【この記事の結論】
- 2026年10月1日から、登録していない人への支払いについて、店が差し引ける消費税相当額の割合が80%から70%へ下がります
- 登録すると、自分の側に消費税の申告と納税が確実に発生します。未登録なら発生しません
- 一定の条件がそろう期間には、店が負担する額のほうが、登録した本人が納める額より大きくなります。この差が報酬条件を話す材料になります
- 登録番号を渡すのは、報酬条件が決まってからです。先に渡すと、確実なコストだけを引き受けることになります
- 扶養や住民税の判定経路は登録の有無では変わりませんが、登録通知と公表サイトは別の経路として増えます
この記事は、登録を求められたときに何を確認して判断するかを整理する記事です。伝わらないようにする方法の記事ではありません。
特定の店がどう対応するか、登録したほうが得かどうかは一律には断定できません。店の消費税の計算方法、自分が使える特例、報酬条件、名前の扱いまで確認して判断します。
- 1. 何を確認すれば判断できるか
- 2. 店の負担と自分の納税額を並べる
- 3. 名前はどこに出るか
- 4. 家族へ伝わる経路を分けて考える
- 5. 登録する場合とやめる場合
- よくある質問
- 2026年10月に何が起きますか
- 「2026年10月に50%へ下がる」と書かれた記事を見ました
- 登録すると自分の負担は軽くなりますか
- 登録したほうが得ですか
- 2027年も登録したほうが総額で小さくなりますか
- いつ登録すればいいですか
- 税込600万円ならいくら納めますか
- 登録しないと報酬を下げられますか
- 源泉徴収されていれば給与ですか
- 店が簡易課税なら登録は不要ですか
- 前年上半期の売上が1,000万円を超えたら課税事業者ですか
- 請求書に本名を書かなければなりませんか
- 屋号で請求書を出せば店に本名は伝わりませんか
- 登録すると家族に伝わりますか
- 確定申告をしていなくても登録できますか
- 登録した年は1月分から消費税がかかりますか
- 一度登録したらやめられませんか
- まとめ
- この記事の情報について
1. 何を確認すれば判断できるか
インボイス制度は、買い手が仕入れにかかった消費税を差し引くための請求書等の制度です。店とキャストの取引が業務委託なら、店が買い手、キャストが売り手にあたります。確認する順序は次のとおりです。
- 店から受け取っているお金は給与か報酬か
- 自分はすでに消費税の課税事業者か
- 店は本則課税・簡易課税・免税のどれか
- 登録した場合に報酬条件がどうなるか
1-1. 給与か報酬かを確認する
店から受け取るお金が給与なら、その支払いは消費税の課税対象ではありません。店が給与を仕入れとして差し引くこともないため、給与についてインボイスを発行する必要はありません。
国税庁の消費税法基本通達1-1-1は、給与と請負報酬の区分が明らかでない場合に、次の事項を総合して判断するとしています。
- 自分の代わりに別の人が仕事をできるか
- 仕事の進め方について指揮監督を受けるか
- 引き渡す前に不可抗力で成果物が失われた場合でも、すでに提供した役務の報酬を権利として請求できるか
- 仕事に使う材料や用具を相手から提供されているか
契約書や明細の名称は手がかりですが、書類の名称だけで給与か報酬かは確定しません。実際の働き方も含めて判断されます。
国税庁のタックスアンサーNo.2807は、バーやキャバレーのホステス等に支払う報酬について、報酬額から「5,000円×計算期間の日数」を差し引き、残額に10.21%を掛ける方法を示しています。日数は出勤日数ではなく、報酬計算期間の初日から末日までの全日数です。明細にこの計算が見える場合は、店がその支払いをホステス等の報酬として処理している手がかりになります。ただし全夜職共通の計算ではありません。
自分の収入と経費の関係は『夜職の経費はどこまで認められる?』で扱っています。
1-2. 自分がすでに課税事業者かを確認する
個人事業者は、原則として前々年の課税売上高が1,000万円を超えると、その年は消費税の課税事業者になります。基準期間に免税事業者だった場合、この判定に使う課税売上高は税込みです。
前々年が1,000万円以下でも、前年1月1日から6月30日までの特定期間による判定があります。ただし特定期間の課税売上高が1,000万円を超える場合でも、課税売上高に代えて、特定期間に支払った給与等の金額で判定できます。給与等支払額が1,000万円以下ならこちらを使えるため、人を雇っていない場合は、通常この判定だけで課税事業者になることはありません。
すでに課税事業者なら、登録をしなくても消費税の申告と納税は必要です。この場合に残るのは、店へインボイスを発行できるよう登録するかどうかの判断です。
1-3. 店が消費税をどう計算しているかを確認する
