信用情報の開示のやり方|CIC・JICC・KSCで自分の記録を確認する

暮らしと契約

【この記事の結論】

  • 国内の個人信用情報機関はCIC・JICC・KSCの3つです。1つを開示しても、他の機関に登録された情報までは分かりません(1-1)
  • 「ブラックリスト」という名前の名簿はありません。確認するのは、実際の契約や支払状況の記録です(1-3)
  • 自分で信用情報を開示したことが、カード会社などの審査用の照会履歴になるわけではありません(2-1)
  • 税金や国民健康保険料・国民年金保険料の滞納そのものは、3機関が扱うローンやクレジット等の信用情報とは別です(3-2)
  • スマホ本体を分割払いにしている場合は、通信料金とは別に割賦契約として信用情報へ登録されます(3-3)
  • 「異動」「保有期限」は3機関共通の表示ではありません。開示した機関ごとの説明を見ながら読みます(5章)

この記事は、自分の信用情報を取り寄せて、いま何が登録されているかを確認するまでの記事です。

審査に通るかどうか、どの記録があると審査に落ちるかまでは扱いません。信用情報機関は審査そのものを行っておらず、最終的な判断基準はカード会社、金融機関、保証会社などがそれぞれ決めています。

記録を消す方法も扱いません。事実と違う情報を訂正することと、正しい情報を消すことは別です。

運営者は法律の専門家ではありません。書けるのは制度と手続きの説明までです。

1. 信用情報は3つの機関に分かれています

1-1. CIC・JICC・KSCは別の機関です

国内には、個人のローンやクレジットなどの信用情報を扱う主な機関が3つあります。

機関 加盟会社の例
CIC クレジットカード会社、信販会社、携帯電話会社、保証会社など
JICC 消費者金融、クレジット会社、金融機関、保証会社など
KSC(全国銀行個人信用情報センター) 銀行、信用金庫、信用組合、銀行系保証会社など

加盟会社には重なりもあります。

また、3機関の間では一定の情報交流も行われていますが、本人開示で3機関すべての情報が一度に出てくるわけではありません。

CICを開示すればCICの情報、JICCを開示すればJICCの情報、KSCを開示すればKSCの情報を確認します。

過去にどこから借りたか、どのカードを使ったか分からず、自分の信用情報全体を確認したい場合は、3機関をそれぞれ開示するのが確実です。

契約先が分かっているなら、その会社が加盟している機関から確認する方法もあります。

1-2. 登録されるのは契約と支払いの事実です

信用情報には、主に次の情報が登録されます。

  • 氏名、生年月日、住所、電話番号など本人を識別する情報
  • 契約した会社
  • ローンやクレジットなどの契約内容
  • 契約金額や残高
  • 支払い・返済の状況
  • 延滞や代位弁済などの取引事実
  • 契約終了や完済に関する情報
  • 会社が審査などで信用情報を照会した記録

何がどの名称で表示されるかは、CIC・JICC・KSCで違います。

1-3. 「ブラックリスト」という名簿はありません

「自分はブラックリストに入っているのか」と考える人がいます。

しかし、「ブラックリスト」という名前の名簿が別に存在するわけではありません。

CICも、ブラックリストという名のリストはなく、支払いが遅れた場合はその取引事実が信用情報へ反映されると説明しています。

確認するのは「ブラックかどうか」という一つの判定ではなく、

  • どの契約が残っているか
  • 残高はいくらか
  • 支払いの遅れが記録されているか
  • 契約が終了しているか
  • 保証履行や債務整理などの情報があるか

という自分の記録です。

2. 自分で開示しても審査用の申込記録にはなりません

2-1. 本人開示と会社からの照会は別です

信用情報を開示するのをためらう理由の一つが、

「自分で開示すると、何か怪しまれるのではないか」

という不安です。

しかし、本人が自分の信用情報を確認するための開示と、カード会社などが審査のために行う照会は別の手続きです。

JICCは、本人が情報開示を申し込んだ事実を加盟会員が知ることはないと明記しています。

KSCも、本人が開示した記録は会員へ回答しないとしています。

したがって、自分の状況を確認するために開示したこと自体を理由に、カードの申込みなどで不利な照会履歴が付くと考える必要はありません。

2-2. 家族の情報を勝手に取り寄せることはできません

信用情報は非常に強い個人情報です。

家族だからといって、配偶者、親、交際相手などの情報を勝手に開示することはできません。

一方、本人から正式に委任を受けた代理人や法定代理人などについては、機関ごとに手続きが用意されている場合があります。

その場合も、

  • 誰が申請できるか
  • 代理人が結果を受け取れるか
  • 本人へ直接送付されるか

は機関によって違います。

本人以外が手続きする場合は、各機関の代理人向け案内を確認してください。

3. 載るものと載らないもの

3-1. ローンや後払いの契約が中心です

信用情報の中心になるのは、信用を使って先に商品・サービス・金銭を受け取り、後から支払う契約です。

たとえば、

  • クレジットカード
  • カードローン
  • キャッシング
  • 消費者金融
  • 自動車ローン
  • 住宅ローン
  • 商品代金の分割払い
  • 保証契約

