妊娠・出産でもらえるお金ともらえないお金|加入している保険で変わる

制度と給付金

【この記事の結論】

  • 妊娠・出産のお金は、加入している健康保険によって対象が変わります。特に出産手当金は、自分が勤務先の健康保険の被保険者かどうかを先に確認します(1-1・2-1)
  • 出産手当金は健康保険の被保険者本人を対象にした給付です。被扶養者は対象外で、市区町村の国民健康保険にも全国一律の出産手当金はありません(2-1・2-2)
  • 出産育児一時金は公的医療保険にある制度です。2026年8月現在は原則1児50万円ですが、給付の方式を変える改正法がすでに成立しています(3-1)
  • 妊婦支援給付金は健康保険とは別の制度です。妊娠について5万円、その後、胎児の数に応じて1人5万円が市区町村から支給されます(4-1・4-2)
  • 受け取るお金だけでなく、勤務先の健康保険・厚生年金、国民年金、国民健康保険には産前産後期間の保険料負担が軽くなる制度があります(5-1・5-2・5-3)

この記事は、自分が現在どの制度の対象で、どの制度は対象外なのかを切り分け、申請し忘れるお金を減らすための記事です。医療的な判断、妊娠を継続するかどうかの判断、医療機関の選び方は扱いません。

運営者は税理士ではありません。書けるのは制度の説明までで、個別の税務相談には答えられません(税理士法)。判断に迷うものは、健康保険については加入している保険者、妊婦支援給付金と国民健康保険については住んでいる市区町村、国民年金については年金事務所へ確認してください。

1. 最初に加入している保険を確認する

1-1. 妊娠・出産のお金は同じ制度ではない

妊娠・出産に関係するお金は、一つの制度からまとめて支給されるわけではありません。まず分けたいのは、次の三つです。

制度 何のためのお金か 主な支給元
出産手当金 出産のため仕事を休んだ期間の所得補償 勤務先で加入する健康保険
出産育児一時金 出産費用の負担軽減 加入している公的医療保険
妊婦支援給付金 妊娠に着目した経済的支援 市区町村

名前は似ていますが、対象になる条件は別です

出産手当金は、健康保険の被保険者本人が対象です。出産育児一時金は公的医療保険の加入者に対する制度で、被扶養者の出産についても家族出産育児一時金があります。妊婦支援給付金は健康保険とは別に、市区町村が支給します。

さらに、受け取るお金とは別に、産前産後期間の社会保険料や国民健康保険料、国民年金保険料が軽くなる制度があります。

1-2. 自分がどの立場なのかを先に確認する

健康保険については、まず自分が次のどれに当たるかを確認します。

  • 勤務先の健康保険に、自分が被保険者として加入している
  • 配偶者や親の健康保険に、被扶養者として入っている
  • 市区町村の国民健康保険に加入している
  • 国民健康保険組合に加入している

特に1番目と2番目は、同じ健康保険に名前が載っていても出産手当金の扱いが違います。被保険者本人なのか、家族の被扶養者なのかを確認してください。

給与か報酬かを含めた働き方の整理は、夜職の辞め際の金|辞める前に精算するものと辞めた後に来る請求で扱っています。

2. 出産手当金は被保険者本人の休業を補う

2-1. 対象になるのは健康保険の被保険者本人

出産手当金は、健康保険の被保険者本人が出産のため仕事を休み、その間に給与の支払いを受けなかった場合などに支給される制度です。

協会けんぽでは、被保険者本人が対象であることが明示されています。休んでいる期間に給与が支払われても、その額が出産手当金より少ない場合には差額が支給される仕組みがあります。

この記事では支給日数や計算式までは扱いません。先に確認するのは、自分が出産手当金の対象になる健康保険の被保険者なのかです。

2-2. 被扶養者と市区町村国保は同じ扱いではない

配偶者や親の健康保険に被扶養者として入っている人は、出産手当金の対象ではありません。自分自身が健康保険の被保険者ではないためです。

国民健康保険については、少し分けて考えます。国民健康保険法は、出産について全国共通の給付として出産育児一時金を定める一方、それ以外の保険給付は市区町村や国民健康保険組合が条例・規約で設けられる仕組みにしています。

そのため、市区町村国保に加入している人には、協会けんぽの出産手当金と同じ全国一律の休業補償はありません。国民健康保険組合などに加入している場合は、独自給付がないか加入先へ確認してください。

2-3. 退職したら必ず出産手当金が終わるわけではない

勤務先の健康保険に入っている人が、出産前に退職する場合は別の確認があります。協会けんぽでは、資格を失った後でも、次の条件を満たせば引き続き出産手当金を受けられます。