報酬として受け取っていても、店が次のいずれかにあたる場合は、キャストが登録していないことによって店の消費税額は変わらないと考えられます。
- 店が免税事業者である
- 店が簡易課税制度を使っている
- 店が2割特例を使っている
簡易課税は、売上にかかる消費税額と業種ごとのみなし仕入率を使って納付税額を計算します。受け取ったインボイスを積み上げないため、キャストの登録番号がなくても納付税額は変わりません。選べるのは、原則として基準期間の課税売上高が5,000万円以下で事前に届出をしている事業者です。
ただし、店の現在の規模や店舗数だけで、本則課税か簡易課税かを判断することはできません。基準期間の売上と届出状況によって決まるため、登録を求められた理由を店へ確認します。
1-4. 2026年10月1日に何が変わるか
登録していない相手への支払いでも、店が消費税相当額の一部を差し引ける経過措置があります。この割合が2026年10月1日に下がります。
| 期間 | 店が差し引ける割合 |
|---|---|
| 2023年10月1日から2026年9月30日まで | 80% |
| 2026年10月1日から2028年9月30日まで | 70% |
| 2028年10月1日から2030年9月30日まで | 50% |
| 2030年10月1日から2031年9月30日まで | 30% |
| 2031年10月1日以後 | 0% |
改正前は2026年10月1日に50%へ下がり、2029年10月に終了する予定でした。令和8年度の税制改正により、2026年10月からは70%となり、終了時期も2031年10月まで延長されています。「2026年10月に50%へ下がる」と書かれている記事は、改正前の情報です。
緩和されたのは下げ幅と期間で、最終的に0%になることは変わりません。
2. 店の負担と自分の納税額を並べる
登録を判断する材料として、店側で差し引けなくなる額と、登録した本人が納める額を並べます。比較の前提を先に置きます。
- 店は本則課税を使っている
- 報酬は標準税率10%の課税取引である
- 登録しても税込みの報酬額は変わらない
- 本人は2割特例または3割特例を使える
- 店側の控除限度額にはかからない
条件が変われば、結果も変わります。
2-1. 前提として、登録は自分の負担を増やします
先に確認しておきます。未登録なら、自分の側に消費税の負担はありません。登録すれば確実に発生します。
税込100万円に含まれる消費税相当額は約9万1,000円で、2割特例なら約1万8,000円、3割特例なら約2万7,000円が納付税額の目安です。これに加えて、消費税の申告、インボイスの交付、帳簿書類の保存が増えます。
自分の手取りだけで見れば、未登録のほうが有利です。次の節で並べるのは、自分の負担と店の負担という別の主体の数字で、両方が自分の財布から出るわけではありません。
2-2. 店側で差し引けない額
税込100万円あたりで見ます。
| 店が差し引ける割合 | 店の負担 |
|---|---|
| 80% | 約1万8,000円 |
| 70% | 約2万7,000円 |
| 50% | 約4万5,000円 |
登録していないキャストへの支払いについて、この額が店の持ち出しになります。税込600万円なら6倍です。2030年10月からは30%、2031年10月からは0%となり、負担はさらに増えます。
2-3. 一致する期間と差が出る期間がある
税込100万円分の取引を、同じ報酬額のまま並べます。左は店が失う額、右は自分が納める額で、主体が違います。
| 期間 | 未登録:店が負担する額 | 登録:自分が納める額 |
|---|---|---|
| 2026年9月30日まで | 約1万8,000円 | 2割特例で約1万8,000円 |
| 2026年10月1日から12月31日まで | 約2万7,000円 | 2割特例で約1万8,000円 |
| 2027年1月1日から2028年9月30日まで | 約2万7,000円 | 3割特例で約2万7,000円 |
| 2028年10月1日から12月31日まで | 約4万5,000円 | 3割特例で約2万7,000円 |
差が出るのは、2026年10月から12月までと、2028年10月から12月までです。2027年から2028年9月までは、店側の控除できない割合も本人の3割特例も3割となり、再び一致します。
登録したほうが常に総額で小さくなるわけではありません。そして総額が小さくなる期間であっても、自分の側の負担が減るわけではありません。減るのは店側の負担です。
2-4. 登録番号を渡すのは報酬条件が決まってから
前の節の差額は、店の負担が軽くなる分です。その分が自分の報酬へ回るかどうかは話し合って決めるもので、自動的に上乗せされる権利が発生するわけではありません。
ここから順序が決まります。差額が交渉の材料になるのは、まだ登録していない間だけです。先に番号を渡すと、自分の側には確実な納税と事務だけが残ります。
