源泉徴収票が出ない時の手順

確定申告

【この記事の結論】

  • 源泉徴収票が来ないときは、最初に「給与として受け取っていたのか」「報酬として受け取っていたのか」を確認します。ここで次にやることが変わります(1-1)
  • 報酬として受け取っていた人には、給与所得の源泉徴収票は発行されません。一定の報酬について作られる支払調書にも、本人への交付義務はありません(2-1)
  • 給与だった人への源泉徴収票の交付期限は、原則として翌年1月31日です。年の途中で退職した場合は、退職の日以後1か月以内です(3-1)
  • 給与なのに期限を過ぎても交付されず、店へ求めても届かない場合は、税務署へ「源泉徴収票不交付の届出書」を提出できます(4-2)
  • 源泉徴収票は確定申告書への添付が不要です。ただし、申告に必要な支払金額や源泉徴収税額まで分からなくてよいわけではありません(5-1)

この記事は、源泉徴収票が手元にない状態で何を確認し、どこまで自分で進められるかを整理する記事です。店との交渉方法や、給与か報酬かを個別に判定する方法までは扱いません。

運営者は税理士ではありません。書けるのは制度の説明までで、個別の税務相談には答えられません(税理士法)。判断に迷うものは、最後に税務署か税理士へ確認してください。

1. 源泉徴収票が出ない理由は2つに分かれる

1-1. 「そもそも出ない」と「出るはずなのに来ない」

年が明けても源泉徴収票が届かないときは、最初に次のどちらなのかを確認します。

状態 何が起きているか 次にやること
そもそも出ない 雇用契約に基づく給与ではなく、報酬として受け取っている 支払調書を待たず、自分の記録を確認する
出るはずなのに来ない 給与として受け取っているが、源泉徴収票が交付されていない 交付期限を確認し、店へ求める。期限後も来なければ届出書

国税庁が「源泉徴収票不交付の届出書」の提出前に確認を求めているフローチャートでも、勤務先から支給されたものが雇用契約に基づく給与かどうかが確認事項に入っています。請負契約に基づく報酬など、雇用契約に基づく給与でなければ、給与所得の源泉徴収票は発行されません。

この切り分けをしないまま、発行されない書類を待ち続けないことが大切です。

1-2. 明細に「給料」と書いてあるだけでは決まらない

店の明細に「給料」「日給」「バック」と書かれているだけで、税務上の扱いが確定するわけではありません。確認したいのは、自分が給与として受け取っていたのか、それ以外の報酬として受け取っていたのかです。

契約書、店から受けた説明、支払い方など、自分の手元にある資料を確認してください。

給与か報酬かを整理する入口は、夜職の辞め際の金|辞める前に精算するものと辞めた後に来る請求で扱っています。

1-3. 同じ店から給与と報酬の両方がある場合

同じ店から、性質の異なる支払いを受けている場合もあります。その場合、給与所得の源泉徴収票に記載されるのは給与に当たる部分です。別に報酬として支払われた金額まで、給与所得の源泉徴収票に入るとは限りません。

届いた源泉徴収票の支払金額が、自分がその店から受け取った金額の合計より少ないときは、すぐに「店が間違えている」と決めないでください。給与とは別の支払いがなかったかを先に確認します。

複数の収入を申告するときの組み立ては、2か所から収入がある人の確定申告|昼職×夜職・店の掛け持ちで扱っています。

2. 報酬だった人は支払調書を待たない

2-1. 支払調書には本人への交付義務がない

報酬を受け取っている人が待ってしまいやすい書類が、支払調書です。一定の報酬については、支払者が「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を税務署へ提出します。

ただし、この支払調書には、報酬を受け取った本人へ交付する義務はありません。店が任意で渡してくれることはありますが、「支払調書を送ってもらえないから申告できない」という書類ではありません。

