結婚で変わる税と社会保険|扶養の判定は税と社保で別に移行する

確定申告

【この記事の結論】

  • 結婚しても、夫婦の所得を合算して一つの所得税を計算するわけではありません。所得税は一人ずつ計算します(1-1)
  • 配偶者控除と配偶者特別控除を受ける側は、夫婦のどちらかに固定されていません。要件を満たすほうが受けます(1-2)
  • 税の配偶者控除等と、健康保険の被扶養者・国民年金の第3号被保険者は別制度です。片方の基準を満たしても、もう片方まで自動で決まりません(1-3)
  • 婚姻届を出しただけでは、健康保険の被扶養者や第3号被保険者の手続きは終わりません。原則として配偶者の勤務先を通じて届出をします(3-2)
  • 税と社会保険では、判定に使う数字も「配偶者」の範囲も同じではありません。事実婚は税の配偶者控除等の対象外ですが、社会保険では対象になり得ます(2-5・3-6)

この記事は、夜職で収入がある人が結婚し、会社員や公務員などの配偶者の扶養に入る可能性がある場面を中心に、税と社会保険で何が変わるかを整理する記事です。夫婦のどちらが配偶者控除等を受ける側になるかは所得関係によって変わるため、「必ず相手が受ける」という意味ではありません。扶養に入ったほうが得か、働く量を減らしたほうがよいかという判断までは扱いません。

運営者は税理士ではありません。書けるのは制度の説明まで、個別の税務相談には答えられません(税理士法)。判断に迷うものは、税については税務署か税理士、健康保険については配偶者の勤務先か加入している保険者、年金については年金事務所へ確認してください。

1. 結婚しても夫婦の税金が一つになるわけではない

1-1. 所得税は夫婦でも一人ずつ計算する

結婚して同じ世帯になっても、夫婦の収入を足して一つの所得税を計算するわけではありません。それぞれが自分の所得について税額を計算します

そのため、夜職の収入について確定申告が必要な人は、結婚したという理由だけで自分の確定申告がなくなるわけではありません。報酬で受け取っているなら、自分の売上・必要経費・所得を整理します。給与で受け取っているなら、自分の給与所得について年末調整や確定申告の要否を確認します。

結婚したことを理由に、自分が稼いだ収入を配偶者の所得へ付け替える仕組みでもありません。

1-2. 配偶者控除を受ける側は固定されていない

配偶者控除と配偶者特別控除は、「妻が夫の控除になる制度」でも、「夜職で働く側が必ず扶養される制度」でもありません。受ける側は夫婦のどちらかに固定されていません。夫婦の一方が、もう一方について制度上の要件を満たしていれば、控除を受ける側になります。

この記事では以降、夜職収入のある本人が、会社員や公務員などの相手の扶養に入れるか確認しているというケースを中心に説明します。

逆に、自分の所得のほうが高く、配偶者の所得が要件内に収まっている場合は、自分が配偶者控除等を受ける側になる可能性があります。

1-3. 税と社会保険は別々に判定する

結婚後の「扶養」で最も混乱しやすいのがここです。

税では、夫婦の一方が配偶者控除または配偶者特別控除を受けられるかを判定します。社会保険では、本人が配偶者の健康保険の被扶養者になれるか、国民年金の第3号被保険者になれるかを判定します。

同じ「扶養」という言葉を使っていても、見ている数字も条件も違います。したがって、税の要件を満たしたから健康保険も大丈夫、確定申告上の所得が低いから第3号になれる、とは判断できません。

この違いそのものは、『税の扶養と社会保険の扶養は別の制度』で詳しく扱います。

2. 税の配偶者控除等は所得で判定する

2-1. 控除を受けるのは要件を満たす納税者側

夜職収入のある本人について配偶者が配偶者控除等を受ける場合、本人の所得は配偶者側の控除を判定する材料になります。

配偶者が会社員なら、年末調整で「給与所得者の配偶者控除等申告書」を使うことがあります。自営業などで確定申告をする人なら、確定申告で配偶者控除等を適用します。

一方、自分が控除を受ける側になる場合は、自分の申告や年末調整で配偶者について判定します。結婚してどちらの税額が下がるかは、どちらが控除を受ける側になるかで変わります

