【この記事の結論】
- スマホ代や自宅の回線代のように、仕事と私用の両方に使う支出は家事関連費に当たります。兼用しているなら、業務に使った部分だけを必要経費にします(1-2)
- 通信費の按分率について、法令や通達で一律に定められた数字はありません。「5割まで」「6割なら安全」といった共通基準は存在しません(2-1)
- 50%は、所得税基本通達にある「主たる部分」の判定基準です。通信費の按分率の上限でも、白色申告で経費にできる最低割合でもありません(1-3)
- 必要なのは、業務に使った部分を明らかに区分できることです。割合だけでなく、計算のもとになった記録を残してください(3章)
- 青色申告者には、取引の記録などに基づいて直接必要だったことを明らかにする第2号のルートがあります。雑所得として申告する人は使えません(1-3・1-4)
- 実態として仕事だけに使っている回線は按分が不要です。私用にも使っていれば、名前が「仕事用」でも按分が必要です(2-4)
- 1. 通信費のどこまでが必要経費になるのか
- 2. 按分率の決め方
- 3. 根拠の残し方
- 4. やらないほうがいいこと
- よくある質問
- Q. スマホ代は何割まで必要経費にできますか
- Q. 50%までしか必要経費にできないのですか
- Q. 白色申告では50%を超えないと按分できませんか
- Q. 白色申告と青色申告では何が違いますか
- Q. 雑所得で申告しています
- Q. 按分率はどう計算しますか
- Q. 1か月だけ測ればよいですか
- Q. 同じアプリを仕事にも私用にも使っています
- Q. 自宅の光回線も必要経費にできますか
- Q. 仕事用のスマホを持てば全額必要経費ですか
- Q. スマホ本体の分割代金も通信費ですか
- Q. 家族名義の回線を使っています
- Q. 夜職を辞めた年はどうしますか
- Q. 給与として受け取っている場合はどうなりますか
- Q. 按分の記帳は毎月と年末のどちらですか
- まとめ
- この記事の情報について
1. 通信費のどこまでが必要経費になるのか
1-1. 通信費に入る可能性があるもの
夜職の仕事で通信費に入る可能性があるのは、次のような支出です。
- スマートフォンの通話料と通信料
- 自宅のインターネット回線の料金
- ポケット型Wi-Fiやモバイルルーターの料金
- 業務専用として契約したSIMや回線の料金
スマートフォンの端末本体代は、通信料とは別に考えます。同じ請求書に載っていても処理が違います(2-5)。
夜職の仕事は、店に出ている時間だけで完結するとは限りません。客との連絡、予約や出勤の調整、営業用アカウントへの投稿、画像の編集に通信を使っているなら、業務との関係を説明できます。
ただし、この記事で扱うのは、店から受け取るお金を事業所得または雑所得として申告する人の話です。給与として受け取っている場合、スマホ代を必要経費として給与収入から差し引く仕組みはありません。給与所得では、収入から給与所得控除を差し引いて所得を計算します。
給与所得者には給与所得者の特定支出控除という制度がありますが、対象は通勤費や研修費など7種類に限定されており、通信費は含まれていません。
2か所から収入がある場合の考え方は、次の記事にまとめています。

1-2. 仕事と私用が混ざる支出は家事関連費
所得税では、家事のために使った費用は原則として必要経費になりません。一方、一つの支出が仕事と家事の両方に関係することがあります。これを家事関連費と呼びます。
国税庁も、家事関連費のうち必要経費になるのは、取引の記録などに基づき業務遂行上直接必要だったことを明らかに区分できる場合の、その区分できる金額だと説明しています。
スマホ代が代表例です。同じスマホを仕事の連絡にも使い、友人との連絡や動画の視聴にも使っているなら、請求額に業務部分と私用部分が混ざっています。
ここで起こりやすい間違いは二つです。
- 兼用しているのに全額を必要経費にする
- 業務にも使っているのに全額を必要経費から外す