登録を求められたら、期限だけを聞いて終わらせず、次を確認します。
- 店は自分への支払いを給与と報酬のどちらとして処理しているか
- 登録を必要とする理由は何か
- 登録した場合に報酬額や消費税相当額をどう扱うか
- いつまでに登録番号が必要なのか
3番の答えを得てから、登録するかどうかを決めます。
2-5. 一方的な通告は問題になり得る
財務省・公正取引委員会ほかによる「免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A」は、免税事業者へ課税事業者になるよう要請すること自体は、独占禁止法上問題にならないとしています。
一方で、課税事業者にならなければ取引価格を引き下げる、応じなければ取引を打ち切るなどと一方的に通告することは、独占禁止法上または取適法上問題となるおそれがあるとしています。価格の維持を求められたのに、引下げの理由を書面や電子メール等で回答せず引き下げる場合も例に挙げられています。
要請に応じて課税事業者になった相手に対し、増える消費税負担を価格へ反映する必要性について明示的に協議せず据え置く場合も、同様に問題となるおそれがあるとしています。
問題になるかどうかは、値下げや据置きという結果だけではなく、実質的な協議があったかどうかで変わります。
言われた日・誰から言われたか・登録だけを求められたのか・値下げや取引終了にも言及されたか・報酬の協議を求めたか・店がどう回答したかを、記録に残してください。

3. 名前はどこに出るか
この章は、伝わらないようにする方法を説明するものではありません。名前が出る場所と出ない場所を分けて書きます。
3-1. 請求書には屋号を記載できる
適格請求書には、発行する事業者の氏名または名称と登録番号を記載します。
国税庁のインボイスQ&Aは、電話番号を記載するなどして、請求書を発行した事業者を特定できる場合には、屋号や省略した名称の記載でも差し支えないとしています。
したがって、発行者を特定できる情報があれば、請求書の表示名を屋号にすることができます。
屋号だけを書けば発行者が分からない状態でもよい、という意味ではありません。登録番号や電話番号など、発行者を確認できる情報と組み合わせます。
3-2. 公表サイトに載る項目
国税庁の適格請求書発行事業者公表サイトでは、個人事業者について次の情報が公表されます。
| 項目 | 公表 |
|---|---|
| 氏名 | 公表される |
| 登録番号 | 公表される |
| 登録年月日 | 公表される |
| 登録取消年月日・登録失効年月日 | 該当する場合に公表される |
| 住所 | 公表されない |
| 主たる屋号 | 本人が申し出た場合だけ公表される |
| 主たる事務所の所在地等 | 本人が申し出た場合だけ公表される |
屋号の公表を申し出なければ、公表サイトの情報によって屋号と氏名が直接結びつくことはありません。公表できる屋号は一つです。
3-3. 氏名から検索する機能はない
公表サイトは、登録番号を入力して検索する仕組みです。氏名や屋号から登録番号を検索する機能はありません。全件ダウンロードデータにも、個人事業者の氏名・屋号・主たる事務所の所在地等は含まれていません。
不特定多数が氏名の一覧から登録者を探す仕組みではありません。
3-4. 登録番号を渡した相手は氏名を確認できる
店へ登録番号を渡すと、店はその番号を公表サイトに入力して、登録が有効かどうかと登録された氏名を確認できます。
判断するときは、次の二つを分けます。
- 不特定多数が氏名から検索できるか
- 登録番号を渡した取引先が氏名を確認できるか
前者はできません。後者は実際に起きます。請求書を屋号で作っても、登録番号から公表された氏名を確認できます。
3-5. 旧姓での公表を申し出られる場合がある
住民票に旧姓が併記されている場合は、所定の申出により、氏名に代えて旧姓氏名を公表できます。併記できない場合は、戸籍謄本を添付する方法もあります。すでに氏名が公表されている人も手続きによって変更でき、公表する氏名を変えても登録番号は変わりません。
4. 家族へ伝わる経路を分けて考える
登録をためらう理由の一つが、家族に仕事や収入を知られることへの不安です。ここでは、登録によって増える経路と、登録とは関係なく所得や収入によって動く経路を分けます。
4-1. 扶養や住民税の判定は別の制度
インボイスは消費税の制度です。税の扶養、社会保険の扶養、住民税は、それぞれ別の制度です。
税の扶養は原則として合計所得金額などで、社会保険の扶養は認定時点から先の年間収入の見込みなどで判定します。住民税は前年の所得をもとに計算されます。
これらの判定基準は、インボイス登録をしたかどうかでは変わりません。登録を見送っても、所得や年間収入が基準を超えていれば、扶養や住民税の側の経路は残ります。
