この記事の結論
- 夜職スタッフの税金の扱いは一つではありません。最初に、給与として受け取っているのか、業務委託などの報酬として受け取っているのかを確認します(1-1)
- 給与のスタッフでも、年末調整で終わる人と確定申告まで必要になる人がいます。主たる給与か、掛け持ちがあるか、中途退職したかで変わります(2-1・2-3)
- 2か所以上から給与を受け取っている場合、通常の「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出する主たる給与の勤務先は1か所です。従たる給与は原則として年末調整されません(2-1・2-2)
- 2か所給与の確定申告は「20万円以下なら不要」とだけでは判定できません。国税庁の条件には別の例外があります(3-2)
- 給与として受け取っている人は、仕事で使ったお金を事業所得のように必要経費として一本ずつ差し引くことは原則できません。業務委託の報酬なら、事業所得または雑所得として必要経費を計算します(4-1・5-2)
この記事は、自分がどの型で働いているかを切り分け、年末調整だけで終わるのか、自分で確定申告まで進むのかを整理する記事です。店との契約を変更する方法や、社会保険への加入を求める方法までは扱いません。
1. 夜職スタッフでも税金の扱いは一つではない
1-1. 最初に給与か報酬かを確認する
夜職スタッフだからといって、全員が同じ方法で確定申告をするわけではありません。最初に確認するのは、店から受け取っているお金が給与なのか、業務委託などによる報酬なのかです。
| 給与 | 業務委託などの報酬 | |
|---|---|---|
| 所得の種類 | 給与所得 | 事業所得または雑所得 |
| 年末調整 | 一定の要件を満たせば勤務先で行われる | ない |
| 必要経費 | 原則、個別には差し引かない | 収入を得るために必要な支出を差し引く |
| 源泉徴収 | 給与の税額表で計算 | 報酬の種類によって対象かどうかが変わる |
| 申告 | 年末調整や他の所得の状況で判定 | 年末調整がないため、自分で申告要否を判定 |
給与所得は、給与収入から給与所得控除額を差し引いて計算します。一方、事業所得や業務に係る雑所得は、総収入金額から必要経費を差し引いて所得を計算します。
ここを間違えると、「店が年末調整してくれると思っていた」「給与なのに領収書を全部経費に入れようとしていた」というズレが起きます。
1-2. 「社員」「店長」「業務委託」という名前だけでは決めない
役職名や明細の見出しだけで、税金の扱いを決めないでください。
店から「業務委託」と説明されていても、この記事だけで個別の契約関係を判定することはできません。逆に、明細に「給料」と書かれているという理由だけで給与所得だと断定することも避けます。
確認するときの材料になるのは、次のようなものです。
- 契約書や誓約書
- 給与明細・支払明細
- 源泉徴収票が交付されているか
- 店から支払いについて受けている説明
- 実際にどのような形で働き、どのように報酬額が決まっているか
一つの資料だけで分からなければ、手元の資料をまとめて税務署へ確認してください。
給与か報酬かを整理する入口は、夜職の辞め際の金|辞める前に精算するものと辞めた後に来る請求で扱っています。
1-3. 送り・受付・キッチンでも考え方は同じ
送り、受付、キッチン、清掃など、スタッフの中でも仕事は分かれます。ただし、職種名だけで給与か報酬かが決まるわけではありません。
自分の車を仕事にも使っているから業務委託、毎日同じ店へ行っているから給与、といった一つの特徴だけでも決められません。まず自分がどちらとして支払いを受けているのかを確認してから、2章か5章へ進みます。
2. 給与のスタッフは年末調整で終わるか確認する
2-1. 主たる給与の勤務先を一つ決める
給与で働く人には「給与所得者の扶養控除等申告書」があります。この申告書は、その年の最初の給与の支払を受ける日の前日までに勤務先へ提出することになっています。扶養親族がいない人も対象です。2か所以上から給与を受け取っている場合は、主たる給与を受け取る勤務先へ提出します。
扶養控除等申告書を提出している主たる給与には、源泉徴収税額表の「甲欄」が使われます。それ以外の従たる給与には、原則として「乙欄」が使われます。
