夜職の入居審査|確定申告の記録が収入証明になる

暮らしと契約
運営者は税理士ではありません。書けるのは制度の説明までで、個別の税務相談には答えられません(税理士法)。判断に迷うものは、最後に税務署か税理士へ確認してください。

この記事の結論

  • 確定申告をしていれば、その記録が収入証明として使えます。源泉徴収票が出ない働き方でも、証明する手段はあります(→2章)
  • 2025年1月から、確定申告書の控えに収受日付印は押されなくなりました。これから提出する申告書について、押印のある控えを作ることはできません(→3章)
  • e-Taxでは、受信通知が提出した事実を示し、送信した申告データが所得の内容を示します。片方だけではなく、セットで保存してください(→3章)
  • 引っ越す月によって、使いやすい書類が変わります。特に3月から5月は、最新の課税証明書がまだ取れないことがあります(→4章)
  • 行政側に所得を把握する資料がないと、課税証明書や非課税証明書を発行できない場合があります(→5章)

この記事は収入をどう証明するかの記事です。確定申告をすれば審査に通る、という話ではありません。保証会社ごとの審査基準は公開されておらず、この記事で扱えるのは自分の側で用意できる資料までです。


1. 入居審査で見られるもの

1-1 審査するのは貸主だけではない

賃貸物件へ申し込むと、管理会社・貸主・家賃保証会社などが申込内容を確認します。

保証会社の利用が契約条件になっている物件では、保証会社の審査に通らなければ契約へ進めません。連帯保証人を立てられるかどうかとは別の条件です。

保証会社ごとの審査基準は公開されていません。

クレジット会社などが提供する家賃保証では、申込時の同意に基づき個人信用情報機関へ照会するものがあります。一方で、すべての保証会社が個人信用情報機関を利用するわけではありません。

「信販系ならこう」「独立系ならこう」と名前だけで結果を決めつけるのではなく、申込時の同意事項と、その物件で指定されている保証会社を確認してください。

1-2 収入証明を求められる時期

収入証明は、申込書を出すときに求められる場合と、申込後の審査中に追加で求められる場合があります。

物件や保証会社によっては、申込書の記載と在籍確認だけで審査が進み、収入証明の提出を求められないこともあります。

つまり、収入証明はすべての申込みで必ず提出するものではありませんが、求められたときに出せないと審査が止まる資料です。

引っ越しを決めてから集め始めるのではなく、使える書類を先に確認しておいてください。

1-3 家賃の目安は審査基準ではない

家賃は月収の3分の1程度が目安、という言い方をよく聞きます。

これは家賃を決めるときの一つの目安であって、法律や公的な審査基準ではありません。収入の安定性、勤務状況、家賃の支払履歴、保証会社の基準など、ほかの要素も含めて判断されます。

目安として使うのは構いませんが、「3分の1以内なら通る」という決まりはありません。

2. 収入をどう証明するか

2-1 給与で受け取っている人

給与として受け取っているなら、次の書類が収入証明の候補になります。

  • 源泉徴収票
  • 直近数か月分の給与明細
  • 課税証明書または所得証明書
  • 雇用契約書や採用通知書
  • 勤務先が発行する収入証明書

給与所得の源泉徴収票は、原則として翌年1月31日まで、年の途中で退職した場合は退職後1か月以内に交付される書類です。

給与として働いているのに源泉徴収票を受け取れていない場合は、まず勤務先へ発行を求めてください。それでも交付されない場合は、税務署へ「源泉徴収票不交付の届出書」を提出する手続きがあります。

夜職では、給与明細が手書きだったり、現金を入れた封筒に金額だけが書かれていたりすることがあります。

その書類が入居審査で受け付けられるかは提出先によって異なります。店から受け取った書類だけに頼らず、課税証明書など自分で取得できる資料も準備してください。

2-2 報酬で受け取っている人

報酬として受け取っている場合、給与所得の源泉徴収票は発行されません。

収入や所得を説明する資料として、次のものが候補になります。

  • 確定申告書の控え
  • e-Taxの受信通知
  • 課税証明書または所得証明書
  • 納税証明書その2
  • 報酬明細や支払明細
  • 入金が確認できる口座の記録
  • 業務委託契約書