  • 退職日までに、任意継続を除く被保険者期間が継続して1年以上ある
  • 資格を失う日の前日に、すでに出産手当金を受けているか、受けられる状態にある

注意したいのが退職日です。退職日に出勤すると、協会けんぽでは資格喪失後の継続給付を受けられません

妊娠をきっかけに店や昼職を辞める予定がある人は、退職前に加入している保険者へ条件を確認してください。

2-4. 出産手当金がない場合は休む期間の生活費を別に考える

出産手当金の対象外だからといって、出産育児一時金や妊婦支援給付金まで対象外になるわけではありません。ただし役割が違います。出産育児一時金は出産費用の負担を軽くする制度で、妊婦支援給付金は妊娠に着目した給付です。どちらも、仕事を休んだ期間の所得を補う給付ではありません

報酬で働いている人や被扶養者、市区町村国保の人は、出産手当金を生活費として見込まない状態で、働けない期間の支出を先に確認しておく必要があります。

資金を先に分ける考え方は、夜職の3口座管理|税金と保険料を使ってしまう前に分けておくで扱っています。

3. 出産育児一時金は公的医療保険から出る

3-1. 2026年8月現在は原則1児50万円

出産育児一時金は、公的医療保険の加入者が出産したときに支給される制度です。協会けんぽでは妊娠85日以上の出産が対象で、2026年8月現在の支給額は次のとおりです。

  • 産科医療補償制度に加入している医療機関等で、在胎週数22週以降に出産した場合は1児50万円
  • 在胎週数22週未満、または産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産した場合は1児48.8万円

多胎の場合は胎児数分が支給されます。市区町村国保にも出産育児一時金があります。

3-2. 給付の方式を変える改正法が成立している

この制度は、近く方式が変わることが決まっています

2026年5月29日に「健康保険法等の一部を改正する法律」が成立し、同年6月5日に公布されました。厚生労働省は改正の内容を出産育児一時金に代わる給付方式の導入と説明しています。

内容は二つに分かれます。

  • 分娩1件当たりの基本単価を国が設定し、保険者から施設へ直接支払う仕組みにする
  • それとは別に、すべての妊婦に定額の現金給付を行う

この部分の施行日は、公布後2年以内で政令により定める日です。給付水準は告示、現金給付の金額は政令で定められることとされ、2026年8月時点では決まっていません。

もう一つ押さえておきたい点があります。新しい方式が始まった後も、施設の選択により、当分の間は施設単位で現行の出産育児一時金が適用されることがあります。施行日を過ぎたら全国一斉に切り替わるわけではありません。

この記事の3章は、施行の時点で全面的な再確認が必要です

3-3. 妊娠85日以上なら死産・流産なども対象

出産育児一時金の「出産」は、生まれた子を養育する場合だけを指すものではありません。協会けんぽでは、妊娠85日以上であれば、生産・早産・死産・流産・人工妊娠中絶も制度上の出産に含まれます。

妊娠85日以上であれば、死産や流産の場合も対象になります。必要書類は加入している保険者へ確認してください。

3-4. 直接支払制度なら窓口負担を減らせる

出産育児一時金には直接支払制度があります。保険者から医療機関等へ直接支払われるため、本人が窓口で支払うのは、原則として出産費用から一時金を差し引いた残額です。利用する場合は、出産する医療機関等で同意します。利用できるかどうかは医療機関等によって異なります

出産費用が一時金の額より少なかった場合は、差額を加入している保険へ請求できます。また、出産育児一時金の請求権は、原則として出産日の翌日から2年です。直接支払制度を使わなかった場合や、差額を受け取っていない場合は放置しないでください。

3-5. 退職後は二つの保険から重複して受け取れない

退職後に健康保険が変わった人には、もう一つ分岐があります。協会けんぽでは、次の条件を満たせば、退職前の健康保険から出産育児一時金を受けることができます。

  • 資格喪失日の前日までに、任意継続期間を除く被保険者期間が継続して1年以上ある
  • 資格喪失後6か月以内に出産した

一方、出産時点で別の健康保険や国民健康保険に加入していることもあります。同じ出産について、複数の保険者から出産育児一時金を重複して受け取ることはできません。条件を満たして複数の保険者から受けられる場合は、どちらから受けるかを選びます。

「前の保険から受けられなければ必ず国保」という意味でもありません。配偶者の扶養や新しい勤務先の健康保険に入っている場合もあるため、出産時点で加入している保険と、退職前の保険の両方を確認するのが先です。