4-2. 登録によって別に増えるものがある
一方で、登録によって新たに増えるものもあります。
- 登録通知書
- 公表サイトへの掲載
- 消費税の申告と納税
- インボイスの交付と保存
扶養や住民税の経路は登録では変わりませんが、この4つは登録によって増えます。
登録通知書は、書面で受け取る場合は納税地へ送付されます。e-Taxで申請し電子通知を希望すれば原則としてe-Taxで受け取れますが、電子交付ができなくなった場合などには書面で送付されることがあります。
個人事業者の消費税の申告・納付期限は原則として翌年3月31日で、所得税の原則3月15日とは別の日です。
4-3. 配偶者や親の扶養に入っている場合
「インボイス登録をしなければ扶養から外れない」という関係にはなりません。扶養の判定を動かすのは所得や年間収入であり、登録の有無ではないためです。
同時に、所得税の確定申告や住民税申告が必要なのに申告をしないままにしても、必要な税額や手続きがなくなるわけではありません。
税の扶養から外れる基準と、親に伝わる経路は『夜職と親の扶養|外れる基準と親に伝わる経路』で扱っています。

4-4. 未申告の年がある場合
所得税の確定申告をしていない年があっても、インボイスの登録申請そのものはできます。ただし登録をしても、過去の所得税の申告漏れが解消されるわけではありません。登録の前後にかかわらず、過去の収入について確定申告が必要だったかを別に確認します。
期限後申告では、納付税額がある場合に延滞税や加算税が発生することがあります。税務署から指摘される前に自主的に申告した場合は、無申告加算税の扱いが軽くなる場合があります。手順は『夜職で無申告だった人が今からやること』で扱っています。
5. 登録する場合とやめる場合
5-1. 登録日以後の取引から対象になる
免税事業者が経過措置を使って年の途中から登録を受けた場合、消費税の申告対象になるのは原則として登録日から12月31日までの取引で、申告と納税は翌年に行います。登録日より前の取引までさかのぼって課税されるわけではありません。この経過措置は、2029年9月30日までの日の属する課税期間に登録する場合に使われます。
登録後は、求めに応じてインボイスを交付し、その写しや帳簿書類を原則7年間保存します。保存の基本は『夜職の領収書とレシートの保存|捨てていいものと残すもの』で扱っています。
5-2. 2割特例と3割特例
2割特例は、インボイス登録や課税事業者選択届出書の提出によって免税事業者から課税事業者になった課税期間に使えます。基準期間の課税売上高が1,000万円を超えるなど、登録と関係なく課税事業者になる課税期間には使えません。個人事業者の暦年申告では2026年分が最後です。
2027年分と2028年分には3割特例があります。条件は、個人事業者であること、インボイス発行事業者であること、登録または課税事業者選択届出書の提出によって事業者免税点制度を受けられなくなった課税期間であること、確定申告書にその旨を付記することです。法人は対象ではありません。
2029年分以後は、原則として本則課税または簡易課税で計算します。2割特例や3割特例を使った翌課税期間から簡易課税へ移る場合は、その翌課税期間の確定申告期限までに届出書を提出できる措置があります。
5-3. やめるときの期限は12月17日
登録をやめる場合は、「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」を納税地の所轄税務署長へ提出します。個人事業者が翌年1月1日から登録をやめたい場合、提出期限は前年12月17日です。この日を過ぎると、効力が失われるのは翌々年1月1日になります。
12月17日が土日祝日等に当たる場合でも、取消届の期限は翌日に延びません。郵便または信書便で提出した場合は、通信日付印の日に提出したものとみなされます。
一方で、翌年1月1日から登録を受けるための申請期限が土日祝日等に当たる場合は翌日に延びます。登録に入るときと取り消すときで期限の扱いが違います。
5-4. 登録を取り消しても納税義務が残る場合がある
免税事業者が経過措置を使って登録を受けた場合、原則として、登録日から2年を経過する日の属する課税期間の末日までは納税義務が免除されません。2023年10月1日を含む課税期間中に登録した事業者は対象外です。
そのため、取消届を出しても、すぐに免税事業者へ戻れるとは限りません。また「消費税課税事業者選択届出書」を提出している場合は、登録を取り消すだけでは戻れず、「消費税課税事業者選択不適用届出書」も確認します。
登録をやめる手続きと、消費税の納税義務がなくなる時期は別に確認します。
よくある質問
2026年10月に何が起きますか
登録していない人への支払いについて、店が差し引ける割合が80%から70%へ下がります(1-4)。
「2026年10月に50%へ下がる」と書かれた記事を見ました
