正社員・派遣・バイトの手取りシミュレーション|夜職の手取りとは別の計算

確定申告
筆者は税理士・社会保険労務士ではありません。この記事では、一般的な制度と計算方法をもとに、夜職と昼職の収入を同じ条件へ直して比較する手順を解説します。個別の税額・保険料・加入資格は、税務署、自治体、年金事務所、勤務先等へ確認してください。

この記事の結論

  • 夜職の「手取り」と昼職の「手取り」は、同じ言葉でも計算の段階が違う場合があります。特に報酬型の夜職で受け取る日払い・週払いは、住民税・国民健康保険料・国民年金保険料などを後から払う前の金額であることが多く、会社員の給与明細に書かれた差引支給額とは、そのまま比較できません
  • 社会保険へ加入する一般的な給与所得者の手取りは、最初の概算として額面の75〜85%程度で見る方法があります。ただし、年齢、扶養、住民税、加入する健康保険、賞与、通勤手当などによって外れます
  • 移行1年目の住民税は、昼職の給料ではなく、夜職時代の稼ぎで決まります。 住民税は前年所得をもとに計算されるためで、夜職時代の所得が高ければ、1年目の負担が重く、翌年度に下がる場合もあります
  • 正社員・派遣・バイトという名称だけで、社会保険の有無は決まりません。勤務時間、雇用期間、勤務先の規模など、加入要件を確認します
  • 比較の順番は、①夜職側を実質手取りに直す、②昼職側を年収と手取りに直す、③通勤費・賞与・有給休暇・保障など、給与明細の外側も確認するの3段階です

1.「手取り」という言葉が同じでも計算地点が違います

夜職から昼職へ移るとき、最初に起きやすいのが収入比較の錯覚です。

たとえば、夜職で月50万円を受け取っていた人が、昼職の求人票で「月給25万円」を見ると、

収入が半分になる

と感じます。

しかし、この比較には少なくとも2つのずれがあります。

1-1.夜職の50万円は何を引いた後の金額か

夜職の収入が報酬である場合、店から受け取った金額から一部の所得税が源泉徴収されていても、それだけで税金と社会保険料の支払いがすべて終わっているとは限りません。

受け取った金額から、後で次の負担が発生します。

  • 確定申告による所得税の精算
  • 住民税
  • 国民健康保険料
  • 国民年金保険料
  • 仕事に必要だった経費
  • 店から引かれた金のうち、必要経費になるもの・ならないもの

つまり、報酬型の夜職でいう「手取り」は、実際には、

店から受け取った金額

を指していることがあり、

税金・保険料・経費をすべて反映した後に生活へ使える金額

とは限りません。

一方、夜職でも給与として雇用され、給与明細から社会保険料や税金が引かれている人は別です。その場合は、給与明細をもとに昼職と比較します。

給与か報酬か分からない人は、先に2か所から収入がある人の確定申告で確認してください。

1-2.昼職の25万円は手取りではありません

求人票の月給25万円は、通常は税金や社会保険料を引く前の額面です。

給与明細では、そこから次のような金額が引かれます。

  • 健康保険料
  • 厚生年金保険料
  • 雇用保険料
  • 介護保険料に該当する人はその保険料
  • 所得税
  • 住民税
  • 会社独自の控除

したがって、比較するべきなのは、

夜職の名目受取額50万円 対 昼職の額面25万円

ではありません。

夜職の実質手取り 対 昼職の給与明細上の手取りと、手取り外の条件

です。

2.昼職の額面から何が引かれるのか

2-1.給与明細から引かれる主なもの

給与から引かれる金額は、大きく4つに分かれます。

健康保険・厚生年金保険

健康保険料は、加入する健康保険と都道府県などによって異なります。厚生年金保険料率は固定されていますが、給与そのものではなく、一定の幅で区分した「標準報酬月額」をもとに計算します。