頼んでも届かない場合は、支払調書を待つのではなく、自分の記録を集める方へ進みます。

2-2. 店から何も届かないことと、税務署への提出は別

支払調書には、報酬の種類や支払金額によって税務署への提出範囲が定められています。たとえば、バー、キャバレー等のホステス等の報酬・料金では、同一人に対するその年中の支払金額の合計額が50万円を超えるものが提出範囲です(国税庁 No.7431)。

ただし、この基準をすべての夜職の報酬にそのまま当てはめることはできません。報酬の種類によって提出範囲は異なります。

ここで必要なのは、自分が提出対象かを推測することではありません。自分の手元に支払調書が届いていないことと、支払者が税務署へ何も提出していないことは別だ、と理解しておけば十分です。

2-3. 源泉徴収されていた金額は自分でも残す

報酬から所得税が源泉徴収されていた場合、その税額は確定申告で精算するために必要になります。残しておきたいのは、たとえば次の記録です。

  • 日払い・締め日ごとの明細
  • 銀行口座への入金記録
  • 店のアプリに残っている支給履歴
  • 店から送られてきた支払内容のメッセージ
  • 自分で残した現金受取の記録

なお、バー、キャバレー等のホステス等に該当する報酬については、国税庁が源泉徴収税額の計算方法を示しています(No.2807)。基本となるのは、報酬額から「5,000円×計算期間の日数」を差し引いた残額に10.21%をかける計算です。

この「日数」は出勤日数ではなく、報酬計算の基礎となった期間の初日から末日までの全日数です。また、同じ計算期間内にその人へ給与等が支払われている場合は、その給与等の額を控除額から差し引きます。同じ店で給与と報酬の両方を受け取っている人は、ここで金額が変わります。

ただし、この計算式がすべての夜職の報酬に当てはまるわけではありません。明細に10.21%らしい控除があるという理由だけで、自分の支払いがこの制度に該当すると決めないでください。

現金収入と差し引かれた金額の残し方は、夜職の現金収入の記録|手渡しと引かれた分をどう残すかで扱っています。

3. 給与だった人は交付期限を確認する

3-1. 交付期限は翌年1月31日か退職後1か月

給与所得の源泉徴収票は、給与を受け取った人へ交付する義務があります。交付期限は次のとおりです。

  • 年の途中で退職した人……退職の日以後1か月以内
  • それ以外……翌年1月31日まで

交付期限より前であれば、「源泉徴収票不交付の届出書」を出す段階ではありません。まずは店へ、いつ交付される予定かを確認します。

また、源泉徴収票は、本人の承諾を得た場合に限り、電子的な方法で交付することもできます。給与明細アプリ、店や会社のWebシステム、メールなどで交付されていないか確認してください。承諾していても、本人が請求すれば書面で交付されます。

3-2. 店へ求めた記録を残す

交付期限を過ぎても届かなければ、店へ源泉徴収票の交付を求めます。その記録は残してください。国税庁は、不交付の届出をする場合、次の内容をメモ等に残すよう案内しています。

  1. いつ求めたか
  2. どこで求めたか
  3. 誰に求めたか
  4. 電話・面接・文書など、どの方法で求めたか
  5. どのようなやりとりをし、相手からどんな回答があったか

LINEやメールなら、やりとりを保存しておきます。電話なら、切ったあとに日時・相手・返答を書き残しておくと後から整理しやすくなります。

3-3. 給与明細が出ていない場合は別の届出がある

給与所得の源泉徴収票とは別に、給与等を支払う際の支払明細書にも交付のルールがあります。給与明細そのものが交付されていない場合には、国税庁に「給与支払明細書不交付の届出手続」があります。源泉徴収票の不交付とは別の手続きです。

なお、給与支払明細書も、本人の承諾を得た場合には電子的な方法で提供できます。「紙の明細をもらっていない」だけでは不交付とは限りません。店のアプリやWeb明細も確認してください。