確定申告書の控えを提出する場合は、控えだけではなく、実際に提出したことが分かる受信通知やリーフレットなどと組み合わせます。詳しくは3章で扱います。

納税証明書その2は、所得金額を証明する国税の書類です。確定申告書等を提出した人が税務署へ請求できます。

課税証明書は、所得税の確定申告だけをもとに作られるとは限りません。住民税申告や、勤務先から自治体へ提出された給与支払報告書などをもとに発行されることもあります。

ただし、報酬型で働いており、所得税の確定申告も住民税申告もしていない場合は、行政側に所得を確認する資料がないため、所得額が記載された証明書を発行できないことがあります。

確定申告をしていなければすべての書類が絶対に取れない、とまでは言えません。一方で、報酬型の人にとって、確定申告が最もまとまった所得記録を残す手段であることは変わりません。

2-3 給与と報酬の両方がある人

昼職の給与と夜職の報酬の両方がある場合、昼職の源泉徴収票だけでは収入の全体を示せません。

確定申告書には、給与所得と夜職側の所得を含めた申告内容が反映されます。

このとき、提出する申告書の範囲によっては、夜職側の所得区分や取引に関する情報も相手へ伝わります。

提出先から求められているのが、所得の合計額だけなのか、申告書一式なのかを先に確認してください。必要以上の書類を渡すのではなく、審査に必要な範囲を管理会社へ確認するのが安全です。

昼職と夜職がある人の申告の組み立ては、2か所から収入がある人の確定申告に書いています。

3. 確定申告の控えの扱いは2025年から変わった

3-1 収受日付印は押されなくなった

ここがこの記事で最も重要な変更点です。

国税庁は、2025年1月から、申告書等の控えへの収受日付印の押なつを行わない運用へ変更しました。

紙で提出する場合も、税務署へ提出するのは正本だけです。自分用の控えは、自分で作成して保管します。

2025年1月以降に提出する申告書について、税務署で新たに収受日付印を押した控えを作ってもらうことはできません。

当分の間の対応として、税務署の窓口では、申告書を収受した日付と税務署名を記載したリーフレットを希望者へ渡しています。

窓口で提出する場合は、リーフレットが必要だと伝えてください。

郵送で提出する場合は、切手を貼った返信用封筒を同封すると、日付と税務署名などを記載したリーフレットが返送されます。

このリーフレットは申告内容そのものを示す書類ではありません。自分で保管した申告書の控えと組み合わせて使います。

3-2 e-Taxでは受信通知と申告データを保存する

e-Taxで申告すると、送信後に受信通知がメッセージボックスへ格納されます。

受信通知では、次の情報を確認できます。

  • 申告した人の氏名
  • 提出先の税務署
  • 受付日時
  • 受付番号
  • 申告した税目

受信通知が示すのは、申告データが税務署へ到達した事実です。

所得の金額や申告内容を示すのは、実際に送信した確定申告書や収支内訳書などのデータです。

したがって、収入証明として準備するときは、次の二つをセットで保存してください。

  • e-Taxの受信通知
  • 送信した確定申告書等のPDF

受信通知だけで所得金額まで証明できるわけではありません。

一方で、受信通知と申告データが申告直後から手元に残ることは、紙で提出する場合にはない利点です。

受信通知は、保存期間を過ぎるとメッセージボックスから削除されます。必要な年分は、後から探すのではなく、申告時にPDFや画面データとして保存してください。

受信通知から、電子申請等証明書の交付を請求することもできます。

なお、個人が受信通知の詳しい内容を確認する場合は、マイナンバーカードなどの電子証明書が必要です。

青色申告とe-Taxの関係については、夜職の白色申告と青色申告で扱っています。

3-3 紙で出した人が使える方法

書面で提出した場合も、提出した申告書の内容や提出事実を確認する方法があります。

国税庁が案内している主な方法は、次のとおりです。

  • 自分で保管した申告書の控えと日付入りリーフレット 控えが申告内容を示し、リーフレットが税務署へ提出した日付を補います
  • 申告書等情報取得サービス 所得税の確定申告書・青色申告決算書・収支内訳書をPDFで取得できます。オンライン申請のみで、マイナンバーカードが必要です。手数料は無料で、取得までに数日かかります
  • 保有個人情報の開示請求 提出した申告書等の写しを請求できます。交付までに時間がかかるため、引っ越し直前の取得には向きません
  • 税務署での閲覧サービス 過去に提出した申告書等を税務署で確認する方法です
  • 納税証明書の交付請求 納税証明書その2で所得金額を証明できます