などです。

どの機関に登録されるかは、契約した会社や保証会社がどこへ加盟しているかによります。

3-2. 税金や社会保険料の滞納そのものは信用情報とは別です

住民税、国民健康保険料、国民年金保険料を滞納したこと自体は、CIC・JICC・KSCが公表しているローンやクレジット等の登録情報には含まれていません。

そのため、

国保を滞納したからCICに延滞が付く

という仕組みではありません。

ただし、信用情報に載らないから放置してよいわけではありません。税金や社会保険料には、督促や差押えなど別の回収手続があります。

また、税金などをクレジットカードで支払い、そのカード代金そのものを延滞した場合は、クレジットカード契約側の支払状況として信用情報に影響する可能性があります。

国民健康保険については、夜職の国民健康保険|申請が要らない軽減と要る減免で扱っています。

辞めた後に来る請求は、夜職の辞め際の金|辞める前に精算するものと辞めた後に来る請求にまとめています。

3-3. スマホの本体代は通信料金とは別です

見落としやすいのが、スマートフォンの本体代です。

携帯電話の通話料金や通信料金だけを滞納した場合と、本体代金を分割払いにしている場合では扱いが違います。

スマホ本体を分割で購入していれば、それは割賦契約です。

JICCも、通話料金等だけなら信用情報機関には登録されない一方、本体を分割購入している場合は割賦料金として登録され、延滞基準に該当すれば延滞情報が登録されると案内しています。

通信料金と端末代が同じ請求に入っていると、この違いに気付きにくくなります。

通信費については、夜職の通信費と家事按分|割合の決め方と根拠の残し方で扱っています。

3-4. 家賃は契約の仕組みを確認します

家賃の滞納が、すべて自動的にCIC・JICC・KSCへ登録されるわけではありません。

一方で、

  • 家賃をクレジットカードで支払っている
  • 信用情報機関へ加盟している保証会社との保証契約がある
  • 保証会社による代位弁済などが発生した

といった場合は、家賃そのものとは別に、カード契約や保証契約に関する信用情報が関係することがあります。

「家賃滞納は載る」「家賃は絶対に載らない」と一律には判断しないでください。

入居審査については、夜職の入居審査|確定申告の記録が収入証明になるで扱っています。

4. 3機関それぞれに開示を申し込みます

4-1. 一括開示の窓口はありません

自分の情報をすべて確認するなら、CIC・JICC・KSCそれぞれに申し込みます。

2026年8月時点の主な方法は次のとおりです。

機関 オンライン系 郵送
CIC インターネット開示 あり
JICC 専用スマホアプリ あり
KSC インターネット開示 あり

手数料、本人確認方法、利用できる端末などは変更されるため、この記事では固定しません。

申し込む直前に公式サイトを確認してください。

4-2. CICは契約時の電話番号が重要です

CICのインターネット開示では、クレジット会社などへ届け出てCICに登録されている電話番号から受付番号を取得します。あわせて、マイナンバーカードによる本人確認を行います。

初回の開示は、スマートフォンでの手続きに限られます。パソコンから始めようとしても進めません。

ここで注意が要るのは、届け出た電話番号とは違う番号から受付番号を取った場合です。

手続き自体は先へ進みますが、「情報はありませんでした」という回答になり、それでも利用手数料は発生します。登録されていないのではなく、探しに行く先が違っているだけ、ということが起こります。

