夜職の医療費控除|対象になるものとならないもの

確定申告
運営者は税理士ではありません。書けるのは制度の説明までで、個別の税務相談には答えられません(税理士法)。判断に迷うものは、最後に税務署か税理士へ確認してください。

この記事の結論

  • 入口は10万円とは限りません。総所得金額等が200万円未満の人は、その5%を超えた分から使えます(→1章)
  • 保険が効いたかどうかは要件ではありません。自費で払った治療費も対象になりえます(→1章)
  • 分かれ目は「治療かどうか」です。見た目を良くするためだけの施術は対象になりません(→3章)
  • 検査は検査名では決まりません。誰の判断で受けたかと、その後治療につながったかで結論が変わります(→4章)
  • 医療費が入口に届かなかった年でも、市販薬の枠が使えることがあります(→5章)

この記事は自分の支払いが対象になるかどうかを判定するための記事です。金額の計算・家族の分の合算・申告するときの注意は、夜職の医療費控除の申告|還付を受ける前に確認することにまとめています。

還付申告には、医療費控除だけを申告できないという落とし穴があります。 申告する前に必ずそちらも読んでください。


1. 医療費控除の形を先に押さえる

1-1 入口は10万円とは限らない

医療費控除は、1年間に払った医療費のうち、一定額を超えた部分を所得から引ける制度です。

この「一定額」が10万円だと覚えている人が多いのですが、国税庁の案内では、その年の総所得金額等が200万円未満の人は、10万円ではなく**総所得金額等の5%**を差し引くとされています。

つまり、総所得金額等が低い人ほど入口が低くなります。

総所得金額等が150万円なら7万5千円、100万円なら5万円が入口です。「10万円もかかっていないから関係ない」で読み飛ばしてきた人ほど、実際には使える可能性があります。

控除できる金額の上限は200万円です。最新の金額と計算式は、国税庁のタックスアンサー(No.1120)で確認してください。

1-2 保険が効いたかどうかは要件ではない

医師または歯科医師に支払った費用について、医療費控除で見るのは「診療または治療の対価であるか」であって、健康保険が使えたかどうかではありません。

保険証を使わずに全額自費で払った治療費も、治療の対価であれば対象になりえます。

これは夜職の読者にとって実務的な意味があります。保険証を使いたくない事情があって自費で受診した場合、窓口では10割を払っています。保険を使わなかった人ほど、支払った金額そのものは大きくなります。

ただし、自費診療なら何でも対象になるわけではありません。自由診療でも、その病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超える部分は対象外とされています。