なお、「従たる給与についての扶養控除等申告書」という別の手続きもあります。これは、一定の条件に当てはまる人が従たる給与からも一部の人的控除を反映させるための制度です。通常の扶養控除等申告書を2つの勤務先に出せるという意味ではありません。
2-2. 従たる給与は原則として年末調整されない
2か所以上から給与を受けている場合、主たる給与と従たる給与を分けて考えます。国税庁は、従たる給与については原則として年末調整できないと案内しています。必要な場合は、本人が確定申告して所得税を精算します。
ただし、「2か所から給与をもらったら全員が確定申告」という意味ではありません。所得税の確定申告が必要かどうかには別の判定があります。そこを3章で確認します。
2-3. 年末まで働いたか、中途退職したかも確認する
給与で1か所だけ働いていても、必ず年末調整されるとは限りません。通常、扶養控除等申告書を提出し、年末までその勤務先で働いている人は年末調整の対象になります。
一方、年の途中で退職した人は原則として年末調整の対象外ですが、一定の例外があります。国税庁は、年の中途で年末調整の対象となる人として、非居住者となった人、死亡により退職した人、著しい心身の障害のために退職した人、12月に支給されるべき給与等の支払を受けた後に退職した人、パートタイマーなどが退職した場合で本年中に支払を受ける給与の総額が一定額以下である人を挙げています。
したがって、次の整理になります。
| 状況 | 確認すること |
|---|---|
| 1か所で年末まで勤務 | 年末調整が行われているか |
| 年の途中で退職 | 年末調整済みか源泉徴収票で確認 |
| 年の途中で別の店へ転職 | 前の勤務先の源泉徴収票を現在の勤務先へ提出したか |
| 2か所以上を同時に掛け持ち | 主たる給与以外について3章の申告条件を確認 |
年の途中で別の勤務先へ移り、前の勤務先も給与だった場合、現在の勤務先が前職分を含めて年末調整するには、前職の給与額や源泉徴収税額などを源泉徴収票等で確認する必要があります。確認できなければ、その勤務先では前職分を含む年末調整ができず、自分で確定申告して精算することになります。

2-4. 年末調整で扱わない控除もある
年末調整を受けたからといって、あらゆる税の手続きが終わるわけではありません。
たとえば医療費控除を受ける場合は、年末調整済みの給与所得者でも確定申告によって手続きします。ふるさと納税などの寄附金についても、確定申告で寄附金控除を受ける場合があります。ふるさと納税のワンストップ特例など、確定申告を使わない別制度もあります。
ここまでで見るのは、勤務先が給与について年末調整をしたかどうかです。そのうえで、自分に確定申告が必要かを3章で確認します。
3. 給与でも確定申告が必要になることがある
3-1. 国税庁の条件で判定する
大部分の給与所得者は、年末調整によって所得税の精算が終わります。ただし国税庁は、給与所得者であっても確定申告をしなければならない人として、次を挙げています(No.1900)。確定申告をすれば税金が還付される人は、この義務からは除かれます。
- 給与の年間収入金額が2,000万円を超える人
- 給与を1か所から受けていて、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合に、給与所得と退職所得を除く各種の所得金額の合計額が20万円を超える人
- 給与を2か所以上から受けていて、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合に、年末調整されなかった給与の収入金額と、給与所得と退職所得を除く各種の所得金額との合計額が20万円を超える人
- 同族会社の役員などで、その同族会社から貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている人
- 災害減免法により源泉徴収の猶予などを受けている人
- 源泉徴収義務のない者から給与等の支払を受けている人
- 退職所得について正規の方法で税額を計算した場合に、その税額が源泉徴収された金額よりも多くなる人
夜職スタッフで確認する機会が多いのは、2番と3番です。
3-2. 2か所給与は「20万円」だけを見ない
2か所以上から給与を受け取っている人について、よく使われるのが「20万円」という数字です。しかし、これだけを抜き出して「2か所目が20万円以下なら何もしなくていい」と判断するのは危険です。