申告に必要な書類全体は、夜職の確定申告に必要な書類|店から届くものと自分で集めるもので整理しています。

4. 源泉徴収票不交付の届出書を出す

4-1. 提出前に確認する4つ

国税庁は、届出書を出す前に確認する事項をフローチャートで公開しています。確認するのは次の4つです。

確認 「いいえ」または該当しない場合
雇用契約に基づく給与か 給与所得の源泉徴収票は発行されない
一度交付されたものの再発行ではないか 再発行はこの手続きの対象外。勤務先へ依頼する
すでに勤務先へ交付を求めたか 先に勤務先へ交付を求める
交付期限を過ぎているか 期限を待つか、勤務先へ交付時期を確認する

この4つを通ったうえで交付されない場合に、不交付の届出へ進みます。

一度受け取った源泉徴収票をなくした場合の再発行には使えません。再発行は店へ依頼します。

4-2. 提出先と添付するもの

「源泉徴収票不交付の届出書」は、納税地等を所轄する税務署長へ提出します。店の所在地を管轄する税務署ではなく、自分の納税地等を所轄する税務署です。書面を持参・送付するほか、e-Taxソフトから提出する方法もあります。

届出書には、自分の情報のほか、分かる範囲で事業主の名称・所在地・電話番号・従業員数、その年分の収入金額・源泉徴収税額などを記入します。従業員数は、届出者が把握している範囲で記載するよう案内されています。

添付するものは次の2つです。

  • 給与支払明細書を保存している場合は、その写し
  • 勤務先へ源泉徴収票の交付を求めたことが分かる書類等

提出できるのは源泉徴収票の交付期限を過ぎた後で、その後は随時提出できます。

4-3. 店へ自分の名前を伝えてよいかを選ぶ欄がある

届出書には、「源泉徴収票の不交付を国税当局に申し入れたことにつき、事業主に氏名を告知して差し支えありませんか。」という欄があり、「はい」「いいえ」のどちらかを選びます。

不交付を申し出たことについて、自分の氏名を事業主へ告知してよいかを、届出者自身が示す欄です。

ただし、「いいえ」を選んだ場合に税務署が具体的にどのような形で行政指導を行うかまでは、この用紙だけでは分かりません。店側への伝わり方が気になる場合は、提出前に税務署へ確認してください。

4-4. 届出書を出しても必ず発行されるとは限らない

不交付の届出書が提出されると、税務署から勤務先に対し、源泉徴収票を交付するよう行政指導が行われます。ただし国税庁は、行政指導には法律上の拘束力がなく、相手方の自主的な協力を前提とすると案内しています。税務署が源泉徴収票を代わりに作ってくれる制度でもありません。

国税庁は、届出後も本人から勤務先へ継続して交付を求めるよう案内しています。

そのため、不交付の届出を進めることと、源泉徴収票が届かなくても申告に必要な数字を確認することは、並行して進めます。

5. 源泉徴収票がない状態で申告の準備をする

5-1. 源泉徴収票は確定申告書への添付が不要

給与所得の源泉徴収票は、平成31年4月1日以後に提出する所得税の確定申告書では添付が不要になっています。この手続き上、源泉徴収票そのものを保存しておく義務もありません。

ただし、源泉徴収票がなくても、金額まで分からなくてよいという意味ではありません。確定申告には、給与の支払金額や源泉徴収税額などの数字が必要です。紙を集めることより、正しい数字を確認することが目的です。

5-2. 給与だった人は明細と入金記録を並べる

給与だった人は、まず次の資料を集めます。

  1. 給与明細・日払い明細
  2. 銀行口座の入金記録
  3. 店の給与アプリやWeb明細
  4. 出勤記録
  5. 店から届いた支払内容のメッセージ

給与については、契約や慣習により支給日が定められている場合、原則としてその支給日が収入すべき時期になります。たとえば、12月勤務分の給与について「翌年1月◯日支給」と決められている場合は、原則として翌年分の給与です。

明細を月ごとに並べ、支払金額と源泉徴収税額を確認してください。資料だけでは正確な数字を確認できない場合は、推測だけで確定させず、手元の資料を持って税務署へ相談する方が安全です。