健康保険料と厚生年金保険料は、原則として会社と本人が半分ずつ負担します。

40歳から64歳までの健康保険加入者には、原則として介護保険料も加わります。協会けんぽの健康保険料率は都道府県支部ごとに異なり、年度によっても変更されます。

雇用保険料

雇用保険料は、労働者と会社の双方が負担しますが、健康保険・厚生年金のような単純な折半ではありません。

2026年度も事業の種類によって料率が異なるため、最新の料率を確認します。

所得税

所得税は、給与から社会保険料等を引いた後の金額や、扶養親族等の状況をもとに、源泉徴収税額表によって毎月差し引かれます。

最終的には年末調整または確定申告で精算します。

住民税

住民税は、基本的に前年の所得をもとに自治体が計算します。

給与所得者の場合は、通常、6月から翌年5月まで給与から差し引かれます。所得税のように会社が毎月計算するのではなく、自治体から通知された金額を会社が徴収します。

2-2.明細の上から順に計算されるとは限りません

給与明細には控除項目が縦に並んでいますが、記載順がそのまま税金の計算順とは限りません。

また、計算の基準もそれぞれ違います。

控除 主な計算の基準
健康保険・厚生年金 標準報酬月額
雇用保険 賃金総額
所得税 社会保険料等を引いた後の給与と扶養情報など
住民税 前年所得をもとに自治体が決定

そのため、額面へ一定率を一度掛けるだけでは、正確な給与明細は再現できません。

2-3.額面25万円の概算例

次は、社会保険へ加入する一般的な給与所得者を想定した概算です。

前提は次のとおりです。

  • 月給25万円
  • 賞与なし
  • 扶養親族なし
  • 40歳未満
  • 社会保険加入
  • 会社独自の控除なし
  • 通勤手当は別として計算

この場合、住民税を除いた差引支給額は、おおむね20〜21万円程度に収まることが多くなります。

さらに住民税が給与から引かれる場合は、前年所得に応じた住民税を差し引きます。

ただし、これはあくまでイメージです。

  • 加入する健康保険
  • 居住地
  • 年齢
  • 扶養
  • 前年所得
  • 残業代
  • 通勤手当
  • 賞与
  • 会社の控除

によって変わります。

最初の求人比較では、

手取りの概算 =額面×0.75〜0.85

としてもかまいません。

ただし、これは社会保険へ加入する一般的な給与所得者の、最初のふるい分けに使う目安です。社会保険へ加入しない短時間勤務や、住民税が高い年、低い給与帯などでは外れます。

2-4.手取りから必要額面を逆算する

生活に必要な手取りが決まっている場合は、逆算できます。

たとえば手取り20万円が必要なら、

20万円÷0.8 =額面約25万円

が求人を探す最初の目安になります。

ただし、応募前には求人票だけでなく、次を確認してください。

  • 基本給
  • 固定残業代
  • 各種手当
  • 交通費
  • 賞与
  • 社会保険の加入時期
  • 試用期間中の給与
  • 会社独自の控除

「月給25万円」と書かれていても、基本給20万円と固定残業代5万円で構成されている場合があります。

月給の総額だけでなく、内訳を見ます。

2-5.通勤手当は給与比較で分けて見る

一定の範囲内の通勤手当は、所得税上は非課税になる場合があります。

ただし、健康保険・厚生年金の標準報酬月額を決める際には、通勤手当も報酬へ含まれます。

そのため、通勤手当は次のように分けて見ます。

  • 給与として自由に使える金
  • 通勤費の補填
  • 社会保険料の計算に含まれる報酬

「交通費込みで月給25万円」と「月給25万円+交通費全額支給」は、生活に残る金額が違います。

3.「1年目」と「2年目」の住民税

移行1年目の住民税は、昼職の給料ではなく、夜職時代の稼ぎで決まります。

住民税が前年の所得をもとに計算される以上、これに例外はありません。1年目の負担が重いか軽いかは人によって違いますが、何で決まるかは全員同じです。この章は、この一点を自分の数字に落とすための章です。