兼用しているなら、実際の利用状況に応じて業務部分だけを必要経費にします。この切り分けが家事按分です。
実態として仕事だけに使っている回線であれば、家事部分がないため按分は要りません。反対に、業務にほとんど使っていない回線を無理に按分する必要もありません。
1-3. 白色申告と青色申告では入口が違う
国税庁のタックスアンサーは、1-2のとおり短くまとめて説明しています。実際の要件は、所得税法施行令第96条に二つの形で書かれています。
第1号
家事関連費の主たる部分が、不動産所得・事業所得・山林所得または雑所得を生ずべき業務の遂行上必要であり、かつ、必要な部分を明らかに区分できる場合の、その部分です。第1号は青色申告者だけの規定ではありません。
第2号
第1号に掲げるもののほか、青色申告の承認を受けている人について、取引の記録などに基づいて、不動産所得・事業所得または山林所得を生ずべき業務の遂行上、直接必要だったことが明らかにされる部分です。
第1号の「主たる部分」について、所得税基本通達45-2は、業務に必要な部分が支出額の50%を超えるかどうかで判定するとしています。
ただし、説明はそこで終わりません。同じ通達には、業務に必要な部分が50%以下であっても、その部分を明らかに区分できる場合には、その金額を必要経費に算入して差し支えないと書かれています。
したがって、次のような説明は正確ではありません。
白色申告では、業務割合が50%を超えなければ家事按分できない。
50%は、通信費の按分率に定められた上限でも下限でもありません。
また、所得税基本通達45-1は、家事関連費の判定を、業務の内容、支出の内容、家族や使用人の構成、資産の利用状況などを総合して判断するとしています。割合だけを見て機械的に決まるわけではありません。
青色申告には第2号のルートがありますが、記録さえあればどのような支出でも必要経費になるという意味ではありません。業務の遂行上直接必要だったことを、記録に基づいて説明する必要があります。

1-4. 雑所得では第2号を使えない
第1号には不動産所得・事業所得・山林所得・雑所得が挙げられていますが、第2号に雑所得は含まれていません。
そもそも青色申告を利用できるのは、不動産所得・事業所得・山林所得がある人です。雑所得だけの人は承認を受けられません。
したがって、夜職の報酬を雑所得として申告する人は、第1号をもとに考えます。これは「雑所得では按分できない」という意味ではありません。業務上必要な部分を明らかに区分できるように、利用状況と計算根拠を残すことが要件になります。
2. 按分率の決め方
2-1. 法令で決められた割合はない
通信費の按分率について、法令や通達で一律に定められた数字はありません。「スマホ代は5割まで」「自宅の回線は3割が目安」といった数字は、全国共通の基準ではありません。
所得税基本通達に出てくる50%は、第1号の「主たる部分」を判定するための数字です。必要経費の上限でも最低条件でもありません。
だからといって、好きな割合を決めてよいわけでもありません。確認するのは次の二点です。
- その基準が、実際の通信の使い方に合っているか
- その割合を計算した記録を、あとから示せるか
割合の数字ではなく、その数字が出てきた過程が必要です。
2-2. スマートフォンの按分
使用時間
客との連絡、予約確認、出勤調整、営業用アカウントの投稿などに使った時間の割合です。端末のスクリーンタイムやデジタルウェルビーイングで、アプリごとの使用時間を確認できます。
注意点があります。LINEやInstagramのように同じアプリを仕事と私用の両方に使っている場合、そのアプリの使用時間すべてを業務時間にはできません。
仕事用と私用のアカウントを分けているなら、仕事用アカウントの投稿履歴や連絡記録と組み合わせます。分けていない場合は、代表的な数日について業務連絡の時間や件数を別に記録します。
稼働日数
1か月のうち、出勤した日や業務上の連絡・投稿をした日で割合を計算する方法です。