納税証明書その2の手数料は、書面請求では税目数・年度数・枚数ごとに400円です。オンラインで請求する場合は370円です。

納税証明書その2は所得金額を示しますが、確定申告書を提出した年月日までは確認できません。

提出した日付と申告内容の両方を示す必要がある場合は、控え・リーフレット・受信通知などを組み合わせます。

3-4 押印のある控えを求められたとき

制度変更を知らず、収受日付印のある申告書の控えを求める窓口が残っている可能性があります。

国税庁は、金融機関や補助金・助成金を担当する行政機関などに対して、2025年1月以降は収受日付印のある控えを求めないよう周知しています。

ただし、この要請によって、すべての管理会社や保証会社が同じ代替書類を必ず受け付けるとまでは言えません。

押印のある控えを求められたら、次の順番で対応してください。

  1. 2025年1月から収受日付印が廃止されたことを伝える
  2. どの代替書類なら受け付けられるか確認する
  3. e-Taxで申告した場合は、受信通知と申告データを提示する
  4. 紙で申告した場合は、控えと日付入りリーフレットを提示する
  5. 必要に応じて課税証明書や納税証明書その2を取得する

「押されない制度に変わった」という事実と、「その保証会社が何を受け付けるか」は別の問題です。

4. 引っ越す時期で使える書類が変わる

4-1 課税証明書の切替時期は自治体で違う

課税証明書または所得証明書は、原則として、証明年度の1月1日に住民登録があった市区町村が発行します。

現在住んでいる自治体ではなく、その年の1月1日に住んでいた自治体へ請求する場合があるので注意してください。

課税証明書には、証明年度の前年1月から12月までの所得が記載されます。

たとえば、2026年度の課税証明書に載るのは、2025年中の所得です。

最新年度の証明書が発行される時期は、自治体や住民税の納付方法によって異なります。

給与から住民税が全額天引きされる人は5月中旬ごろから、それ以外の人は6月ごろから発行する自治体があります。全員が一律に6月からというわけではありません。

夜職の報酬を自分で申告し、住民税を普通徴収で納めている人は、6月ごろまで最新年度の証明書を取れないことがあります。

正確な発行開始日は、その年に請求する自治体で確認してください。

4-2 申告書等情報取得サービスは5月1日以降

申告書等情報取得サービスにも時期の制限があります。

直近年分の所得税の申告書等は、原則として翌年5月1日以降に申請できます。

たとえば、2025年分の確定申告書は、原則として2026年5月1日以降に申請できます。

法定申告期限より後に申告した場合は、税務署での処理に時間がかかり、5月1日を過ぎてもすぐには取得できないことがあります。

4-3 3月から5月は最新の書類が揃いにくい

ここまでを並べると、次のようになります。

  • 2月から3月に前年分の確定申告をする
  • 申告書等情報取得サービスは原則として5月1日以降
  • 最新年度の課税証明書は5月中旬から6月ごろ
  • 普通徴収の人は6月まで取れない自治体がある

そのため、3月から5月に引っ越す人は、最新の所得を示す公的な証明書が揃いにくくなります。

ただし、この空白を埋められるのがe-Taxだけというわけではありません。

使える可能性がある資料は、次のとおりです。

e-Taxで申告した人

  • 受信通知
  • 送信した確定申告書等のPDF

申告直後から手元にあるため、最も説明しやすい方法です。

紙で申告した人

  • 自分で保管した確定申告書の控え
  • 日付と税務署名が記載されたリーフレット
  • 報酬明細や入金記録
  • 申告後に取得した納税証明書その2

紙申告でも、提出時にリーフレットを受け取っていれば、申告内容と提出日を組み合わせて示せます。

また、納税証明書は申告後に請求できます。ただし、申告直後は税務署の処理が終わっておらず、当日中に発行できない場合があります。

どの組み合わせを受け付けるかは、管理会社や保証会社によって異なります。

物件を決めてから書類を集めるのではなく、申込みの前に「直近年分の確定申告書と受信通知で足りるか」を確認してください。

あくまで運営者と周囲の状況だが、実際問題、一般住居用の不動産契約の場合、勤務先へ在籍確認がないことも多いです。個人事業主や業務委託の場合も、直近2年分の確定申告書があれば保証には問題がないことが多い。ただ、やはり事実として「夜職」は警戒されます。だから「それ以外の収入」を名目上でも用意すべきなのです。虚偽の説明はしてはいけませんが、可能ならそっちで通したい。またクレジットカード系の保証会社なら、系列のクレジットカードを所持しておくと信用されやすいのは明白。こういったことからも、夜職だからこそ、カードは作れる時に作るべきと言えます。