3-1.「1年目は住民税がない」は別の読者向けの説明です

よくある説明に、

昼職1年目は住民税が引かれない 2年目から手取りが下がる

というものがあります。

これは、新卒など、前年にほとんど所得がなかった人には当てはまりやすい説明です。

しかし、夜職から昼職へ移る人には、そのまま当てはまりません。前年に夜職の所得があれば、その所得をもとにした住民税が翌年度に課税されます。

支払い方法は、

  • 自治体から届く納付書で本人が払う
  • 新しい勤務先で給与から引いてもらう
  • すでに給与から特別徴収されている

など、状況によって変わります。

3-2.重いのが1年目か2年目かは前年と当年の所得の比較で決まります

決まり方は機械的です。

  • 夜職時代の所得 > 昼職の所得の場合:移行1年目に夜職時代の高い所得をもとにした住民税が来て、2年目に下がります
  • 前年所得がほとんどなかった場合:1年目は住民税がほぼなく、2年目から発生して手取りが下がります

つまり、「1年目は軽い」「2年目に下がる」のどちらも、それ自体は正解ではありません。正解は一つ、自分の前年所得を見ることです。見るべき数字は住民税決定通知書(または自治体の試算ページ)にあります。

3-3.生活設計では住民税を別枠にする

移行時の生活設計では、給与明細の手取りだけを見ず、次の欄を別に作ります。

項目 月額・年額
昼職の給与手取り
夜職時代の住民税
国民健康保険の残額
国民年金の残額
昼職移行後の通勤・服装費
生活に使える残額

夜職を辞めた後に来る住民税・国保・年金の考え方は、夜職の辞め際の金で説明しています。

4.夜職側を「実質手取り」に直します

報酬型の夜職と昼職を比べる場合は、夜職の収入を先に同じ条件へ直します。

4-1.年単位で計算する

夜職の実質手取りは、月ごとの日払いではなく、原則として年単位で計算します。

計算の流れは次のとおりです。

  1. 年間の受取額を集計する
  2. 仕事に必要だった経費を引く
  3. 所得税の年間精算額を確認する
  4. その所得に対応する住民税を確認する
  5. 国民健康保険料を確認する
  6. 国民年金保険料を確認する
  7. 残った金額を12か月で割る