改正前の情報です。改正後は70%になりました(1-4)。
登録すると自分の負担は軽くなりますか
軽くなりません。未登録なら消費税の負担はなく、登録すれば申告と納税が発生します(2-1)。
登録したほうが得ですか
自分の手取りだけで見れば未登録のほうが有利です。差が意味を持つのは、店の負担分が報酬へ反映される場合です(2-1・2-4)。
2027年も登録したほうが総額で小さくなりますか
単純比較では、店側の控除できない割合も本人の3割特例も3割となるため、同程度になります(2-3)。
いつ登録すればいいですか
報酬条件を確認してからです。番号を渡した後は、差額が交渉の材料になりません(2-4)。
税込600万円ならいくら納めますか
すべて標準税率10%の取引と仮定すると、2割特例で約10万9,000円、3割特例で約16万4,000円が単純な目安です(2-1)。
登録しないと報酬を下げられますか
店がどう対応するかは断定できません。一方的な引下げや取引終了の通告は、問題になるおそれがあるとされています(2-5)。
源泉徴収されていれば給与ですか
給与にも一定の報酬にも源泉徴収があるため、それだけでは区分できません(1-1)。
店が簡易課税なら登録は不要ですか
キャストの登録の有無で店の納付税額は変わりません。ただし、店が別の取引条件を設ける可能性までは断定できません(1-3)。
前年上半期の売上が1,000万円を超えたら課税事業者ですか
課税売上高に代えて給与等支払額で判定できます。給与等支払額が1,000万円以下なら、この判定による課税事業者にはなりません(1-2)。
請求書に本名を書かなければなりませんか
発行者を特定できる情報があれば、屋号や省略した名称を記載できます(3-1)。
屋号で請求書を出せば店に本名は伝わりませんか
登録番号から公表サイトで氏名を確認できるため、店には確認されます(3-4)。
登録すると家族に伝わりますか
一律には断定できません。扶養や住民税の判定経路は登録では変わりませんが、登録通知書や公表サイトは別の経路として増えます(4-1〜4-3)。
確定申告をしていなくても登録できますか
登録手続きはできます。ただし、過去の所得税申告が必要だった場合は、登録とは別に申告を整える必要があります(4-4)。
登録した年は1月分から消費税がかかりますか
経過措置を使って年の途中から登録した場合は、原則として登録日以後の取引が対象です(5-1)。
一度登録したらやめられませんか
取消届によってやめられます。ただし、12月17日の期限と、登録後の納税義務が残る期間を確認する必要があります(5-3・5-4)。
まとめ
- 店から受け取るお金が給与か報酬かを確認します(1-1)
- 前々年と特定期間を確認し、自分がすでに課税事業者かを見ます(1-2)
- 店が本則課税・簡易課税・免税のどれにあたるかを確認します(1-3)
- 2026年10月1日から、未登録者への支払いについて控除できる割合が80%から70%へ下がることを確認します(1-4)
- 登録すれば自分の側に申告と納税が確実に増えることを前提に置きます(2-1)
- 店側で差し引けない額と自分が納める額を、別の主体の数字として並べます(2-2・2-3)
- 金額が一致する期間と、店側の負担のほうが大きくなる期間を分けます(2-3)
- 報酬条件を確認してから登録します。番号を先に渡さないようにします(2-4)
- 請求書には屋号を記載できますが、登録番号を渡した店は氏名を確認できます(3-1・3-4)
- 扶養と住民税の判定は登録では変わりませんが、登録通知と公表サイトは別の経路です(4-1・4-2)
確定申告そのものの全体像は、noteの無料記事「夜職の確定申告の全体像」にまとめています。
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この記事の情報について
制度は改正されることがあります。手続きをする時点の内容は、次の一次情報で確認してください。
- 国税庁「インボイス制度に関する令和8年度税制改正について」
- 国税庁「2割特例 特設ページ」
- 国税庁「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」
- 国税庁「適格請求書発行事業者公表サイトに関するよくある質問」
- 国税庁「インボイス制度において事業者が注意すべき事例集」
- 国税庁「特定期間の判定」
- 国税庁 タックスアンサーNo.6629・No.2807
- 国税庁 消費税法基本通達1-1-1
- 財務省・公正取引委員会・経済産業省・中小企業庁・国土交通省「免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A」
この記事の金額は、2026年分から2028年分までの特例を前提にしています。
最終更新:2026年9月

