次のとおりです。
- 住所地の市区町村役場の国民年金担当窓口
- 年金事務所
郵送でも提出できます。また、マイナポータルから電子申請もできます。
「ねんきんネット」では申請書を画面上で作成できますが、ねんきんネットで作成した申請書は、そのまま電子送信する仕組みではありません。印刷して提出する経路です。窓口へ行きたくない人は、マイナポータルの電子申請か郵送を確認してください。
4-5. 全額免除・猶予は継続審査を希望できる
免除・納付猶予の申請は、原則として毎年度必要です。ただし、全額免除または納付猶予が承認された人は、翌年度以降の継続審査を希望できます。希望しておけば、翌年度も申請があったものとして審査されます。
一方、失業等の特例で承認された場合や一部免除になった場合などは、継続申請がそのまま使えず、翌年度に改めて申請が必要になります。
特に失業特例で承認された人は、去年通ったから今年も自動で続く、と考えないでください。
5. 承認された後に確認すること
5-1. 免除・猶予は10年以内なら追納できる
免除や納付猶予を受けた期間は、後から保険料を納める追納ができます。追納できるのは、追納が承認された月の前10年以内の免除等期間です。
また、免除・猶予を受けた期間の翌年度から数えて3年度目以降に追納すると、当時の保険料に加算額が上乗せされます。
そのため、今は払えないので免除・猶予を使い、収入が戻った後に追納する、という使い方もできます。追納すべきかどうかは、現在の生活費や手元資金との比較になるため、この記事では決めません。
5-2. 追納した年は社会保険料控除の対象になる
追納した国民年金保険料は、社会保険料控除の対象です。社会保険料控除は、その年に実際に支払った金額が原則として控除対象になります。つまり、過去の免除期間に対応する保険料でも、追納した年の社会保険料控除として扱います。
国民年金保険料について控除を受ける場合は、控除証明書など支払額を証明する書類も確認してください。
追納額は必要経費ではなく、社会保険料控除です。夜職の経費はどこまで認められる?とは分けてください。
5-3. iDeCoの加入資格に影響する
免除・猶予を申請する人がiDeCoを使っている場合は、ここも確認してください。
国民年金第1号被保険者で、国民年金保険料の免除を受けている人は、原則としてiDeCoの加入対象外です。一部免除も含まれます。また、納付猶予期間についてもiDeCoの加入者になることはできません。障害基礎年金受給者等の法定免除には例外があります。
すでにiDeCoへ加入している第1号加入者が、本人申請によって国民年金保険料の免除を受けた場合は、加入者資格喪失の手続きが必要になります。
さらに、単なる未納についても、国民年金保険料が未納となった月はiDeCoの掛金を拠出する資格がなく、その月の掛金をすでに拠出していれば還付されます。
夜職のiDeCo|第1号被保険者の掛金と手続きを利用している人は、免除・猶予の承認後に加入資格も確認してください。
5-4. 付加保険料は納付できなくなる
付加年金も同じです。通常の全額免除・一部免除・納付猶予の期間は、付加保険料を納付できません。法定免除や学生納付特例も同様です。
ただし例外があります。産前産後期間の免除中は付加保険料を納付できます。2026年10月から始まる育児免除の期間についても、付加保険料を納付できます。
月400円で年金を増やす付加年金の仕組みを使っている人は、免除・猶予との併用可否を確認してください。
よくある質問
免除と猶予はどちらを申請すればよいですか
最初から必ず一つだけを選ぶわけではありません。マイナポータルの電子申請では、希望しない区分を外さなければ、全額免除、納付猶予、一部免除の順に審査されます(2-2)。
実家に住んでいると免除は通りませんか
実家に住んでいるだけで決まるわけではありません。免除では世帯主の所得も審査対象になるため、50歳未満なら本人・配偶者だけを審査する納付猶予の対象になる可能性があります(2-1)。
すでに何か月も未納です
申請時点から2年1か月前までなら、過去の未納期間も申請対象になる可能性があります。すでに納付済みの月は除かれます(4-2)。
辞めたばかりで前年所得が高いです