式にすると、次のようになります。

夜職の年間実質手取り =年間受取額 −必要経費 −所得税 −住民税 −国民健康保険料 −国民年金保険料
夜職の月平均実質手取り =年間実質手取り÷12

4-2.支払った年ではなく所得との対応を見る

住民税や国民健康保険料には、前年所得をもとに翌年度に請求されるタイムラグがあります。

そのため、単純に、

今年実際に払った税金と保険料

だけを今年の収入から引くと、所得と負担の対応がずれる場合があります。

収益性を比較するときは、

その年の夜職所得から生じた税金・保険料の見込み

を使います。

一方、今月の生活資金を考えるときは、

実際に今月支払う税金・保険料

を使います。

収入の比較と、資金繰りの計算は別です。

4-3.源泉徴収された金額をそのまま税額にしない

報酬明細から所得税が引かれていても、その金額が最終的な年間所得税とは限りません。

確定申告では、

  • 年間収入
  • 必要経費
  • 所得控除
  • すでに源泉徴収された税額

をもとに精算します。

追加で納付する場合もあれば、還付になる場合もあります。

確定申告の全体像は、夜職の確定申告の全体像を参照してください。

4-4.申告していない場合

申告していない人は、税金と保険料を反映した実質手取りを確定できません。

受け取った金額だけを見て、

夜職では月50万円残っていた

と判断しても、後から支払う税金・保険料が含まれていない可能性があります。

過去分の記録整理は、夜職で無申告だった人が今からやることの手順で進めてください。

4-5.経費と私生活の支出を分ける

夜職で使った金のすべてが経費になるわけではありません。

また、税務上の必要経費になったとしても、実際に財布から出た金であることは変わりません。

実質手取りを考えるときは、

  • 税務上の必要経費
  • 経費にならない仕事関連支出
  • 私生活の支出

を分けます。

経費の線引きは、夜職の経費はどこまで認められるかで説明しています。

夜職の報酬明細では、「総売上」「源泉所得税」「厚生費」「送り代」などは記載されていることが多いです。一方、昼職の給与明細には、「健康保険」「厚生年金」「雇用保険」「所得税」「住民税」などが並んでいます。両方に「差引支給額」はありますが、夜職側では、その後に自分で払う住民税・国保・年金が残る場合があります。給与明細の差引支給額と同じ意味ではない、といったことに注意しましょう。

5.正社員・派遣・バイトの手取り構造

正社員、派遣、バイトという名前だけで手取りは決まりません。

確認するのは、主に次の5つです。

  • 給与の計算方法
  • 年間の労働時間
  • 社会保険の加入
  • 賞与・交通費・手当
  • 無給になる日と有給休暇

5-1.正社員

正社員では、月給制が多く、法人などの社会保険適用事業所で一般社員として働く場合は、原則として健康保険・厚生年金へ加入します。

確認する項目は次のとおりです。

  • 基本給
  • 固定残業代
  • 固定残業の時間数
  • 超過分の残業代
  • 賞与
  • 昇給
  • 交通費
  • 住宅手当
  • 試用期間中の給与
  • 退職金制度
  • 年間休日

月給だけでなく、年収へ直して比較します。

正社員の概算年収 =月給×12 +賞与 +年間の見込残業代 +課税対象となる手当

通勤手当は生活上の入金にはなりますが、通勤費の補填なので、自由に使える給与とは分けて考えます。

5-2.派遣

派遣は時給表示が多いため、月給表示の正社員とそのまま比べないようにします。

概算年収は次のように出します。

派遣の概算年収 =時給×1日の契約時間×年間の勤務日数 +手当・賞与等

月によって勤務日数が違うため、

時給×8時間×20日

だけで毎月固定と考えると、祝日が多い月や契約の空白期間を見落とします。

派遣社員の社会保険は、加入条件を満たす場合、派遣先ではなく派遣元の会社で加入します。

また、交通費が別支給なのか、時給に含まれているのかも確認します。

5-3.バイト

バイトでも、労働時間・雇用期間・勤務先の規模などの条件を満たせば、健康保険・厚生年金へ加入します。

通常の労働者の所定労働時間・所定労働日数の4分の3以上働く場合は、雇用形態に関係なく加入対象となります。

4分の3未満でも、短時間労働者の適用要件を満たす場合は加入対象です。2026年9月時点では、勤務先の規模、週の所定労働時間、学生かどうかなどが関係し、2026年10月には賃金要件が撤廃される予定です。企業規模要件も2027年以降、段階的に縮小されます。