2-2. 税で見るのは売上ではなく合計所得金額

配偶者控除等の判定で使われるのは、配偶者の合計所得金額です。夜職で報酬として受け取っている人なら、年間に受け取った金額そのもので判定するわけではありません。

事業所得や雑所得など、それぞれの所得を税法上の方法で計算し、その年の合計所得金額を確認します。給与の場合も、振込額そのものではなく給与所得を使います。

税の扶養判定では「収入」と「所得」を同じ言葉として使わないでください。経費の考え方は夜職の経費はどこまで認められる?で扱っています。

2-3. 控除を受ける本人にも所得制限がある

配偶者側の所得だけを見ればよいわけでもありません。配偶者控除・配偶者特別控除には、控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下であることという要件があります。

また、控除額は、控除を受ける本人と配偶者の所得によって変わります。配偶者の所得が基準内なら一律で同じ金額が控除される、という制度ではありません。

2-4. 所得要件は2026年分も改正されている

配偶者控除等の所得基準は固定ではありません。2025年分に改正された後、2026年分についても再び所得要件が改正されています。令和8年度税制改正により、同一生計配偶者の合計所得金額要件や、配偶者特別控除の対象となる配偶者の所得要件などが変更されました。

そのため、金額だけを独立して覚える方法は勧めません。申告する年分の基準を国税庁で確認してください。この記事では、判定額そのものではなく、税は合計所得金額で判定するという仕組みを中心に残します。

2-5. 事実婚は税の配偶者控除等の対象外

所得税の配偶者控除と配偶者特別控除は、民法上の配偶者であることが要件です。婚姻届を出していない事実婚の相手は、所得税の配偶者控除・配偶者特別控除の対象になりません

社会保険はここが違います。

3. 社会保険は自分が被扶養者になれるかを判定する

3-1. 相手が厚生年金加入者なら第3号になれる場合がある

配偶者が会社員や公務員などで厚生年金に加入している場合、一定の条件を満たす配偶者は健康保険の被扶養者になれることがあります。さらに、本人が20歳以上60歳未満などの要件を満たせば、国民年金の第3号被保険者になります。

健康保険被扶養者(異動)届と、被扶養配偶者についての国民年金第3号被保険者関係届は一体化した様式になっています。

一方、配偶者が自営業などで国民年金の第1号被保険者なら、その配偶者だからという理由で第3号になることはできません。国民健康保険にも、会社の健康保険のような、被扶養者として保険料負担なしで加入する仕組みはありません。

3-2. 婚姻届だけでは手続きは終わらない

婚姻届を市区町村へ出しても、それだけで健康保険の被扶養者・国民年金第3号被保険者の手続きが完了するわけではありません。配偶者の勤務先を通して、健康保険被扶養者(異動)届と国民年金第3号被保険者関係届を提出します

届出が遅れている場合でも、その期間がすべて第1号のままになるとは限りません。被扶養者になった日が年金事務所や事務センターの受付日より60日以上さかのぼる場合は、扶養の事実を確認できる書類の添付が必要になります。

ただし、婚姻を契機とする届出で、被保険者と扶養認定を受ける人の双方に日本の戸籍があり、双方の個人番号を記載している場合は、この添付書類は不要とされています

自分で「この期間は第1号だった」と決めず、配偶者の勤務先へ被扶養者になった日を含めて確認してください。

3-3. 社会保険の収入要件は税とは別に決まっている

健康保険の被扶養者には、税とは別の収入要件があります。原則として年間収入130万円未満が基準です。60歳以上または一定の障害がある人は180万円未満です。

2025年10月から19歳以上23歳未満について150万円未満となる枠もありますが、配偶者はこの150万円枠から除かれています

金額のほかに、押さえておく点が2つあります。

  • 年間収入は、過去の収入ではなく、被扶養者に該当する時点および認定された日以降の見込み額で見ます。去年いくら稼いだかがそのまま基準になるわけではありません
  • 収入の金額だけでなく、同居なら被保険者の収入の半分未満、別居なら被保険者からの仕送り額より少ないことという要件があります

3-4. 給与だけの人には新しい判定方法がある

給与で受け取っている場合、給与所得控除を引いた後の給与所得で130万円を判定するわけではありません。

さらに2026年4月1日から、給与収入だけの人について、労働条件通知書や雇用契約書などに記載された賃金から見込まれる年間収入で被扶養者認定をする取り扱いが始まっています