5-3. 報酬は「入金された年」だけで集計しない

ここは給与と分けて考えます。事業所得や業務に係る雑所得などの収入は、原則として、実際にお金を受け取った日ではなく、収入すべき権利が確定した年で計上します。

たとえば、年内に報酬を受け取る権利が確定し、実際の振込だけが翌年になった場合、前年の収入になることがあります。一定の条件で現金主義を選択している場合などは別です。

そのため、報酬については「1月1日から12月31日までに口座へ入った金額を足せば終わり」とは限りません。入金記録は重要な資料ですが、報酬の売上を何年分に入れるかは、取引の内容や契約、締め日なども確認します。

5-4. マイナポータル連携で確認できる場合がある

マイナンバーカードを使ってe-Taxで申告する人は、給与所得の源泉徴収票の情報をマイナポータル連携で取得できる場合があります。対象になるのは、令和6年1月以降に提出された令和5年分以後の給与所得の源泉徴収票です。

ただし、勤務先が税務署へe-Taxまたは認定クラウド等で提出していることなどの条件があります。勤務先が税務署へ提出していなければ取得できません。源泉徴収票には税務署への提出基準もあるため、勤務先が対応していても対象外の年分や金額があります。

事前準備には数日かかることがあります。また、報酬の売上や必要経費を、この機能が代わりに集計してくれるわけではありません。

オンライン申告の経路は、役所に行かずに申告を終える経路でまとめています。

5-5. 申告後に源泉徴収票が届いたら数字を確認する

先に申告を終えたあとで源泉徴収票が届いた場合は、申告した数字と照合してください。違いがあれば、内容に応じて次の手続きで直すことになります。

  • 税額を多く申告していた場合……更正の請求
  • 税額を少なく申告していた場合……修正申告

どの手続きになるか分からない場合は、届いた源泉徴収票と提出済みの申告内容を用意して税務署へ確認してください。過去年分の申告を整理している場合は、夜職で無申告だった人が今からやることにつなげます。

6. 引かれていた金額が源泉徴収か分からないとき

6-1. 「店から引かれた金額」が全部税金ではない

夜職の明細では、さまざまな名目で金額が差し引かれることがあります。たとえば、所得税・源泉税などのほか、送り代、ヘアメイク代、厚生費、衣装代、その他の店側の控除です。

確定申告で源泉徴収税額として扱うのは、実際に所得税等として源泉徴収された金額です。店から差し引かれた金額を、全部まとめて「税金」として入力してはいけません。

逆に、税金ではない仕事上の支出については、所得の種類や内容によって必要経費になる可能性があります。経費の線引きは、夜職の経費はどこまで認められる?で扱っています。

6-2. 源泉徴収されていなければ前払いはない

明細や支払記録を確認した結果、所得税が源泉徴収されていなかったのであれば、申告書へ「すでに源泉徴収された税額」として入れられる金額もありません。

源泉徴収は、最終的な所得税を先に一部支払っている仕組みです。前払いがなければ、確定申告の計算で納付額が出たときに、その分を自分で納めます。

「毎月かなり引かれていたから、税金も払っているはず」と思っていても、その控除がすべて所得税とは限りません。申告前に、一度だけ「何がいくら引かれていたのか」を仕分けてください。

税金や保険料として使うお金を先に分ける方法は、夜職の3口座管理|税金と保険料を使ってしまう前に分けておくで扱っています。


よくある質問

源泉徴収票をなくした場合も不交付の届出書を出せますか

出せません。一度交付された源泉徴収票の再発行は、この手続きの対象外です(4-1)。店へ再発行を依頼します。

店が潰れて連絡がつかない場合はどうなりますか

給与だった場合、交付期限を過ぎていれば届出書を提出すること自体はできます(4-2)。同時に、手元に残っている明細や入金記録を集めてください(5-2)。

報酬でも源泉徴収票不交付の届出書を出せますか

雇用契約に基づく給与でなければ、この手続きの対象ではありません(4-1)。報酬については、自分の売上記録や明細を確認します(2-3)。

届出書を出すと店に連絡が行きますか

届出を受けた税務署は、勤務先に対して源泉徴収票を交付するよう行政指導を行います(4-4)。自分の氏名を事業主へ告知してよいかは、用紙の選択欄で示せます(4-3)。