そのため、昔の契約に使った電話番号をすでに解約している場合、その番号で登録された情報をオンラインでうまく拾えないことがあります。

過去の電話番号が分からない場合は、

  • 過去の契約書
  • 古い携帯電話
  • メール
  • 電話会社の記録

などから確認します。

CICには郵送開示もあるため、オンラインで開示できない場合は郵送の手続きを確認してください。

4-3. JICCは過去の電話番号や住所も入力します

JICCでは、スマホアプリまたは郵送で本人開示を申し込めます。

スマホ申込みは、マイナンバーカードを使って本人認証します。

また、JICCでは以前の電話番号や以前の住所の郵便番号を申告して開示できます。

借入当時の電話番号や住所が分からなくても申し込み自体はできますが、申告していない番号や住所だけで情報が登録されている場合、開示結果へ出てこない可能性があります。

昔の番号や住所を覚えているなら、入力しておいたほうが取りこぼしを減らせます。

4-4. KSCはインターネットでも即時開示ではありません

KSCもインターネットと郵送で本人開示できます。

インターネット開示では、マイナンバーカードを使って本人確認し、SMS認証も行います。

CICのようにその場で即時に報告書が表示される仕組みではなく、申込み後に開示されます。

前住所や旧氏名を含めて申し込む方法も用意されています。

引っ越しや改姓をしている人は、現在の情報だけで申し込まず、過去の情報も確認してください。

5. 開示報告書は3つの機関で読み方が違います

5-1. 最初に見るのは契約・残高・支払状況です

報告書が届いたら、最初からすべての記号を理解する必要はありません。

まず確認するのは次の4点です。

  1. 身に覚えのある契約か
  2. まだ残高が残っているか
  3. 支払いの遅れなどが登録されているか
  4. 終わったはずの契約がどう表示されているか

その後、各機関の「開示結果の見方」と照らして細部を読みます。

5-2. 「異動」は3機関共通の欄ではありません

ネットでは、

「CICを開示して異動があるか見ればいい」

という説明をよく見ます。

CICでは、一定の延滞などがある場合に「異動」と表示される欄があります。

しかし、「異動」という同じ表示を3機関すべてで探すわけではありません。

JICCでは、延滞、債務整理、保証履行、強制解約などを含む情報が別の形式で表示されます。

KSCでも、「延滞」「代位弁済」「強制回収手続」などの事実を確認します。

したがって、

  • CICの凡例はCICだけ
  • JICCの凡例はJICCだけ
  • KSCの凡例はKSCだけ

を使って読んでください。

5-3. 「保有期限」はCICの読み方です

「いつまで記録が残るかは、報告書の保有期限の欄を見ればよい」という説明があります。

これはCICについては有効な見方です。

CICの信用情報開示報告書では、契約終了後の情報などについて「保有期限」が表示される仕組みがあります。

一方、JICCとKSCは同じ「保有期限」欄を探すものではありません。

JICCでは情報の種類ごとに登録期間が定められており、現在の契約情報などは原則として契約継続中および契約終了後5年以内などの基準があります。

KSCも、契約、照会記録、官報情報など情報の種類ごとに登録期間を定めています。

「何年で消える」という一つの数字を3機関へ当てはめず、自分が開示した機関の登録期間と報告書を照らして確認してください。

借金整理を考えている場合は、消える時期だけを見て判断せず、残高と現在の返済状況も確認します。

制度の全体像は、夜職の借金整理|制度の全体像と出口までに確認すべきことで扱っています。

5-4. 照会記録も本人開示で確認できます

会社がローンやクレジットの申込みなどで信用情報を照会すると、その記録も一定期間残ります。

ただし、

本人が自分で信用情報を開示した記録とは別です。

「最近どこへ申し込んだか分からなくなった」という場合は、会員会社からの照会記録も確認します。

ここでも表示名称や会員へ提供される範囲は3機関で違うため、それぞれの凡例を使ってください。

6. 身に覚えのない情報や間違いがあったとき

6-1. 最初に登録した会社を確認します

知らない会社名が載っていても、すぐに不正利用とは限りません。

たとえば、

  • 会社が合併・社名変更している
  • ローンの保証会社が登録されている
  • 契約した会社とは別の会社が債権を引き継いでいる

ことがあります。

まず、報告書に記載された登録元と、過去の契約書を照らします。

それでも身に覚えがない場合は、登録元会社へ確認します。

6-2. 事実と違う場合は調査・訂正を求められます

登録された内容が事実と違う場合は、訂正の手続きがあります。

基本は、その情報を登録した会社へ確認することです。

登録会社が誤りを確認すれば、信用情報を訂正します。

また、CICには調査依頼制度があります。JICCも、登録会社へ問い合わせても解決せず、誤情報の可能性が高い場合には、開示後一定期間内であればJICCを通じた調査依頼ができます。