ただし条件があります。

  • 給与収入以外の収入が見込まれないこと
  • 契約の内容から年間収入を判定できること

シフト制で労働時間が明確でない場合など、この取り扱いを使えないことがあります。夜職の給与でこの方法が使えるかは、契約の書き方によって変わります。

3-5. 報酬で受け取っている人は経費の範囲が狭い

報酬や事業として受け取っている場合、判定に使うのは売上でも税法上の所得でもありません。年間の総収入から、直接的経費を差し引いた額で見ます

協会けんぽは、直接的経費をその経費がなければ事業が成り立たない経費と説明し、製造業の原材料費や小売業の仕入れ費を例に挙げています。そのうえで、公租公課や宣伝費などはそれ以外の費用にあたり、差し引くことはできないとしています。

つまり、確定申告で必要経費として計上したものが、そのまま差し引けるわけではありません。確定申告上の所得が配偶者控除等の基準内でも、健康保険の扶養に入れるとは限りません。ここが税と社会保険を分けて考える最大の理由です。

どの費目が認められるかは保険者によって異なります。健康保険組合の場合は、必要書類と確認方法を加入先へ確認してください。

3-6. 事実婚でも社会保険の対象になり得る

税と違い、健康保険法上の被扶養者の「配偶者」には、婚姻の届出をしていなくても事実上婚姻関係と同様の事情にある人が含まれます。日本年金機構の届書にも、続柄として夫(未届)・妻(未届)があります。

ただし、事実婚を申し出れば自動で認められるわけではありません。事実婚関係の確認書類として、両人の戸籍謄本等や世帯全員の住民票などが求められます。状況によって追加の書類を求められることもあります。

税では対象外、社会保険では条件を満たせば対象になり得る。同じ「配偶者」でも範囲が違います。

4. 扶養に入ると自分の社会保険がどう変わるか

4-1. 国保と国民年金を自分で払っていた人

それまで国民健康保険と国民年金第1号被保険者だった人が、配偶者の健康保険の被扶養者・国民年金第3号被保険者として認定されれば、自分で国民健康保険料と国民年金保険料を納める形ではなくなります。第3号被保険者は、自分で国民年金保険料を納付する必要がありません。

ただし、健康保険の被扶養者になった日と、第3号になった日を確認してください

それまで国民年金の免除や納付猶予を受けていた場合も、第3号の期間とは別の記録になります。過去の免除期間を追納するかどうかまで自動で消えるわけではありません。記録の確認は『国民年金の免除と猶予|未納との違いと申請できる期間』で扱っています。

4-2. 付加年金とiDeCoは手続きが変わる

国民年金の付加保険料は、第1号被保険者と任意加入被保険者が利用する制度です。第3号被保険者になると、付加保険料を納める立場ではなくなります

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iDeCoは、第3号被保険者になっても一定の条件で続けられます。ただし、国民年金の被保険者種別が変わるため、種別変更の手続きが必要です。iDeCo公式サイトでも、第1号などから第3号になった場合に加入者被保険者種別変更届を提出するよう案内されています。

夜職のiDeCo|第1号被保険者の掛金と手続きを使っている人は、扶養の手続きと一緒に確認してください。

4-3. 扶養から外れた後の行き先は二つある

収入が増えたり働き方が変わったりして扶養の要件を満たさなくなった場合も、行き先は一つではありません。

自分の勤務先で社会保険に加入する場合。自分の勤務先で健康保険・厚生年金の加入要件を満たせば、自分自身が被保険者になります。この場合、国民健康保険と国民年金第1号へ戻るわけではありません。

自分の勤務先の社会保険に入らない場合。配偶者の扶養から外れ、自分の勤務先の社会保険にも入らないのであれば、国民健康保険と国民年金第1号被保険者への切り替えを確認します。

扶養から外れたら必ず国保と第1号、ではありません。自分が次にどの保険へ入るのかで手続き先が変わります。

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5. 扶養の認定で収入をどう示すか

5-1. 確定申告書だけが収入証明ではない

健康保険の被扶養者認定では、収入を確認する資料が必要になることがあります。案内されている例には、退職証明書、離職票、年金額の通知書、確定申告書の写し、課税証明書や非課税証明書、労働条件通知書や雇用契約書などがあります。

確定申告をしていないと手続きができない、という意味ではありません。給与だけの人なら、2026年4月から一定の場合に労働契約の内容を使う認定方法もあります(3-4)。

一方、自営業や報酬の収入については、直近の確定申告書の写しが確認書類として挙げられています。報酬の収入があるのに申告すべき年を申告していない場合は、扶養の手続きとは別に、税の申告状態を整理してください