「いいえ」を選べば店に自分の名前は伝わりませんか

「いいえ」を選んだ場合に行政指導がどのような形で行われるかまでは、公開されている資料に示されていません(4-3)。気になる場合は提出前に税務署へ確認してください。

届出書を出せば源泉徴収票は必ず届きますか

必ず届くとは限りません。税務署が行うのは行政指導で、法律上の拘束力はなく、相手方の自主的な協力が前提とされています(4-4)。

源泉徴収票がないと確定申告はできませんか

源泉徴収票そのものは、確定申告書への添付が不要です(5-1)。ただし、支払金額や源泉徴収税額など、申告に必要な数字は確認する必要があります(5-2)。

支払調書を店に請求できますか

頼むことはできますが、報酬の支払調書には本人への交付義務はありません(2-1)。届かなくても申告を止めず、自分の記録を確認してください(2-3)。

給与明細も一枚も残っていません

銀行の入金記録、店のWebシステム、給与アプリ、出勤記録などを確認してください(5-2)。給与支払明細書自体が交付されていない場合には、別の届出手続きもあります(3-3)。


まとめ

  1. 源泉徴収票が来ないときは、最初に給与か報酬かを確認する(1-1)
  2. 報酬なら、給与所得の源泉徴収票は発行されない(1-1)
  3. 明細の名目だけでは給与か報酬かは決まらない(1-2)
  4. 支払調書には本人への交付義務がないため、届くまで申告を止めない(2-1)
  5. ホステス等の報酬の源泉徴収の計算は、すべての夜職の報酬に共通する式ではない(2-3)
  6. 給与の源泉徴収票の交付期限は、原則翌年1月31日。中途退職は退職の日以後1か月以内(3-1)
  7. 紙が来ていなくても、電子的に交付されていないかを確認する(3-1)
  8. 店へ交付を求めたら、日時・相手・方法・返答を記録する(3-2)
  9. 期限後も交付されなければ、届出書を自分の納税地等を所轄する税務署へ提出できる(4-2)
  10. 届出書には、事業主へ自分の氏名を告知してよいかを選ぶ欄がある(4-3)
  11. 届出をしても必ず源泉徴収票が発行されるとは限らない(4-4)
  12. 源泉徴収票そのものは確定申告書への添付が不要(5-1)
  13. 給与と報酬では、何年分の収入に入れるかの考え方が同じとは限らない(5-2・5-3)
  14. 店から引かれた金額を「所得税」と「それ以外」に分けて確認する(6-1)

夜職の確定申告の全体像は、noteの「夜職の確定申告の全体像」にまとめています。

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この記事は制度の一般的な説明であり、個別の税務相談ではありません。判断に迷うものは、税務署または税理士へ確認してください。

この記事の情報について

制度は改正されることがあります。手続きをする時点の内容は、次の一次情報で確認してください。

  • 国税庁「F5-4 源泉徴収票不交付の届出手続」
  • 国税庁「『源泉徴収票不交付の届出書』を提出される前に、ご確認ください。」
  • 国税庁「F5-5 給与支払明細書不交付の届出手続」
  • 国税庁「給与所得の源泉徴収票等の交付義務」
  • 国税庁「No.7411 『給与所得の源泉徴収票』の提出範囲と提出枚数等」
  • 国税庁「No.7431 『報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書』の提出範囲と提出枚数等」
  • 国税庁「No.2807 ホステス等に支払う報酬・料金」
  • 国税庁「No.1300 所得の区分のあらまし」
  • 国税庁「No.2509 給与所得の収入金額の収入すべき時期」
  • 国税庁「No.2200 収入金額とその計算」
  • 国税庁「国税関係手続が簡素化されました」
  • 国税庁「マイナポータル連携で給与所得の確定申告がさらに簡単に!」

内容に変更があった場合は、この記事を更新し、上の日付を書き換えます。

最終更新:2026年8月

確定申告
あけがた

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