3番には注が付いています。給与の収入金額の合計額から所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下で、さらに給与所得と退職所得を除く各種の所得金額の合計額が20万円以下の人は、申告が不要です。このとき差し引く所得控除からは、雑損控除・医療費控除・寄附金控除・基礎控除が除かれます。
つまり、20万円は単独で使う判定基準ではありません。
昼職と夜職スタッフを掛け持ちしている場合などは、2か所から収入がある人の確定申告|昼職×夜職・店の掛け持ちで全体を組み立ててください。
3-3. 申告義務がなくても還付になることがある
確定申告の義務に当てはまらなくても、確定申告をすると税金が戻る場合があります。たとえば、年の途中で退職して年末調整を受けていない人は、給与から源泉徴収された税額が実際の年税額より多くなっていることがあります。
従たる給与に乙欄が使われている場合も、源泉徴収された金額と最終的な年税額は同じとは限りません。乙欄だったから必ず還付になる、ということではありません。源泉徴収票をそろえ、年間の所得と控除を入れて計算した結果、払いすぎていれば還付されます。
過去の年分を整理する場合は、夜職で無申告だった人が今からやることにつなげてください。
3-4. 所得税を申告しないときも住民税を確認する
所得税の確定申告が不要という判定になった場合でも、そこで住民税まで自動的に「何もしなくていい」とは決めません。
所得税の確定申告を提出した場合は、その申告内容が市区町村へ送られます。所得税の申告をしない場合に住民税の申告が必要かどうかは、市区町村ごとに案内が異なるため、住んでいる市区町村で確認してください。
4. 給与のスタッフは原則として経費を一本ずつ引かない
4-1. 給与所得は給与所得控除で計算する
スタッフが給与として受け取っている場合、事業所得のように「スーツ代3万円」「靴代1万円」「スマホ代の30%」と領収書を一本ずつ必要経費へ入れて所得を計算する仕組みではありません。
給与所得は「給与収入 − 給与所得控除額」で計算します。国税庁も、給与所得は事業所得などのように必要経費を差し引くことができない代わりに、給与所得控除額を差し引く仕組みだと説明しています。
したがって、給与の人がキャスト向けの経費記事をそのまま使うことはできません。
4-2. 特定支出控除という例外がある
給与所得者には「特定支出控除」という例外があります。対象になるのは次の7種類です。
- 通勤費
- 職務上の旅費
- 転居費
- 研修費
- 資格取得費
- 単身赴任者の帰宅旅費
- 勤務必要経費
勤務必要経費には、一定の図書費、衣服費、交際費等が含まれ、合計65万円が上限です。
ただし、支払った金額がそのまま全部控除になるわけではありません。その年の特定支出の合計額が給与所得控除額の2分の1相当額を超えた場合に、その超えた部分を給与所得控除後の所得から差し引く制度です。
4-3. 「仕事で着たスーツだから経費」ではない
特定支出控除には、支出の種類だけでなく要件があります。その支出が職務の遂行に直接必要なものであることについて、給与の支払者による証明などが必要です。研修費と資格取得費のうち教育訓練に係る部分は、キャリアコンサルタントの証明でも認められます。
そのため、「勤務用のスーツを買った」「店へ行くために美容院へ行った」「仕事でスマホを使った」というだけで、給与所得からその金額を差し引けるわけではありません。スーツなどが制度上の勤務必要経費に当たり得る場合でも、要件と金額の条件を満たす必要があります。
夜職の経費はどこまで認められる?は報酬側を中心にした記事です。給与として受け取っている人は、まずこの4章を優先してください。
5. 業務委託などの報酬で受け取っているスタッフ
5-1. 事業所得か雑所得かは自動では決まらない
業務委託などの報酬として受け取っている場合は、給与所得とは別に考えます。所得の区分は、状況によって事業所得や業務に係る雑所得などになります。業務委託契約だから自動的に事業所得になるわけではありません。
事業所得は、その事業から生じる総収入金額から必要経費を差し引いて計算します。業務に係る雑所得も「総収入金額 − 必要経費」で計算します。一方、青色申告を選択できるかなど、事業所得と雑所得では使える制度が異なります。
申告方法の違いは、夜職の白色申告と青色申告で整理してください。
5-2. 報酬側は必要経費を記録する
事業所得または業務に係る雑所得であれば、収入を得るために必要だった支出を必要経費として計算します。実際の仕事内容によっては、次のようなものを検討することになります。