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4. 妊婦支援給付金は健康保険とは別に受ける

4-1. 妊娠に5万円、その後は胎児1人につき5万円

2025年度から「妊婦のための支援給付」が法律上の制度として始まりました。支給される妊婦支援給付金は、妊娠について5万円に加え、妊娠しているこどもの人数に5万円を乗じた額です。双子の場合は、妊娠についての5万円と胎児2人分の10万円で、合計15万円になります。

これは健康保険の給付ではなく、勤務先の健康保険か市区町村国保か被扶養者かによって金額が変わる制度ではありません。原則として、申請時点で住民票がある市区町村が妊婦給付認定を行います。

4-2. 申請は2段階でそれぞれ期限がある

妊婦支援給付金は、一度手続きすれば全額が自動で支払われる制度ではありません。手続きは二つに分かれます。

  1. 妊婦給付認定の申請
  2. 胎児の数の届出

妊婦給付認定は、医療機関で胎児心拍が確認された後に申請できます。胎児の数の届出は、原則として出産予定日の8週間前の日以降です。

申請期限もあります。妊婦給付認定の申請は胎児心拍が確認された日から2年、胎児の数の届出は出産予定日の8週間前の日から2年です。その日より前に出産・死産・流産した場合は、その日から届出でき、2回目の起算日もその日になります。

4-3. 流産・死産・人工妊娠中絶も対象になり得る

妊婦支援給付金は、出産した子を養育することだけを条件にした給付ではありません。こども家庭庁は流産・死産も対象としており、人工妊娠中絶についても胎児心拍が確認されていれば対象としています。妊娠届を出す前に流産や人工妊娠中絶に至った場合でも、医療機関の診断書等によって妊娠の事実を確認できれば認定を受ける経路があります。

一方、制度上、生化学的妊娠と異所性妊娠は妊婦給付認定の対象外とされています。

ここで扱っているのは給付制度上の対象範囲だけです。医学的な状態の判断は医療機関で確認してください。

4-4. 未成年でも妊婦本人が支給対象になる

妊婦支援給付金には年齢要件がありません。未成年でも、成年と同じように妊婦本人が給付の対象です

こども家庭庁の自治体向けQ&Aでは、未成年の妊婦が認定申請をするときについて、給付を受けることで債務等を負うものではないため、親権者の同意は不要とされています。

支給先も妊婦本人です。代理人が委任を受けて申請手続きをすることはできますが、妊婦本人が生存している通常の申請で、代理人へ給付金そのものを支払うことは認められていません。こどもの口座を指定した場合も、妊婦本人の口座へ支払うよう案内されています。

4-5. 面談そのものを給付の条件にはできない

妊婦のための支援給付は、妊娠期からの相談支援と組み合わせて実施される制度で、市区町村から面談の案内を受けることがあります。ただし、面談を受けたこと自体を妊婦支援給付金の支給条件として追加することはできません。こども家庭庁のQ&Aでも、法律にない条件を自治体独自に加えることはできないという整理が示されています。

申請手続きと、相談支援の面談は分けて考えてください。

4-6. 法定の妊婦支援給付金は非課税で差押禁止

法律に基づく妊婦支援給付金は、非課税です。確定申告の収入として加える必要はありません。

給付を受ける権利は差押えの対象にもならず、生活保護でも収入認定しないとされています。

DVなどの事情で住民票所在地から避難している場合には、一定の資料で事情を確認したうえで、現在いる市区町村で対応できる場合があります。通常の申請経路を使いにくい事情がある場合は、現在いる市区町村へ直接相談してください。

5. 受け取るお金だけでなく保険料も確認する

5-1. 勤務先の健康保険と厚生年金にも産前産後の免除がある

自分の勤務先で健康保険・厚生年金に加入している人は、出産手当金だけを確認して終わりではありません。産前産後休業期間中の健康保険料と厚生年金保険料にも免除制度があります

事業主が日本年金機構へ申し出ることで、対象期間の被保険者本人分と事業主分の保険料が免除されます。厚生年金については、免除された期間も将来の年金額を計算するときには保険料を納めた期間として扱われます。

これは出産手当金とは別の制度です。勤務先の健康保険に入っている人は、この二つを分けて確認してください。

5-2. 国民年金第1号にも産前産後免除がある

国民年金第1号被保険者にも産前産後期間の保険料免除があります。単胎の場合は、原則として出産予定月または出産月の前月から4か月間です。多胎妊娠の場合は、3か月前から6か月間です。