KSCにも異議申立ての手続きがあります。

機関によって期限と手順が違うため、間違いを見つけたら放置せず、その機関の案内を確認してください。

6-3. 正しい記録を「消してもらう」手続きはありません

一方、登録内容が事実である場合は別です。

正しく登録されている延滞、契約、債務整理などの情報を、「不利だから」という理由だけで消すことはできません。

JICCも、手数料を払えば信用情報を削除できるという話を明確に否定しています。

登録期間を経過した情報は、各機関のルールに従って削除されます。

「信用情報を消します」と金銭を要求する業者には注意してください。


7. よくある質問

信用情報を自分で開示すると審査に不利になりますか

本人開示と、カード会社などが審査のために行う照会は別です。

本人が開示したこと自体が、審査用の申込履歴として付くものではありません(2-1)。

CICだけ開示すれば足りますか

CICに登録されている情報しか確認できません。

自分の信用情報全体を確認したい場合は、JICCとKSCもそれぞれ開示します(1-1)。

ブラックリストに載っているか確認できますか

ブラックリストという名前の名簿はありません。

開示報告書に書かれた契約、残高、支払状況などを確認します(1-3)。

家族の借金を確認できますか

家族だからという理由だけで、本人に無断で開示することはできません。

代理人などの正式な手続きは機関ごとに確認してください(2-2)。

住民税を滞納しています。CICに載りますか

税金の滞納そのものが、CICなどのローン・クレジット情報として登録される仕組みではありません。

ただし、カード代金など別の信用取引を延滞すれば、その契約についての情報は別に登録されます(3-2)。

国民健康保険料や年金の滞納も同じですか

社会保険料の滞納そのものは信用情報とは別です。

督促や差押えなどは、信用情報機関とは別の制度で進みます(3-2)。

家賃を滞納すると信用情報に載りますか

一律には言えません。

クレジットカード払い、保証会社との保証契約、代位弁済など、契約の仕組みによって信用情報が関係する場合があります(3-4)。

スマホ料金の滞納も載りますか

通信料金だけの滞納と、本体代金の分割払いは分けて考えます。

本体代金を分割している場合は割賦契約として登録されます(3-3)。

パソコンからCICの開示を始められますか

初回の開示はスマートフォンでの手続きに限られます。

パソコンしかない場合は、郵送開示を確認してください(4-2)。

昔の電話番号を解約しています

CICでは、届け出た番号と違う番号から受付番号を取ると、「情報はありませんでした」という回答になり、それでも手数料はかかります。

過去の番号が分からない場合は、郵送開示も含めてCICの案内を確認してください(4-2)。

引っ越しを何度もしています

JICCやKSCでは、過去の住所などを申告して開示する方法があります。

覚えている旧住所や電話番号はできるだけ入力してください(4-3・4-4)。

「異動」がなければ問題ありませんか

「異動」は主にCICで使われる表示です。

JICCやKSCでは同じ欄を見るわけではありません。また、信用情報に問題がなくても審査に通るとは限りません(5-2)。

記録はいつ消えますか

CICでは「保有期限」が表示される情報があります。

JICCやKSCは、情報の種類ごとに定められた登録期間を確認します。3機関共通の「保有期限」欄があるわけではありません(5-3)。

身に覚えのない契約がありました

まず登録元会社を確認します。

事実と違う場合は、登録会社への確認と、必要に応じて各信用情報機関の調査・異議申立て手続きを使います(6章)。

信用情報を消してくれる業者はありますか

正しい信用情報を、料金を払うことで自由に削除する正規の制度はありません。

誤情報の訂正とは分けて考えてください(6-3)。


8. まとめ

  1. 信用情報機関はCIC・JICC・KSCの3つで、本人開示はそれぞれ別に行う(1-1)
  2. ブラックリストという別の名簿はなく、実際の契約・支払状況が記録される(1-3)
  3. 本人開示とカード会社などによる審査の照会は別(2-1)
  4. 税金や社会保険料の滞納そのものは、ローンやクレジットの信用情報とは別(3-2)
  5. スマホ本体の分割払いは割賦契約として信用情報へ登録される(3-3)
  6. CIC・JICC・KSCは開示方法と本人確認方法が違う(4章)
  7. CICの初回開示はスマートフォンのみで、届け出た番号以外から受付番号を取ると手数料だけがかかる(4-2)
  8. 昔の電話番号や住所を申告しないと、過去の情報を拾えない場合がある(4章)
  9. 「異動」は3機関共通の欄ではない(5-2)
  10. 「保有期限」の表示はCICの読み方で、JICC・KSCはそれぞれの登録期間を確認する(5-3)
  11. 誤った情報は訂正できるが、正しい記録を都合よく削除することはできない(6章)

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本記事は情報提供を目的としたもので、個別の審査結果を保証するものではありません。開示方法や登録内容については、各信用情報機関へご確認ください。

この記事の情報について

開示方法、本人確認方法、手数料などは変更されることがあります。開示する時点の内容は、次の一次情報で確認してください。

  • 株式会社シー・アイ・シー(CIC)「情報開示とは」
  • 株式会社シー・アイ・シー(CIC)「インターネットで開示する」
  • 株式会社シー・アイ・シー(CIC)「インターネット開示操作方法」
  • 株式会社日本信用情報機構(JICC)「本人による開示申し込み」
  • 株式会社日本信用情報機構(JICC)「信用情報の内容と登録期間」
  • 全国銀行個人信用情報センター(KSC)「本人開示の手続き」
  • 全国銀行個人信用情報センター(KSC)「センターの概要」

内容に変更があった場合は、この記事を更新し、上の日付を書き換えます。

最終更新:2026年8月

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あけがた

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