- 自分の車を業務にも使う場合の車関係費
- 業務連絡に使う通信費
- 業務のために購入した備品
- その他、収入を得るために直接必要だった支出
ただし、自家用と仕事用の両方で使っているものは、全額を入れるのではなく業務分を区分します。通信費などの按分は、割合そのものを先に決めるのではなく、その割合にした根拠を残せるかが問題になります。

収入と差し引かれた金額の残し方は、夜職の現金収入の記録|手渡しと引かれた分をどう残すかで扱っています。
5-3. 報酬なら必ず源泉徴収されるわけではない
業務委託の報酬だからといって、すべて同じ税率で所得税が引かれるわけではありません。源泉徴収が必要な報酬・料金等は、その範囲が定められています。国税庁も、原稿料や講演料、特定の資格を持つ人への報酬、外交員、芸能関係、ホステス等などと区分して案内しています。
したがって、業務委託だから10.21%引かれる、とは考えません。自分の受け取っている報酬が源泉徴収の対象なのかを確認します。
源泉徴収されていなければ、その分について所得税の前払いはありません。ただし、前払いがないことと、最終的な所得税が0円になることは別です。確定申告で税額を計算し、納付額が出れば納付します。
給与から業務委託へ変わり、振込額が増えたように見える場合も、それだけで得をしたとは判断しないでください。税金として先に引かれていた金額が減っただけなら、後で納付に使うお金を残しておく必要があります。資金を先に分ける方法は、夜職の3口座管理|税金と保険料を使ってしまう前に分けておくで扱っています。
6. 所得税が引かれていないとき
6-1. 引かれていないだけでは申告要否は決まらない
給与明細を見たら所得税が0円だった。それだけで「税金を払わなくていい」「確定申告が必要」「店が源泉徴収を忘れている」のどれかに決めることはできません。
給与の源泉徴収税額は、給与額、扶養控除等申告書の提出状況、支給方法などに応じて税額表で計算します。日雇賃金には日額表の丙欄が使われるなど、月給とは違う計算もあります。
丙欄が使われるのは、勤務した日または時間によって給与を計算している場合で、あらかじめ定められた雇用契約の期間が2か月以内であるとき、または日々雇い入れていて継続して2か月を超えて支払をしないときです。契約期間が2か月を超えた日からは、丙欄は使えません。体入や短期で入った店と、そのまま続けている店とで、引かれ方が変わることがあります。
源泉徴収税額が0円でも、年間で計算した所得税が0円になる人はいます。反対に、途中で十分な源泉徴収がされておらず、確定申告で納付額が出る場合もあります。「引かれていたか」ではなく、年間の所得と控除を合わせて最終的に判定します。
6-2. 明細で引かれたものを税金とそれ以外に分ける
夜職の給与明細では、手取りになる前に複数の金額が引かれていることがあります。たとえば次のようなものです。
- 所得税・源泉税
- 健康保険料
- 厚生年金保険料
- 雇用保険料
- 店独自の控除
このうち、確定申告書の源泉徴収税額として扱うのは、所得税および復興特別所得税として源泉徴収された金額です。社会保険料は、源泉徴収税額とは別に扱います。店独自の控除も、引かれているというだけで所得税にはなりません。
名目が分からない場合は、推測して源泉徴収税額に足さず、まず給与明細や源泉徴収票の数字を確認してください。
よくある質問
スタッフでも確定申告は必要ですか
必要な人と、年末調整だけで終わる人がいます。最初に給与か報酬かを確認し、給与なら3章の条件を、報酬なら申告方法を確認してください(1-1・3-1・5-1)。
2か所の店で給与をもらっています。2か所目が20万円以下なら申告不要ですか
20万円だけでは判断できません。150万円の例外まで含めて確認します(3-2)。
昼職と夜職スタッフを掛け持ちしています
昼職を主たる給与として扶養控除等申告書を提出している場合、夜職側の通常の給与は従たる給与となり、原則として乙欄で源泉徴収されます(2-1)。掛け持ち全体の申告は『2か所から収入がある人の確定申告|昼職×夜職・店の掛け持ち』で確認してください(3-2)。
年の途中で店を辞めました
中途退職者は原則として年末調整の対象外ですが、一定の例外があります。まず源泉徴収票で年末調整済みかを確認してください(2-3)。
店を移ったのに今の店で年末調整してくれません