自費で払った領収書も候補には入れますが、青天井で認められるわけではありません。

1-3 年末調整では受けられない

医療費控除は、確定申告でしか受けられません。

昼職で年末調整を受けている人も、この控除を使うなら自分で申告します。「会社がやってくれている」の外側にある控除です。

昼職と夜職の両方がある人は、申告そのものの組み立てが変わります。全体の形は、2か所から収入がある人の確定申告|昼職×夜職・店の掛け持ちを先に読んでください。

1-4 その年に払った分だけが対象

対象になるのは、1月1日から12月31日までに実際に支払った医療費です。

治療を受けたのが去年でも、支払いが今年なら今年分になります。反対に、今年治療を受けていても、まだ支払っていない分は今年の医療費には入りません。

年をまたいで治療が続く場合は、各年に実際に払った額が、それぞれの年の対象です。

2. 対象になるもの

2-1 医師と歯科医師の診療と治療

診察料・治療費・手術費・入院費用が本体です。診療の一環として行われた検査料もここに含まれます。検査だけを単独で受けた場合は4章を読んでください。

歯の治療も含まれ、金やポーセレンなど一般的に使われている材料を使った自由診療も対象になると国税庁は案内しています。

歯科ローンで払った場合は、信販会社が立替払いをした年、通常は契約が成立した年の医療費控除の対象です。

ローンの返済をした年ごとに分けて計上するものではありません。

手元に歯科医の領収書がないことがあるので、契約書や信販会社の領収書を保存してください。ローンの金利と手数料は対象外です。

2-2 治療のための薬

処方薬に加えて、市販の風邪薬のように治療または療養に必要な医薬品は対象になります。

一方で、ビタミン剤やサプリメントのように、病気の予防や健康増進のために使うものは対象外です。

同じドラッグストアのレシートでも、治療のための頭痛薬は候補に入り、健康維持のための栄養剤は入りません。

分かれ目は買った場所ではなく、何のために使ったかです。

2-3 通院のための交通費

電車代・バス代など、公共交通機関を使った通院費は対象です。

領収書が出ない場合も多いので、診察券や医療機関の領収書で通院日を確認できるようにしたうえで、次の内容を記録しておきます。

  • 通院した日
  • 医療機関名
  • 利用した交通機関
  • 支払った金額

後から思い出してまとめるのではなく、通院した時点で記録しておくのが安全です。

2-4 妊娠と出産

妊娠と診断されてからの定期検診・検査の費用と通院費用は対象です。

出産で入院する際に、電車やバスでは困難でタクシーを使った場合、そのタクシー代も対象になります。実家で産むために帰省する交通費は対象外です。

妊娠中絶については、母体保護法の規定に基づいて医師が行うものに係る費用が対象になると、国税庁の質疑応答事例で示されています。

出産育児一時金を受け取った場合は、その額を差し引きます。

出産手当金は、出産のために仕事を休んだ期間の収入を補うものであり、医療費を補てんする性格のものではないため、差し引く必要はありません。

差し引きの計算は『夜職の医療費控除の申告|還付を受ける前に確認すること』にまとめています。

2-5 生計を一にする家族の分

自分の分だけでなく、生計を一にする配偶者や親族のために払った医療費も合算できます。

必ずしも同居している必要はありません。別居していても、生活費や学費などを継続して負担しており、生計を一にしていると判断される場合があります。

誰の申告でまとめるかは金額に直結するので、『夜職の医療費控除の申告|還付を受ける前に確認すること』で扱います。

3. 対象にならないもの

出し惜しみなく書きます。

ここを飛ばして「使えそうなものを全部入れる」やり方をすると、後から否認されたときに払う金額のほうが大きくなることがあります。

3-1 見た目を良くするための施術

制度の建て付けは「診療または治療の対価」です。

容姿を美化し、容ぼうを変えることを目的に行った整形手術の費用は、医療費控除の対象になりません。

美容目的の整形・脱毛・歯のホワイトニングは、医療機関で受けたものであっても対象外です。医師が行い、領収書に医院名が入っていても同じです。

ただし、施術名だけで一律に決まるわけではありません。病気やけがの治療、失われた機能の回復を目的として行われたものは、美容だけを目的とする施術とは分けて考えます。

ついでに書いておくと、美容目的の整形・脱毛・ホワイトニングは、原則として経費にもなりません。

仕事のために必要だったという説明で通そうとする話をよく見かけますが、その線の考え方は夜職の経費はどこまで認められる?に書いたとおりです。

医療費控除でも経費でもない支出は存在します。

3-2 予防と健康維持

健康診断・人間ドック・予防接種の費用は、病気の治療を行うものではないので原則として対象外です。

国税庁も同じ整理を示しています。ただし、健康診断や人間ドックには例外があるので4章で扱います。

サプリメントやビタミン剤も、予防や健康増進のために使うものは対象外です。

3-3 自家用車で通った分

自家用車で通院したときのガソリン代・駐車場代・高速道路料金は対象になりません。

通院費として認められるのは、電車やバスなどの交通機関を利用したときの対価です。

3-4 入院中の身の回り品

寝巻きや洗面具など、入院に際して自分で買った身の回り品は対象外です。

病院に払う入院中の食事代は、一般的に入院費用の一部として対象になりますが、本人が別に注文した出前や外食は対象外です。

3-5 謝礼と付き添いの費用

医師や看護師などに対する謝礼金や心付けは、原則として含まれません。

付き添いを家族や親類に頼み、付添料の名目でお金を渡した場合も対象になりません。

一方で、療養上の世話をするために特に依頼した家政婦などへ支払う所定の料金は、対象になる場合があります。

家族へ渡した謝礼と、外部の人に療養上の世話を依頼した対価は同じではありません。

4. 判断が分かれるもの

4-1 検査を受けた経緯と治療へのつながり

この章がこの記事の本体です。

検査費用は、検査だけで終わったかどうかだけでは決まりません。

国税庁は健康診断の費用について、原則として対象外だとしたうえで、健康診断の結果として重大な疾病が見つかり、引き続きその疾病の治療を行った場合には、その健康診断は治療に先立って行われる診察と同様に考えることができるので対象になる、と案内しています。