5-2. 提出書類によって見える情報は違う

所得証明書や課税証明書と、確定申告書の控えでは、記載される情報が違います。確定申告書には職業や事業内容、屋号を記入する欄があります。

そのため、扶養認定のために何を提出するかによって、勤務先側が目にする情報は変わります。業種は絶対に分からない、金額しか伝わらない、と決めてしまわないでください。

提出を求められた書類が何かを先に確認し、その書類に何が記載されているかを自分で確かめてから提出する。この順番にしてください。

親の扶養で同じ問題が起きる経路は、夜職と親の扶養|外れる基準と親に伝わる経路で扱っています。

5-3. 収入を隠して認定を受ける方法は扱いません

この記事は、勤務先に収入を知られない書類を選ぶ方法や、収入を少なく見せる方法の記事ではありません。

健康保険の被扶養者認定は、実際の収入や生計維持の関係を確認して行われます。しかも認定は一度で終わりません。協会けんぽは毎年度、一定の被扶養者について資格の再確認を実施しています。

必要なのは、隠して通すことではなく、自分が本当に条件を満たしているかを確認することです

6. 結婚で氏名が変わったときに確認するもの

6-1. 開業届を出し直すとは決めない

氏名が変わったからといって、新しい氏名で開業届を最初から出し直す処理だとは限りません。

国税庁の「個人事業の開業・廃業等届出書」は、開業・廃業や事業所の新増設・移転などの届出に使う様式です。婚姻による氏名変更だけを理由とする再提出の手続きとして、この様式は案内されていません

一方、e-Taxの登録情報には氏名等があり、内容に変更があれば変更するよう案内されています。電子証明書も、婚姻による氏名変更などで記載内容が変わると失効している場合があります。

屋号については、婚姻したから必ず変えるものではありません

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6-2. インボイス登録者は変更届を確認する

適格請求書発行事業者として登録している個人が婚姻等で氏名を変更した場合は、適格請求書発行事業者登録簿の登載事項変更届出書の手続きを確認します。

旧姓で仕事を続けたい場合は、一定の手続きをすれば公表サイト上で旧姓を公表できます。住民票に旧姓を併記している場合は、公表事項の変更申出を行う経路があります。やむを得ず住民票へ旧姓を併記できない場合には、戸籍謄本を添付して旧姓公表を申し出る方法も案内されています。

すでに付与されている登録番号は、旧姓を公表しても変わりません

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6-3. 振込口座と支払先にも氏名変更を伝える

店や取引先から報酬の振込を受けている場合は、銀行口座の名義変更だけでなく、支払う側に登録されている受取人名義も確認してください。

銀行だけを新姓に変え、店側の登録が旧姓のままになっていると、支払処理の確認が必要になることがあります。変更方法や時期は、利用している銀行と支払元の案内に従ってください。


よくある質問

結婚したら自分の確定申告は不要になりますか

結婚しただけでは不要になりません。所得税は夫婦の所得を合算する制度ではないため、自分自身について確定申告が必要かを判定します(1-1)。

配偶者控除を受けるのは必ず相手ですか

必ずではありません。どちらが控除を受ける側になるかは、それぞれの所得や制度上の要件によって変わります(1-2)。

相手の所得が高いと配偶者控除は受けられませんか

控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える年は、配偶者控除も配偶者特別控除も受けられません(2-3)。

婚姻届を出せば自動で社会保険の扶養に入りますか

入りません。健康保険の被扶養者と国民年金第3号被保険者の届出を、原則として配偶者の勤務先を通じて行います(3-2)。

手続きが遅れたら、その期間の国民年金を全部払いますか

必ずそうなるわけではありません。受付日から60日以上さかのぼる場合は扶養の事実を確認する書類が必要になりますが、婚姻を契機とする届出には添付を省略できる場合があります(3-2)。