前職の給与額や源泉徴収税額などを源泉徴収票等で確認できなければ、現在の勤務先では前職分を含めた年末調整ができません(2-3)。
スーツ代や靴代は経費になりますか
給与として受け取っている場合、事業所得の必要経費のようにそのまま差し引くことはできません(4-1)。特定支出控除に該当する可能性はありますが、勤務先の証明などの条件があります(4-3)。
業務委託なら全部経費にできますか
できません。必要経費になるのは収入を得るために必要な支出で、私用と共用しているものは業務分を区分します(5-2)。
業務委託に変わると税金は安くなりますか
一概には言えません。必要経費を計算できる一方で年末調整はなくなり、源泉徴収されていなければ納付額を自分で納めます(5-3)。
所得税が一度も引かれていません
源泉徴収されていないことだけでは、確定申告が必要かも最終的な所得税がいくらかも決まりません。年間の所得と控除を合わせて計算してください(6-1)。
まとめ
- 夜職スタッフは、最初に給与か業務委託などの報酬かを確認する(1-1)
- 役職名や明細の「給料」という文字だけでは決めない(1-2)
- 給与なら、扶養控除等申告書を提出している主たる給与を確認する(2-1)
- 従たる給与は原則として年末調整されない(2-2)
- 中途退職は原則年末調整の対象外だが、一定の例外がある(2-3)
- 年の途中で転職した場合は、前職の源泉徴収票も確認する(2-3)
- 年末調整を受けても、医療費控除などは確定申告で手続きする(2-4)
- 2か所給与は「20万円」だけでは申告要否を判定できない(3-2)
- 申告義務がなくても、計算すると還付になる場合がある(3-3)
- 所得税を申告しない場合も、住民税は市区町村の案内を確認する(3-4)
- 給与所得では、事業所得のように必要経費を一本ずつ差し引かない(4-1)
- 給与には特定支出控除という例外があるが、勤務先の証明と金額の条件がある(4-2・4-3)
- 業務委託の報酬は、事業所得または雑所得になる(5-1)
- 事業所得・業務に係る雑所得では必要経費を計算し、按分の根拠を残す(5-2)
- 業務委託だから必ず源泉徴収されるわけではない(5-3)
- 所得税が引かれていないだけでは、申告不要とも納税必要とも決まらない(6-1)
- 明細で引かれた金額を、所得税・社会保険料・その他に分けて確認する(6-2)
夜職の確定申告の全体像は、noteの「夜職の確定申告、全体像」にまとめています。
自分の状況に合う記事を探す際は、夜職のお金|状況から記事を選ぶからどうぞ。
この記事の情報について
令和8年度税制改正により、所得税の基礎控除の引上げ、給与所得控除の最低保障額の引上げ、扶養親族等の所得要件の改正などが行われました。これらの改正は原則として2026年12月1日に施行され、2026年分以後の所得税について適用されます。そのため2026年11月までの源泉徴収事務に変更はなく、2026年12月に行う年末調整などから影響が出ます。
この記事では、改正のたびに古くなりやすい控除額そのものではなく、給与か報酬か、主たる給与か従たる給与か、年末調整の有無という手続きの分岐を中心にしています。
制度は改正されることがあります。手続きをする時点の内容は、次の一次情報で確認してください。
- 国税庁「No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人」
- 国税庁「No.1400 給与所得」
- 国税庁「No.1415 給与所得者の特定支出控除」
- 国税庁「No.1910 中途退職で年末調整を受けていないとき」
- 国税庁「No.2511 税額表の種類と使い方」
- 国税庁「No.2514 パートやアルバイトの源泉徴収」
- 国税庁「No.2520 2か所以上から給与をもらっている人の源泉徴収」
- 国税庁「No.2665 年末調整の対象となる人」
- 国税庁「No.2674 中途就職者の年末調整」
- 国税庁「No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは」
- 国税庁「No.1350 事業所得の課税のしくみ」
- 国税庁「No.1500 雑所得」
- 国税庁「令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について」
内容に変更があった場合は、この記事を更新し、上の日付を書き換えます。
最終更新:2026年8月