新型コロナウイルス感染症のPCR検査については、さらに分けて案内されています。

医師等の判断で受けたPCR検査は、自己負担部分が医療費控除の対象です。この場合、陰性で治療につながらなかったからといって、直ちに対象外になるわけではありません。

一方で、自分の判断で「感染していないことを明らかにする目的」で受けたPCR検査は対象外です。ただし、その検査で陽性と判明し、引き続き治療を行った場合は、治療に先立つ診察と同様に扱われ、検査費用も対象になります。

ここから読み取れる線は、次のようになります。

  • 医師等が診療上必要と判断して行った検査は、対象になりうる
  • 自分の判断で異常がないことを確認するために受けた検査は、原則として対象外
  • 自分の判断で受けた検査でも、疾病が見つかり、そのまま治療につながった場合は対象になりうる

見るのは検査の名前でも結果でもありません。誰の判断で受けたかと、そこから治療に入ったかです。

夜職の読者が自費で受ける検査も、このどこに位置するかを確認します。

  • 症状や感染の疑いがあり、医療機関を受診したうえで医師等の判断により受けた検査
  • 店から提出を求められた・定期的に確認したかった・念のため受けたなど、自分の判断により受けた検査
  • その検査で疾病が見つかり、そのまま治療に入った場合

同じ検査名でも、受けた経緯とその後の流れで結論が変わります。

上に書いた国税庁の案内は、健康診断とPCR検査という具体的な場面についてのものです。検査全般に一律に当てはめられるとまでは書かれていません。

性感染症検査など、自分の検査がどちら側にあるか判断できない場合は、領収書・診療明細書・検査を受けた経緯が分かる資料を持って税務署に確認してください。

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4-2 歯列矯正

歯列矯正は、受ける人の年齢や矯正の目的などからみて必要と認められる場合の費用は対象になり、容ぼうを美化するための費用は対象になりません。

国税庁が例に挙げているのは、発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の矯正です。

大人の矯正がすべて対象外だと書かれているわけではありません。

かみ合わせや咀嚼などの機能上の問題を治療するために必要と認められる矯正であれば、対象になる可能性があります。

ただし、費用が高いことや、歯科医療機関で受けたことだけでは決まりません。判断の軸は、容ぼうを整えることが目的なのか、治療上必要な矯正なのかです。

歯科医師の診断内容や治療目的が分かる資料を残しておいてください。

4-3 眼鏡とコンタクトレンズ

近視や遠視などのために、日常生活の必要に基づいて買った眼鏡やコンタクトレンズは、視力を回復させる治療の対価ではないので対象になりません。

一方で、手術後の機能回復のために短期間装用するものや、弱視・斜視などの治療のために医師の指示で装用するものは、治療の一環として対象になります。

治療用の眼鏡については、疾病名や治療を必要とする症状が書かれた処方箋などを保存してください。

なお、視力回復レーザー手術であるレーシックとオルソケラトロジー治療は、眼の機能を医学的方法で正常な状態に回復させるものとして対象になると国税庁は案内しています。

日常生活用の眼鏡は対象外でレーシックは対象という、直感に反するがはっきりした線です。

4-4 心の不調で通ったとき

医師による診療または治療の対価は対象です。

心療内科や精神科で医師の診療を受けたときの費用は、この定義に当てはまります。

一方で、医療機関とは別に、民間のカウンセラーや相談サービスへ直接支払った料金は、医師の診療費と同じように自動的に対象になるわけではありません。

医師以外が行うカウンセリングについては、次の点を確認する必要があります。

  • 誰に支払った費用なのか
  • 医療機関へ支払った診療費に含まれているのか
  • 医師の指示や治療との関係があるのか
  • 領収書にどのような名目が書かれているのか

「心の不調を改善するために払った」という目的だけで入れず、判断が難しい場合は税務署に確認してください。

4-5 タクシー代

タクシー代は、公共交通機関を利用できない場合を除いて対象になりません。判断されるのは、便利だったかどうかではなく、病状や緊急性から公共交通機関を使うことが難しかったかどうかです。