したがって、

バイトだから社会保険なし 正社員だから必ず社会保険あり

と名称だけで判断しないでください。

勤務先へ、

この労働条件では、健康保険・厚生年金・雇用保険へいつから加入しますか

と確認するのが最も確実です。

5-4.税の壁と社会保険の壁

いわゆる「年収の壁」には、異なる制度が混ざっています。

  • 本人の所得税
  • 家族側の配偶者控除・扶養控除など
  • 健康保険の被扶養者認定
  • 短時間労働者本人の社会保険加入

これらは同じ金額、同じ判定方法ではありません。

2026年にも所得税の基礎控除・給与所得控除・扶養親族等の所得要件が改正されており、短時間労働者の社会保険制度も改正途中です。

そのため、本記事では壁の固定額を暗記するのではなく、

  1. 自分に税法上の扶養が関係するか
  2. 健康保険上の扶養に入っているか
  3. 勤務先の社会保険加入条件を満たすか

を別々に確認します。

5-5.夜職と昼職を掛け持ちする場合

昼のバイトや派遣を始めても、夜職の報酬が残る場合は、給与明細の手取りだけでは年間の税負担が完結しません。

給与所得と夜職の所得を合わせて確定申告する可能性があります。

先に上記リンク「2か所から収入がある人の確定申告」」を確認してください。

5-6.どの雇用形態を選ぶか

本記事で扱うのは、金額の計算です。

正社員・派遣・アルバイトのどれを選ぶべきかは、

  • 働き方
  • キャリア
  • 体調
  • 勤務時間
  • 辞めやすさ
  • 将来の選択肢

まで含めて考える必要があります。

6.手取りの外側にある条件

昼職を比較するときは、手取り以外の条件も確認します。

ただし、これらは現金の手取りへ単純に足すものではありません。

6-1.会社が負担する社会保険料

健康保険料と厚生年金保険料は、原則として会社と本人が折半します。

本人の給与明細から引かれている分とは別に、会社も負担しています。

さらに、労災保険料は会社が全額負担し、雇用保険にも会社負担分があります。

ただし、会社負担分は本人の口座へ振り込まれる金ではありません。

手取り20万円+会社負担4万円=実質手取り24万円

と計算するものではなく、保障を支える会社負担として別欄に置きます。

6-2.厚生年金

厚生年金へ加入すると、国民年金の基礎年金に加えて、加入期間と報酬に応じた厚生年金部分が将来の年金へ反映されます。

現在の手取りが減る一方で、将来の給付にも関係します。

6-3.傷病手当金

勤務先の健康保険の被保険者が、業務外の病気やケガで働けず、給与を受けられないなどの条件を満たす場合、傷病手当金の対象になることがあります。

国民健康保険では、同じ内容の傷病手当金が常設の全国共通制度として用意されているわけではありません。

働けなくなったときの所得保障は、手取り比較では見えにくい違いです。

6-4.雇用保険

雇用保険へ加入していれば、条件に応じて、

  • 失業等給付
  • 育児休業給付
  • 教育訓練給付

などの対象になる可能性があります。

6-5.有給休暇

年次有給休暇は正社員だけの制度ではありません。

パートやアルバイトでも、継続勤務期間と出勤率などの条件を満たせば、所定労働日数に応じて付与されます。

時給制の仕事を比較するときは、

  • 休んだら完全に無給なのか
  • 有給休暇を取得できるのか
  • 年間で何日付与されるか

も確認します。

6-6.保障は全員に同じ価値ではありません

保障の価値は、人によって違います。

傷病手当金を使わないまま働く人もいます。賞与がない正社員もいます。派遣やバイトでも社会保険と有給休暇が整っている場合があります。

したがって、

保障があるから、手取りが低くても必ず正社員が得

とは一律に言えません。

言えるのは、

手取りだけで比較すると、昼職側の条件を一部見落とす

ということです。

7.自分の比較表を作る

求人を比較するときは、次の表を1社につき1枚作ります。

7-1.昼職側

項目 金額・条件
基本給・時給
固定残業代
その他の課税手当
通勤手当
月の想定額面
賞与見込み
年間額面
社会保険加入 あり・なし・確認中
概算手取り
試用期間の差額
自己負担の通勤費
昼食・仕事着等
生活に使える月額

7-2.夜職側

項目 年額
年間受取額
必要経費
所得税
住民税
国民健康保険料
国民年金保険料
年間実質手取り
月平均実質手取り

7-3.比較の順番

  1. 夜職側の年間実質手取りを出します
  2. 12で割り、夜職の月平均実質手取りを出します
  3. 昼職の年間額面を出します
  4. 月給・時給から概算手取りを出します
  5. 前年所得をもとにした住民税を別枠で反映します
  6. 通勤費や仕事に必要な自己負担を引きます
  7. 賞与・有給休暇・社会保険・保障を備考欄に書きます
  8. 掛け持ちを続ける場合は、確定申告後の追加負担も確認します

7-4.比較表のゴール

比較表の目的は、

夜職50万円 対 昼職25万円

という名目比較をやめることです。

最終的には、

夜職の税・保険・経費反映後の月平均 対 昼職の給与手取り−自己負担+賞与・保障等の条件

として並べます。

差が完全になくなるわけではありません。

しかし、正しい差が見えるようになります。

よくある質問

Q.夜職の月50万円は、昼職の額面いくらに相当しますか?