出勤日以外にも客への連絡や投稿をしているなら、出勤日数だけでは実態を拾えません。反対に、出勤日にスマホを長時間私用で使っているなら、業務割合を大きく見積もることになります。通信の使い方と日数が連動している場合に限って使える基準です。
通話や通信の内容
通話明細から店や客との通話を拾う方法です。現在は連絡がメッセージアプリ中心のため、通話明細だけでは業務利用を拾いきれないことがあります。
一つの基準で実態を示せない場合は、使用時間、投稿履歴、出勤記録を組み合わせます。
2-3. 自宅のインターネット回線の按分
自宅の回線は、スマホより業務割合を説明しにくくなります。動画、ゲーム、買い物、私用のSNSにも同じ回線を使い、家族が使っている場合は自分以外の利用も含まれるからです。
材料になるのは、自宅で営業用アカウントを運用した時間、画像や動画を編集した時間、業務用の投稿や連絡をした日数、家族が回線を利用しているかどうかです。
自宅の回線を業務にほとんど使っていないなら、按分しないという判断もあります。無理に割合を作るより、説明しやすいスマホ回線だけを確実に記録したほうが安全です。
2-4. 仕事専用の回線を分ける
実態として仕事だけに使っている回線なら、按分は要りません。
ただし必要なのは専用である実態です。契約や端末の名前を「仕事用」にしていても、友人や家族との連絡、私用の動画視聴、個人的なSNSの閲覧、私用の買い物に使っていれば家事部分が混ざります。この場合は按分が必要です。
回線を増やす目的は、必要経費を増やすことではありません。毎年按分を考える手間と、新しい回線の費用を比べて決めてください。
2-5. スマホ本体代は通信料と分ける
スマホの請求書には、毎月の通信料と端末本体の分割代金が一緒に載っていることがあります。この二つは分けて考えます。
通信料は毎月利用するサービスの料金で、兼用しているなら按分します。端末本体は、スマートフォンという資産を購入した代金です。分割払いだからといって、毎月の分割代金をそのまま通信費にするわけではありません。
取得価額や申告方法に応じて、次のいずれかの扱いを検討します。
- 購入した年に必要経費にする
- 一括償却資産として複数年に分ける
- 通常の減価償却をする
- 青色申告者向けの少額減価償却資産の特例を使う
金額の基準は年分によって変わります。端末を購入した年分の基準を確認してください。
端末本体も兼用しているなら、減価償却費などとして計算した金額のうち、業務に使った部分だけを必要経費にします。資産を買った場合の詳しい扱いは、次の記事で確認してください。

3. 根拠の残し方
3-1. 代表的な期間を測る
毎日一年中記録し続けるのは現実的ではありません。通信の使い方が普段と大きく変わらない期間を選び、実際の利用状況を測ります。
- 出勤頻度が普段と大きく変わらない1か月を選ぶ
- その月のスマホの使用時間を確認する
- 業務に使った時間を、投稿履歴や連絡記録と照合する
- 業務時間を全体の使用時間で割る
- 計算結果と、そのもとになった記録を保存する
ただし、1か月を測ればその割合を一年中使ってよいと税法で定められているわけではありません。利用状況が安定している場合に業務割合を説明するための、実務上の一例です。
繁忙期だけ、あるいはほとんど出勤していない月だけを選ぶと、通常の利用状況を表しません。年の途中で仕事の量や使い方が変わったなら、期間を分けて考えます。
3-2. 按分計算の例
ある1か月について、次の記録が取れたとします。
- スマホの総使用時間:90時間
- 仕事用アカウントや予約確認などの業務時間:27時間
27時間÷90時間=30%となり、月額通信料が7,000円なら次のとおりです。
7,000円×30%=2,100円
必要なのは30%という数字だけではありません。この計算に至った記録を3-3のとおり保存します。
3-3. 保存しておくもの
- 通信会社の利用明細(通信料と端末代の内訳が分かるもの)
- スマホの利用時間が分かる画面
- 仕事用アカウントの投稿履歴や連絡履歴
- 出勤日や予約状況が分かる記録
- 按分率の計算メモ(測った期間、その期間を選んだ理由、業務時間の内訳)