相手が自営業でも第3号になれますか

なれません。相手が国民年金第1号被保険者であることを理由に、その配偶者が第3号になることはできません(3-1)。

去年の収入が多かったら扶養に入れませんか

年間収入は過去の収入ではなく、認定された日以降の見込み額で見ます(3-3)。

19歳以上23歳未満なら150万円まで扶養ですか

配偶者にはその枠は適用されません。150万円未満への引上げは、被保険者の配偶者を除く扱いです(3-3)。

確定申告上の所得が低ければ健康保険の扶養にも入れますか

それだけでは決まりません。報酬で受け取っている場合、差し引けるのは直接的経費に限られ、確定申告の必要経費とは範囲が違います(3-5)。

事実婚でも扶養に入れますか

税の配偶者控除等は対象外です(2-5)。健康保険の被扶養者と第3号被保険者については対象になり得ますが、事実婚関係を確認する書類が必要です(3-6)。

iDeCoは続けられますか

第3号になっても一定の条件で続けられます。ただし被保険者の種別が変わるため、種別変更の届出が必要です(4-2)。

扶養から外れたら必ず国保に戻りますか

必ずではありません。自分の勤務先で健康保険・厚生年金に加入する場合はそちらへ移ります(4-3)。

扶養の書類から夜職だと分かりますか

提出する書類によって記載内容が違うため、一律には言えません。確定申告書には職業や事業内容を記入する欄があります(5-2)。

名字が変わったら開業届を出し直しますか

氏名変更だけを理由に開業届を再提出するとは案内されていません(6-1)。e-Taxの登録情報、電子証明書、インボイス登録、口座と支払先を個別に確認します(6-1・6-2・6-3)。


まとめ

  1. 結婚しても夫婦の所得を合算して一つの所得税を計算するわけではない(1-1)
  2. 自分が稼いだ収入を配偶者の所得へ付け替えることはできない(1-1)
  3. 配偶者控除等を受ける側は夫婦のどちらかに固定されていない(1-2)
  4. 税の配偶者控除等と社会保険の扶養は別制度(1-3)
  5. 税の判定では売上ではなく合計所得金額を見る(2-2)
  6. 控除を受ける納税者本人にも1,000万円の所得要件がある(2-3)
  7. 配偶者関係の所得要件は2026年分にも改正がある。申告する年分で確認する(2-4)
  8. 事実婚は所得税の配偶者控除等の対象外(2-5)
  9. 相手が厚生年金加入者なら、条件を満たすことで被扶養者・第3号になれる場合がある(3-1)
  10. 婚姻届だけでは社会保険の扶養手続きは終わらない(3-2)
  11. 届出が遅れても、その全期間が第1号のままになるとは限らない(3-2)
  12. 年間収入は過去の収入ではなく、認定日以降の見込み額で見る(3-3)
  13. 19歳以上23歳未満の150万円枠は配偶者には適用されない(3-3)
  14. 2026年4月から、給与収入だけの一定の人には労働契約の内容から判定する方法がある(3-4)
  15. 報酬で差し引けるのは直接的経費に限られ、確定申告の必要経費とは範囲が違う(3-5)
  16. 事実婚でも健康保険・第3号の対象になり得る(3-6)
  17. 第3号になると付加保険料は納付する立場ではなくなり、iDeCoは種別変更が要る(4-2)
  18. 扶養から外れた後は、自分の勤務先の社会保険か国保・第1号かで分かれる(4-3)
  19. 扶養認定の収入証明は確定申告書だけではない(5-1)
  20. 提出書類によって見える情報が違う(5-2)
  21. 氏名変更時は、e-Tax・インボイス・口座を個別に確認する(6-1・6-2・6-3)

夜職の確定申告の全体像は、noteの「夜職の確定申告の全体像」にまとめています。

今の自分の状況に合う記事を探すなら、夜職のお金|状況から記事からどうぞ。

この記事は制度の一般的な説明であり、個別の税務・社会保険の認定結果を判断するものではありません。税については税務署または税理士、健康保険は配偶者の勤務先か加入している保険者、国民年金は年金事務所へ確認してください。

この記事の情報について

2026年は、税と健康保険の両方で変更があります。所得税では令和8年度税制改正により、2026年分から同一生計配偶者等の所得要件や給与所得控除などが改正されています。健康保険では、2026年4月1日から、給与収入だけの一定の人について労働契約の内容から年間収入を判定する取り扱いが始まりました。

制度は改正されることがあります。手続きをする時点の内容は、次の一次情報で確認してください

  • 国税庁「No.1191 配偶者控除」
  • 国税庁「No.1195 配偶者特別控除」
  • 国税庁「令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について」
  • 日本年金機構「従業員が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き」
  • 日本年金機構「労働契約内容による年間収入での被扶養者の認定の取り扱いについて」
  • 全国健康保険協会「被扶養者資格の再確認について」
  • 健康保険法3条7項
  • iDeCo公式サイト「よくあるご質問」
  • 日本年金機構「付加保険料の納付」
  • 国税庁「適格請求書発行事業者の公表情報の変更等」

最終更新:2026年9月

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あけがた

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