通常の所得審査では前年などの所得が使われます。失業・倒産・廃業等の事実を確認できる場合は、失業等をした本人の前年所得にかかわらず審査を受けられる特例を確認してください(3-1)。
雇用保険に入っていませんでした
雇用保険関係の書類がない場合にも、廃業届や公的機関の証明書などで失業等の事実を確認する経路があります。別途申立てが必要になるため、年金事務所へ確認してください(3-2)。
確定申告をしていない年があります
確定申告をしていないことだけでは決まりません。年末調整も含め、審査に必要な年の税の申告がされていない人がいる場合は、市区町村民税の申告をしたうえで申請します(4-3)。
半額免除が承認されました
残りの減額された保険料を納める必要があります。納めないと一部免除が無効となり、その期間は未納になります(2-5)。
一度承認されれば翌年も自動ですか
全額免除または納付猶予は、継続審査を希望できます。失業等の特例で承認された場合や一部免除になった場合などは、翌年度に改めて申請が必要です(4-5)。
追納はいつまでできますか
追納が承認された月の前10年以内です。免除・猶予を受けた期間の翌年度から数えて3年度目以降に追納すると加算額が付きます(5-1)。
免除・猶予中もiDeCoや付加年金を続けられますか
第1号被保険者が通常の免除・納付猶予を受けている期間は、iDeCoの加入資格と付加保険料の納付に影響します(5-3・5-4)。すでに加入している人は、承認前に確認してください。
まとめ
- 未納と免除・猶予は別の記録になる(1-1)
- 未納は老齢基礎年金の受給資格期間にも年金額にも入らない(1-1)
- 障害・遺族年金の納付要件には、初診日が令和18年3月末日までのときの直近1年間の特例がある(1-2)
- 事故や病気の後から遡って申請しても、その障害基礎年金の納付要件には算入されない(1-2)
- 2026年10月から育児免除が始まり、すでに承認されている免除・猶予期間も届出で切り替えられる(1-3)
- 免除は本人・配偶者・世帯主、猶予は本人・配偶者の所得を審査する(2-1)
- 最初から免除か猶予の一つだけを選ばなければならないわけではない(2-2)
- 猶予は受給資格期間に入るが、老齢基礎年金額には反映されない(2-3)
- 判定に使うのは収入ではなく税法上の所得(2-4)
- 一部免除は、減額された残りを納めなければ未納になる(2-5)
- 失業・廃業等には、失業等をした人の前年所得にかかわらず審査する特例がある(3-1)
- 離職票がなくても、廃業の届出の写しなどで確認する経路がある(3-2)
- 年度は7月から翌年6月(4-1)
- 過去分は申請時点から2年1か月前まで申請できる(4-2)
- 審査対象者の税の申告がされていなければ、市区町村民税の申告が先になる場合がある(4-3)
- 全額免除・猶予は継続審査を希望できるが、失業等の特例や一部免除では翌年度の再申請が必要になる(4-5)
- 免除・猶予期間は10年以内なら追納でき、3年度目以降は加算額が付く(5-1)
- 追納した保険料は、追納した年の社会保険料控除の対象になる(5-2)
- 免除・猶予はiDeCoの加入資格と付加保険料の納付に影響する(5-3・5-4)
この記事の情報について
制度は改正されることがあります。手続きをする時点の内容は、次の一次情報で確認してください。
- 日本年金機構「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」
- 日本年金機構「国民年金保険料の免除等の申請が可能な期間」
- 日本年金機構「国民年金保険料免除・納付猶予申請書の電子申請」
- 日本年金機構「国民年金保険料の追納制度」
- 日本年金機構「障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額」
- 日本年金機構「付加保険料の納付」
- 日本年金機構「令和8年(2026年)10月から国民年金保険料の育児免除制度が始まります!」
- iDeCo公式サイト「iDeCo(イデコ)の加入資格・掛金・受取方法等」
- iDeCo公式サイト「よくあるご質問」
- 国税庁「No.1130 社会保険料控除」
自治体のページではなく、制度の確認先は日本年金機構を基本にします。
最終更新:2026年9月