- 割合を見直した場合は、その理由と新しい計算
スマホの利用時間が分かる画面は、測定した時点で保存してください。端末やOSによっては、過去の細かい記録を長期間確認できません。
帳簿や書類の保存期間は、申告方法と書類の種類によって異なります。

3-4. 割合を見直す出来事
按分率を毎年必ず作り直すルールはありません。ただし通信の使い方が変わると、それまでの割合が実態に合わなくなります。次のことが起きたら測り直してください。
- 出勤の頻度が大きく変わった
- 営業用アカウントの運用を始めた、またはやめた
- 仕事専用の回線を持った
- 自宅の回線を家族も使い始めた
- 引っ越して回線の契約が変わった
- 夜職を辞めた
辞めた年は特に注意が必要です。辞めた月までは業務利用がありますが、その後は通常なくなります。一年を通じて同じ割合を使うと、辞めた後の私用分まで必要経費に入ります。辞めた月までとその後を分けて計算してください。
3-5. 帳簿への書き方
毎月、業務分だけを記帳する 通信料に按分率を掛け、業務分だけを通信費として記帳します。通信料7,000円で業務割合30%なら、2,100円を通信費とします。白色申告や雑所得の収支計算でも扱いやすい方法です。
いったん全額を記帳し、年末に私用分を外す 毎月の通信料を全額記帳し、決算で私用分を差し引きます。青色申告で複式簿記を使っている場合、私用分を事業主貸へ振り替える処理が考えられます。
どちらでも、最終的に必要経費に残る金額が同じになり、計算根拠を説明できることが重要です。年の途中で方法を変えるなら、二重計上と計上漏れが起きないよう、変更前に計上した金額と年末に調整した金額を記録してください。
4. やらないほうがいいこと
4-1. 兼用している回線を全額計上する
実態として仕事だけに使っている回線なら、全額を業務用として説明できます。一方、兼用しているスマホを全額計上すると私用部分が含まれます。
家事関連費については、業務上必要な部分を明らかに区分することが要件です。兼用しているのに全額計上すると、確認を受けたときに私用部分をどう除いたのか説明できません。
このサイトの経費についての立場は一貫しています。攻めるより、漏らさず残す。通信費は業務利用と計算根拠を残しやすい支出です。全額を狙うより、説明できる部分を確実に必要経費へ入れてください。
4-2. 所得に合わせて割合を変える
去年は所得が少なかったので3割。今年は所得が多いので7割にする。
按分率は、税金をどれだけ下げたいかで決めるものではありません。割合が変わる理由は、通信の使い方が変わったことです。
出勤日数が増えた、営業用アカウントを始めた、仕事専用回線を解約したといった変化があれば測り直します。使い方が変わっていないのに割合だけが動くと、その理由を説明できません。
4-3. 自分が負担していない回線を入れる
必要経費にできるのは、自分が負担した金額です。家族名義の回線を家族が支払い、自分が負担していないなら、自分の必要経費には入りません。
家族名義でも自分が負担している場合は、自分の口座やカードからの引き落とし、家族へ精算した記録、その対象月と金額、通信会社の請求明細を確認してください。
名義が違うだけで直ちに必要経費にならないとは限りませんが、名義と支払者が違うほど、負担を説明する記録が重要になります。実家で家族がまとめて払っている場合は、按分率を考える前に誰がいくら負担しているかを確認してください。
よくある質問
Q. スマホ代は何割まで必要経費にできますか
法令や通達に一律の按分率はありません(2-1)。
実際の業務利用に合った基準を使い、計算した記録を残してください。
Q. 50%までしか必要経費にできないのですか
違います。50%は施行令第96条第1号の「主たる部分」の判定基準で、按分率の上限ではありません(1-3)。
Q. 白色申告では50%を超えないと按分できませんか
50%以下でも、業務上必要な部分を明らかに区分できれば算入できると通達に書かれています(1-3)。