この期間は、国民年金保険料を納付したものとして老齢基礎年金額へ反映されます。所得が低いときに使う通常の全額免除や納付猶予とは扱いが違います。産前産後免除期間中は付加保険料を納付することもできます。

通常の免除・猶予との違いは、国民年金の免除と猶予|未納との違いと申請できる期間で確認してください。

5-3. 国民健康保険料も産前産後期間は軽減される

市区町村国保では、出産する被保険者について産前産後期間の保険料・保険税を軽くする制度があります。

軽減されるのは、出産する本人にかかる所得割額と均等割額のうち、産前産後期間に対応する部分です。世帯全員の国民健康保険料がゼロになる制度ではありません。

期間は原則として、単胎は出産予定月の前月から翌々月まで、多胎は出産予定月の3か月前から翌々月までです。つまり単胎は4か月、多胎は6か月に相当します。

国民健康保険では「保険料」として徴収する自治体と「保険税」として徴収する自治体があります。国保の所得軽減や減免とは別制度なので、手続きは住んでいる市区町村で確認してください。

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5-4. 出産費用の医療費控除では給付ごとに扱いが違う

妊娠・出産にかかった費用には、医療費控除の対象になるものがあります。国税庁は、妊娠と診断されてからの定期検診・検査、一定の通院費、出産に伴う入院費などを案内しています。

ここでも、給付金を全部同じ扱いにしないでください。

出産育児一時金は、出産費用を補てんする給付なので、医療費控除を計算するときに対象となった医療費から差し引きます。ただし、補てん額がその医療費を上回っても、余った金額を他の医療費から差し引く必要はありません。

一方、出産手当金は仕事を休んだことに対する所得補償であり、医療費を補てんする給付ではないため、医療費控除の計算から差し引きません。名前が似ていますが、税務上の扱いまで違います。

判定は夜職の医療費控除|対象になるものとならないものに、申告の手順は夜職の医療費控除の申告|還付を受ける前に確認することにまとめています。


よくある質問

国民健康保険でも出産手当金はありますか

市区町村国保には、協会けんぽの出産手当金と同じ全国一律の休業補償はありません。国民健康保険組合などに加入している場合は独自給付の有無を確認してください(2-2)。

配偶者の健康保険の扶養に入っています

被扶養者本人は出産手当金の対象ではありません。一方、出産育児一時金については被扶養者の出産にも家族出産育児一時金があります(1-1・2-2)。

出産前に仕事を辞めたら出産手当金は終わりますか

必ず終わるわけではありません。退職までの被保険者期間などの条件を満たせば、資格喪失後も継続して受けられる場合があります(2-3)。

国民健康保険でも出産育児一時金はありますか

あります。出産育児一時金は公的医療保険の制度で、市区町村国保も対象です(3-1)。

出産費用の無償化が決まったと聞きました

給付の方式を変える改正法が成立していますが、施行日は公布後2年以内で政令により定められます。施行後も、施設の選択により当分の間は現行の出産育児一時金が適用される場合があります(3-2)。