5. 申告していない場合

5-1 課税証明書が発行されないことがある

自治体は、次のような資料をもとに所得と住民税を把握します。

  • 所得税の確定申告
  • 住民税申告
  • 勤務先から提出された給与支払報告書
  • 年金支払者などから提出された支払報告
  • 扶養者から提出された申告内容

そのため、本人が確定申告をしていなくても、勤務先から給与支払報告書が提出されている場合などは、課税証明書を発行できることがあります。

一方で、報酬だけで受け取っていて、確定申告も住民税申告もしていないなら、行政に所得の資料は届いていません。この場合、課税証明書や非課税証明書を発行できないことがあります。自治体によっては、証明書を発行する前に住民税申告を求めます。

つまり、無申告は「収入がないことになっている」状態ではなく、収入がいくらか誰も確認できない状態です。

非課税証明書が発行された場合でも、その書類だけで家賃を継続して払える収入があると判断されるとは限りません。所得額やほかの提出資料も含めて審査されます。

5-2 今から申告する場合

過去の年分をこれから申告しても、その内容がすぐ課税証明書へ反映されるとは限りません。

所得税の確定申告内容が自治体へ送られ、自治体側で住民税の処理を行った後に証明書へ反映されます。

住民税申告を行った場合も、処理が終わるまで一定の時間がかかります。

引っ越しの直前に申告を始めても、希望する物件の審査期限までに証明書が間に合わない可能性があります。

過去の年分を整理する順番は、夜職で無申告だった人が今からやることに書いています。

申告は税務署へ税金を知らせるだけの手続きではありません。

申告や給与支払報告書など、行政へ届いた所得資料をもとに、課税証明書をはじめとする公的な証明が作られます。

部屋を借りる、保育園に申し込む、給付制度を利用するといった場面でも、所得の記録が必要になります。

6. 書類以外に確認されること

6-1 在籍や仕事の実態

保証会社や管理会社から、申込書に記載した勤務先へ連絡が入ることがあります。

確認方法は電話だけとは限らず、健康保険証・社員証・雇用契約書・給与明細など、別の資料を求められる場合もあります。

店によっては、外部からの電話に対してキャストの在籍を答えない方針があります。

申込書へ店を勤務先として記載する場合は、次の点を事前に確認してください。

  • 在籍確認の電話に対応してもらえるか
  • 店名ではなく運営会社名で電話に出るか
  • どのような名義で給与または報酬を受け取っているか
  • 電話確認ができない場合に代わりの資料を出せるか

報酬型で店舗と雇用関係がない場合は、店舗への在籍確認が適切とは限りません。自分の仕事をどのような資料で説明すればよいか、不動産会社へ事前に相談してください。

6-2 職業と勤務先の書き方

申込書に事実と違う内容を書かないでください。

申込内容と提出書類が食い違えば、審査が止まったり、追加説明を求められたり、契約関係のトラブルになったりする可能性があります。

一方で、報酬で受け取っている人が全員、申込書上も税務上も自動的に個人事業主になるわけではありません。分かれ目になるのは、店との契約や仕事の実態と、確定申告でどの所得として申告しているかです。

自分で継続して事業を営んでいるなら、個人事業主として記載することがあります。屋号があれば、勤務先や事業所名として屋号を使える場合もあります。

給与か報酬かの区分そのものは『2か所から収入がある人の確定申告|昼職×夜職・店の掛け持ち』で扱っています。申込書の記載・契約の実態・確定申告の内容が矛盾しない状態にしておいてください。

職業欄に何と書けば通るかという共通の正解はありません。事実を整理したうえで、不動産会社へ相談してください。

6-3 保証会社によって確認方法が違う

保証会社の審査基準は公開されておらず、同じ申込内容でも保証会社が変われば結果が変わることがあります。

一つの物件で審査に通らなかったことが、すべての物件で契約できないことを意味するわけではありません。

一方で、個人信用情報機関に加盟する会社が審査する場合、信用情報を照会します。

照会した事実や申込みの内容が信用情報機関にどう登録されるかは、申込書に添えられた個人情報の取扱いに関する同意条項に書かれています。申し込む前に、その条項を読んでください。