歩くことが困難な状態だった、急いで医療機関へ行く必要があった、出産のため通常の交通手段を使うことが難しかったといった場合です。

終電後だった、乗り換えが大変だったという事情だけで、自動的に対象になるわけではありません。病状や緊急性を含めて判断されます。

タクシーを使った場合は、使った日・医療機関・金額・公共交通機関を使えなかった理由を書き残してください。

4-6 治療のために処方された薬とそれ以外

同じ薬でも、治療のために処方されたのか、それ以外の目的なのかで結論が変わる領域があります。

判断の軸は、治療または療養に必要な医薬品かどうかです。

たとえば、同じ低用量ピルでも、月経困難症などの症状を治療するために処方されたものと、それ以外の目的で処方されたものを同じようには扱えません。

薬の名前だけで対象かどうかを決めるのではなく、処方された目的を確認します。

自分のケースが微妙だと感じたら、処方の目的が分かる資料を残してください。用意するものは4-1と同じで、領収書・診療明細書・処方箋です。

ここは「たぶん大丈夫」で入れる場所ではありません。資料を持って税務署に確認してください。

5. 入口に届かなかった人の別の道

市販薬を買っている人には、セルフメディケーション税制という別の枠があります。

一定の健康診査や予防接種などの取組を行っている人が、対象の市販薬を買った場合、その合計額のうち12,000円を超える部分を所得から控除できます。控除額の上限は88,000円です。

通常の医療費控除との選択制で、同じ年に両方は使えません。

一度どちらかを選んで申告した後に、修正申告や更正の請求によって選択を変更することもできません。申告前に、どちらを使うか計算して決める必要があります。

対象の薬は、購入時のレシートにその旨が表示されます。制度には適用期限があり、対象品目も見直されます。いま何年分まで使えるか、その年に買った薬が対象かどうかは、国税庁と厚生労働省の最新の案内で確認してください。

医療費の合計が通常の医療費控除の入口に届かなかった年でも、ドラッグストアのレシートを集めていれば、こちらが使えることがあります。

ただし、健康診査や予防接種などの一定の取組を行っていることが条件で、その取組にかかった費用自体はセルフメディケーション税制の控除額には含まれません。


よくある質問

Q. 10万円を超えていないと使えませんか。 A. 総所得金額等が200万円未満なら、入口はその5%です。総所得金額等が低いほど入口も低くなります(→1章)。

Q. 保険証を使わずに自費で払った治療費も入りますか。 A. 治療の対価であれば対象になりえます。保険が効いたかどうか自体は要件ではありません。ただし、自費診療なら何でも対象になるわけではありません(→1章)。

Q. 年末調整で受けられますか。 A. 受けられません。医療費控除は確定申告で受けます(→1章)。

Q. 脱毛や整形は入りますか。 A. 美容目的の脱毛や整形は入りません。病気やけがの治療、機能回復を目的とするものまで一律に対象外になるわけではありません(→3章)。

Q. 検査費用はどうなりますか。 A. 医師等の判断で受けた検査か、自分の判断で確認目的に受けた検査か、その後治療につながったかを確認します。検査だけで終わったかどうかだけでは決まりません(→4章)。

Q. ピルの費用は入りますか。 A. 診療または治療のために処方されたかどうかで分かれます。薬の名前だけでは決められないため、処方の目的が分かる資料を確認してください(→4章)。

Q. 10万円に届きませんでした。何もできませんか。 A. 市販薬を買っているなら、セルフメディケーション税制が使える場合があります(→5章)。

Q. 通常の医療費控除とセルフメディケーション税制を両方使えますか。 A. 同じ年に両方は使えません。どちらか一方を選びます(→5章)。


まとめ

  1. 入口を確認する。10万円と総所得金額等の5%のどちらが自分の入口かを先に出す(→1章)
  2. 保険を使ったかどうかだけで選別しない。自費の領収書も候補に入れる(→1章)
  3. 治療かどうかで分ける。美容だけを目的とする施術は最初に外す(→3章)
  4. 検査は受けた経緯で分ける。医師等の判断か自己判断か、その後治療につながったかを確認する(→4章)
  5. 処方薬は薬の名前だけで決めず、治療目的かどうかを確認する(→4章)
  6. 通常の医療費控除の入口に届かなかった年は、市販薬の枠が使えないか確認する(→5章)
  7. 対象になる支払いが出そろったら、申告の前に『夜職の医療費控除の申告|還付を受ける前に確認すること』へ進む

<note>

確定申告そのものの全体像は、【全体像】夜職の確定申告にまとめています。

この記事は制度の一般的な説明です。個別の判断については、領収書・診療明細書・処方箋などを用意したうえで、税務署または税理士に確認してください。
あけがた

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