死産や流産でも出産育児一時金の対象ですか

妊娠85日以上であれば、死産・流産なども制度上の出産に含まれます(3-3)。

出産費用をいったん全額払う必要がありますか

直接支払制度を利用できる医療機関等なら、保険者から医療機関等へ一時金が直接支払われます。利用可否は医療機関等へ確認してください(3-4)。

退職後に前の健康保険と今の保険の両方から受け取れますか

同じ出産について重複受給はできません。条件を満たす場合は、どちらから受けるかを確認します(3-5)。

妊婦支援給付金は健康保険に関係しますか

健康保険とは別制度です。妊婦本人の住所がある市区町村が認定・支給します(4-1)。

妊娠判定薬で陽性になれば申請できますか

1回目の妊婦給付認定は、医療機関で胎児心拍が確認された後です(4-2)。

流産や人工妊娠中絶でも妊婦支援給付金の対象ですか

流産・死産は対象です。人工妊娠中絶についても、胎児心拍が確認されていれば制度上の対象になります(4-3)。

未成年の場合は親の同意が必要ですか

妊婦支援給付金に年齢要件はなく、未成年でも妊婦本人が対象です。認定申請について親権者の同意は不要とされています(4-4)。

面談を受けないと妊婦支援給付金は受け取れませんか

面談そのものを支給条件にすることはできません。ただし相談支援と組み合わせて実施する制度なので、案内を受けることはあります(4-5)。

妊婦支援給付金は確定申告に入れますか

法律に基づく妊婦支援給付金は非課税です(4-6)。

出産費用を医療費控除に入れるとき、何を差し引きますか

出産育児一時金は、対象となった出産費用から差し引きます。出産手当金は所得補償なので、医療費控除からは差し引きません(5-4)。


まとめ

  1. 妊娠・出産のお金は、一つの制度ではない(1-1)
  2. 出産手当金・出産育児一時金・妊婦支援給付金は目的も支給元も違う(1-1)
  3. 出産手当金は健康保険の被保険者本人が対象(2-1)
  4. 被扶養者は出産手当金の対象外(2-2)
  5. 市区町村国保には全国一律の出産手当金はなく、国保組合等の独自給付は加入先で確認する(2-2)
  6. 退職後も条件を満たせば出産手当金を継続できる場合がある(2-3)
  7. 出産手当金がない場合は、働けない期間の生活費を別に見積もる(2-4)
  8. 出産育児一時金は市区町村国保にもある(3-1)
  9. 2026年8月現在は原則1児50万円(3-1)
  10. 給付の方式を変える改正法が成立済みで、施行日は公布後2年以内に政令で定められる(3-2)
  11. 施行後も、施設の選択により当分の間は現行制度が適用される場合がある(3-2)
  12. 妊娠85日以上なら死産・流産なども出産育児一時金の対象になる(3-3)
  13. 直接支払制度を使えば窓口で立て替える金額を抑えられる(3-4)
  14. 出産育児一時金の請求期限は原則として出産日の翌日から2年(3-4)
  15. 退職前後で複数の保険から受けられる場合も重複受給はできない(3-5)
  16. 妊婦支援給付金は健康保険とは別に市区町村が支給する(4-1)
  17. 妊娠について5万円、その後は胎児1人につき5万円。申請は2段階(4-1・4-2)
  18. 流産・死産・一定の人工妊娠中絶も妊婦支援給付金の対象になる(4-3)
  19. 未成年でも妊婦本人が対象で、認定申請に親権者の同意は不要(4-4)
  20. 法定の妊婦支援給付金は非課税で差押禁止(4-6)
  21. 勤務先の社会保険、国民年金、市区町村国保にはそれぞれ産前産後の保険料負担を軽くする制度がある(5-1・5-2・5-3)
  22. 医療費控除では出産育児一時金を差し引くが、出産手当金は差し引かない(5-4)

夜職の確定申告の全体像は、noteの「夜職の確定申告の全体像」にまとめています。

今の自分の状況に合う記事を探すなら、夜職のお金|状況から記事からどうぞ。

この記事は制度の一般的な説明であり、個別の支給可否を判断するものではありません。健康保険については加入している保険者、妊婦支援給付金と国民健康保険については住んでいる市区町村、国民年金については年金事務所へ確認してください。

この記事の情報について

出産育児一時金については、今後の制度変更が決まっています。2026年5月29日に「健康保険法等の一部を改正する法律」が成立し、同年6月5日に公布されました。厚生労働省はこの改正を出産育児一時金に代わる給付方式の導入と説明しており、分娩1件当たりの基本単価を国が設定して施設へ直接支払う仕組みと、すべての妊婦への定額の現金給付を設けることになっています。

この部分の施行日は、公布後2年以内で政令により定める日です。給付水準は告示、現金給付の金額は政令で定められることとされており、2026年8月時点では決まっていません。また、施行後も施設の選択により、当分の間は施設単位で現行の出産育児一時金が適用される場合があります。

改正の施行が近づいた時点で、この記事の3章を全面的に確認してください

制度は改正されることがあります。手続きをする時点の内容は、次の一次情報で確認してください

  • 全国健康保険協会「出産で会社を休んだとき(出産手当金)」
  • 全国健康保険協会「子どもが生まれたとき(出産育児一時金)」
  • 厚生労働省「医療保険制度改正法が成立しました」
  • こども家庭庁「妊婦のための支援給付・妊婦等包括相談支援事業」
  • こども家庭庁「妊婦のための支援給付・妊婦等包括相談支援事業 自治体職員向けQ&A」
  • 日本年金機構「厚生年金保険料等の免除(産前産後休業・育児休業等期間)」
  • 日本年金機構「国民年金保険料の産前産後期間の免除制度」
  • 国税庁「No.1124 医療費控除の対象となる出産費用の具体例」
  • 国税庁「No.1120 医療費を支払ったとき」

国民健康保険の具体的な手続きは、住んでいる市区町村または加入している国民健康保険組合でも確認してください。

最終更新:2026年9月

制度と給付金
あけがた

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