手当たり次第に申込書を出す前に、物件・保証会社・必要書類を不動産会社と整理してください。


7. 準備の順番

  1. 引っ越す時期を決める。3月から5月は最新年度の課税証明書がまだ取れないことがある(→4章)
  2. 自分の受け取り方を確認する。給与か報酬か、両方かを分ける(→2章)
  3. 所得税の確定申告または住民税申告をしているか確認する(→5章)
  4. e-Taxで申告した人は、受信通知と送信した申告書のPDFを保存する(→3章)
  5. 紙で申告する人は、自分用の控えを作り、日付入りリーフレットを受け取る準備をする(→3章)
  6. 課税証明書を取る自治体と発行開始日を確認する(→4章)
  7. 申込先が受け付ける収入証明の種類を確認する(→1章)
  8. 在籍や仕事の実態をどの資料で説明するか決める(→6章)

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よくある質問

Q. 源泉徴収票が出ません。収入を証明できませんか。 A. 給与なら、まず勤務先へ源泉徴収票の発行を求めてください。確定申告をしていれば、申告書・受信通知・課税証明書なども候補になります(→2章)。

Q. 確定申告書の控えに収受日付印がありません。 A. 2025年1月から押されなくなりました。受信通知、日付入りリーフレット、課税証明書など、提出先が受け付ける代替資料を確認してください(→3章)。

Q. e-Taxと紙では何が違いますか。 A. e-Taxは受信通知と送信データが申告直後から手元に残ります。紙では自分用の控えと日付入りリーフレットを準備します(→3章)。

Q. 受信通知だけで収入証明になりますか。 A. 受信通知が示すのは提出した事実です。所得金額を示す確定申告書等のデータと組み合わせてください(→3章)。

Q. 3月に引っ越します。前年分の収入をどう証明しますか。 A. e-Taxなら受信通知と申告データが使えます。紙申告なら控えと日付入りリーフレット、報酬明細、納税証明書などが候補です。何を受け付けるか先に確認してください(→4章)。

Q. 課税証明書はいつ取れますか。 A. 最新年度の発行開始日は自治体と住民税の納付方法で異なり、5月中旬から6月ごろです(→4章)。

Q. 引っ越した後は現在の自治体で取れますか。 A. 原則として、証明年度の1月1日に住民登録があった自治体へ請求します(→4章)。

Q. 無申告でも部屋は借りられますか。 A. 借りられないと決まっているわけではありません。ただし、行政に所得資料がなければ課税証明書を発行できない場合があります(→5章)。

Q. 報酬を受け取っていれば個人事業主ですか。 A. 一律には決まりません。雇用関係、仕事の実態、契約内容、確定申告の所得区分などを確認してください(→6章)。

Q. 審査に落ちました。もう部屋を借りられませんか。 A. 保証会社や物件によって確認方法が異なるため、一つの結果ですべてが決まるわけではありません。必要書類を整理して不動産会社へ相談してください(→6章)。


まとめ

  1. 収入証明は必ず求められるものではないが、求められたときに出せないと審査が止まる(→1章)
  2. 家賃が月収の3分の1という言い方は目安であり、審査通過の基準ではない(→1章)
  3. 源泉徴収票が出ない働き方でも、申告書・課税証明書・納税証明書などで所得を説明できる(→2章)
  4. 確定申告書の控えには収受日付印が押されない。提出事実を示す資料を別に残す(→3章)
  5. e-Taxでは受信通知と申告データをセットで保存する(→3章)
  6. 課税証明書の最新年度への切替は自治体と納付方法によって異なる(→4章)
  7. 3月から5月は書類が揃いにくいが、紙申告でも代替資料を準備できる(→4章)
  8. 行政に所得資料がなければ、課税証明書を発行できない場合がある(→5章)
  9. 報酬を受け取っているだけで個人事業主とは決めず、仕事の実態に合わせて記載する(→6章)
  10. 申込書に事実と違うことを書かず、必要な説明資料を先にそろえる(→6章)

note

確定申告そのものの全体像は、noteの「夜職の確定申告」にまとめています。

免責:この記事は制度と一般的な実務の説明です。個別の審査基準は、保証会社・管理会社・貸主によって異なります。税務の個別判断については、税務署または税理士に確認してください。

最終更新:2026年7月

あけがた

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