ただし実際の業務内容と利用状況に基づく区分が必要です。
Q. 白色申告と青色申告では何が違いますか
どちらも業務に必要な部分を説明する必要があります。
青色申告者には、取引の記録などに基づいて直接必要だったことを明らかにする第2号のルートがあります(1-3)。
Q. 雑所得で申告しています
雑所得は第2号の対象に含まれません(1-4)。
第1号に基づき、業務上必要な部分を明らかに区分できれば按分を検討できます。
Q. 按分率はどう計算しますか
使用時間、業務連絡をした日数、仕事用アカウントの利用記録など、実態に合う基準を使います(2-2)。
一つの記録で分けられない場合は複数を組み合わせてください。
Q. 1か月だけ測ればよいですか
1か月でよいという法定ルールはありません(3-1)。
使い方が安定している場合に、代表的な期間の記録を使う方法が考えられます。
Q. 同じアプリを仕事にも私用にも使っています
そのアプリの使用時間すべてを業務時間にはできません(2-2)。
アカウントを分けているなら投稿履歴と、分けていないなら数日分の別記録と組み合わせます。
Q. 自宅の光回線も必要経費にできますか
自宅で業務に使っている部分を区分できるなら検討できます(2-3)。
家族も使っている場合は、自分以外の利用も含めて考えてください。
Q. 仕事用のスマホを持てば全額必要経費ですか
実態として仕事だけに使っている回線なら按分は要りません(2-4)。
私用にも使っているなら、仕事用という名前でも按分が必要です。
Q. スマホ本体の分割代金も通信費ですか
通信料と端末本体代は分けて考えます(2-5)。
分割代金をそのまま通信費にせず、取得価額に応じた資産としての処理を確認してください。
Q. 家族名義の回線を使っています
誰が実際に負担しているかを確認します(4-3)。
自分が負担しているなら、請求明細と支払いや精算の記録を残してください。
Q. 夜職を辞めた年はどうしますか
辞めた後は業務利用がなくなるため、一年を通じて同じ割合を使いません(3-4)。
辞めた月までとその後を分けて計算してください。
Q. 給与として受け取っている場合はどうなりますか
給与収入からスマホ代を必要経費として差し引く仕組みはありません(1-1)。
給与所得者の特定支出控除の対象は7種類に限定されており、通信費は含まれていません。
Q. 按分の記帳は毎月と年末のどちらですか
どちらでも構いません(3-5)。
二重計上と計上漏れを防ぎ、最終的な金額と根拠を説明できるようにしてください。
まとめ
- 店から受け取るお金が給与か報酬かを確認する(1-1)
- 報酬なら、事業所得か雑所得かを確認する(1-4)
- スマホ・自宅回線・モバイルルーターなど、対象になる契約を並べる(1-1)
- 通信料と端末本体代を分ける(2-5)
- 誰が実際に料金を負担しているか確認する(4-3)
- 使用時間や仕事用アカウントの履歴など、実態に合う基準を選ぶ(2-2)
- 代表的な期間を測り、割合を計算する(3-1・3-2)
- 割合だけでなく、計算のもとになった記録を保存する(3-3)
- 毎月按分するか、年末に調整するかを決める(3-5)
- 通信の使い方が変わったら測り直す(3-4)
通信費の按分率に、全国共通の正解はありません。一方で、自由に数字を決めてよいわけでもありません。
所得税基本通達では、業務内容、経費の内容、家族構成、資産の利用状況などを総合して判定するとされています。割合を先に決めるのではなく、実際の利用状況を測り、その結果として割合を出してください。
按分で毎年悩むなら、仕事専用の回線を用意する方法もあります。必要なのは名前ではなく、実際に仕事だけに使っていることです。
この記事の情報について
制度は改正されることがあります。手続きをする時点の内容は、次の一次情報で確認してください。
- 所得税法第45条
- 所得税法施行令第96条
- 国税庁「所得税基本通達」45-1・45-2
- 国税庁「必要経費の知識」
- 国税庁「給与所得者の特定支出控除」
最終更新:2026年8月