まず給与か報酬かで分かれます(1章)。報酬なら年間の実質手取りに直し(4章)、その月平均を0.8で割った金額が、探す額面の最初の目安です(2章4節)。

Q.昼職1年目は住民税が引かれないので得ですか?

1年目の住民税は夜職時代の所得で決まります。前年所得が高ければ、むしろ1年目の方が重く、翌年度に下がることもあります(3章)。

Q.額面の8割が必ず手取りになりますか?

必ずではありません。×0.75〜0.85は最初のふるい分け用の概算で、年齢・扶養・住民税・加入する保険などで外れます(2章3節)。

Q.社会保険料は会社が半分払ってくれますか?

健康保険・厚生年金は原則折半です。ただし雇用保険は単純な折半ではなく、労災保険は会社の全額負担です(6章1節)。

Q.派遣とバイトでは、どちらが手取りは多いですか?

時給だけでは決まりません。契約時間・年間勤務日数・社会保険・交通費・空白期間を含めて年収換算で比べてください(5章2〜3節)。

Q.社会保険に入らない方が手取りは増えますか?

差引支給額は多く見えても、国保・年金の自己負担や扶養の判定、保障の差が別にあります。自分で払う分まで含めて比較してください(5章4節・6章)。

Q.通勤手当は手取りに含めますか?

通勤費の補填なので、自由に使える給与とは分けます。所得税は一定額まで非課税でも、社会保険の標準報酬月額には含まれます(2章5節)。

Q.夜職を続けながら昼のバイトをします。この記事の計算でいいですか?

手取りの構造は本記事のとおりですが、給与の手取りだけでは年間の税負担が完結しません。先に2か所から収入がある人の確定申告を確認してください(5章5節)。


まとめ:正しく比較する3段階

  1. 夜職が給与か報酬かを確認します(1章)
  2. 報酬型なら、年間受取額から経費・税金・国保・年金を引き、月平均の実質手取りを出します(4章)
  3. 昼職は額面の75〜85%を最初の概算に使い、その後、実際の加入条件と前年所得で修正します(2章)
  4. 移行1年目の住民税は夜職時代の所得で決まります。「1年目は軽い」と決めつけず、前年所得を確認します(3章)
  5. 正社員・派遣・バイトは、名称ではなく社会保険の加入条件、給与の内訳、年間勤務時間で比較します(5章)
  6. 月給と時給をそのまま並べず、賞与や勤務日数を含めて年収へ直します(5章1〜3節)
  7. 通勤費、固定残業代、試用期間、会社独自の控除まで確認します(2章4〜5節)
  8. 会社負担の社会保険料は手取りへ足さず、保障を支える別の条件として見ます(6章1節)
  9. 傷病手当金、雇用保険、有給休暇など、手取り外の条件も比較表へ入れます(6章)
  10. 金額の比較は本記事、働き方の選択は姉妹サイト・風卒の記事で判断します(5章6節・7章)

免責:本記事は2026年◯月時点の法令・公的情報に基づく一般的な制度の解説であり、個別の税額、保険料、手取り額、社会保険の加入資格、給付の適用などを判断または保証するものではありません。所得税・住民税・社会保険制度、保険料率、扶養要件、短時間労働者の適用条件は、法改正や年度変更によって変わる場合があります。最新情報は国税庁、厚生労働省、日本年金機構、加入する健康保険、住所地の自治体、勤務先等へ確認してください。個別の税務判断は税務署または税理士へ、社会保険の判断は年金事務所、健康保険者、勤務先等へご相談ください。リンク先の内容について、当サイトは責任を負いません。
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