【この記事の結論】
- 期限には全国共通で決まっているものと、自治体や保険者で違うものが混ざっています。人から聞いた日付をそのまま使うと外します(→1章)
- 所得税の申告は2月16日から3月15日です。還付だけを受ける申告は、2月16日を待たずに1月1日から出せます(→2章)
- 前年の所得税が一定額以上だと、7月と11月に前払いの請求が来ます。心当たりのないまま通知が届く人がいます(→2章)
- 7月15日は納期限ではありません。減額を申請する締切です。納期限は7月31日です(→2章)
- 辞めた翌年は、別のカレンダーになります。収入が止まった後に、収入があった年の金額で請求が来ます(→4章)
この記事は年間の締切を一枚にまとめた索引です。個々の手続きの中身は、それぞれの記事に書いています。ここから探してください。
1. このカレンダーの使い方
1-1 日付には三つの種類がある
同じ「期限」でも、決まり方が違います。ここを混ぜると事故ります。
- 全国共通で決まっているもの——所得税の申告期限、予定納税の納期限、源泉徴収票の交付期限など。法律で決まっているので、どこに住んでいても同じです
- 自治体や保険者で違うもの——住民税と国民健康保険の納期、課税証明書の発行開始日など。同じ月でも、市区町村によって日が違います
- 自分の状況で決まるもの——開業届や青色申告の申請期限など。起算日が人によって違います
この記事では、共通のものは日付を書き、違うものは「◯月ごろ」までに留めて確認先を書いています。日付が書いていない項目は、書けないから書いていません。
1-2 土日祝に当たると翌開庁日へずれる
期限の日が土曜・日曜・祝日に当たる場合、原則としてその翌開庁日が期限になります。
たとえば3月15日が日曜なら、その年の申告期限は3月16日です。
毎年カレンダーを見て確認してください。この記事に書いた日付は、ずれる前の原則の日付です。
1-3 自分に関係する行だけ見る
全部の項目が全員に来るわけではありません。
給与だけで受け取っている人に予定納税は来ませんし、親の健康保険に入っている人に国民健康保険の納付書は届きません。
3章で自分の型を確認してから、2章に戻ると読みやすくなります。
2. 月別の締切
2-1 1月
| 項目 | 期限 | 種類 |
|---|---|---|
| 前年分の還付申告の受付開始 | 1月1日から | 共通 |
| 勤務先からの源泉徴収票の交付 | 1月31日まで | 共通 |
| 住民税の第4期(普通徴収) | 自治体による | 自治体差 |
還付申告は、2月16日を待つ必要がありません。年が明けたらすぐに出せます。医療費控除だけを目的にしている人は、混む前に済ませられます。
ただし、還付申告をすると申告に載る所得が増える場合があります。順番は夜職の医療費控除の申告|還付を受ける前に確認することで確認してください。
給与として受け取っているのに源泉徴収票が届かない場合は、まず店に発行を求めます。それでも出ないときの手順は夜職の入居審査|確定申告の記録が収入証明になるに書いています。
2-2 2月
| 項目 | 期限 | 種類 |
|---|---|---|
| 所得税の確定申告の受付開始 | 2月16日 | 共通 |
| 国民年金保険料の前納の申込 | 2月末ごろ | 要確認 |
口座振替で国民年金保険料をまとめて前払いすると、割引があります。4月分からの前納は、その年の2月末ごろが申込期限です。日付は年金事務所または日本年金機構で確認してください。
2-3 3月
| 項目 | 期限 | 種類 |
|---|---|---|
| 所得税の申告と納付 | 3月15日 | 共通 |
| 青色申告承認申請(その年分から適用) | 3月15日 | 共通 |
| 個人事業者の消費税の申告と納付 | 3月31日 | 共通 |
この月がいちばん重い月です。
申告のやり方は夜職の白色申告と青色申告に、経費の集め方は夜職の経費はどこまで認められる?に書いています。
青色申告の申請期限は、申告期限と同じ日です。今年分から青色にしたいなら、去年の申告をしている最中に、今年の分の申請も出すことになります。1年間ずれるので、間違えると1年待つことになります。
なお、その年に新しく開業した人は、開業日から2か月以内が申請期限です。
消費税は、売上が一定の基準を超えた人だけに関係します。多くの読者には関係しませんが、超えた年の翌々年から関係し始めます。
2-4 4月
| 項目 | 期限 | 種類 |
|---|---|---|
| 所得税の振替納税の引落 | 4月中旬ごろ | 共通 |
| 消費税の振替納税の引落 | 4月下旬ごろ | 共通 |
振替納税にしている人は、3月に払わず4月に引き落とされます。その分だけ支払いが後ろにずれるので、口座に残しておいてください。
引落日は年によって変わります。国税庁の案内で確認してください。
2-5 5月
| 項目 | 期限 | 種類 |
|---|---|---|
| 申告書等情報取得サービスの申請開始(前年分) | 5月1日から | 共通 |
| 課税証明書の最新年度への切替 | 5月中旬から6月ごろ | 自治体差 |
紙で申告した人が、提出した申告書をPDFで取り寄せられるようになるのがこの時期です。
引っ越しや入居審査で収入証明が必要な人は、ここが効きます。3月から5月は最新の公的な証明書が揃いにくい期間です。詳しくは『夜職の入居審査|確定申告の記録が収入証明になる』に書いています。
2-6 6月
| 項目 | 期限 | 種類 |
|---|---|---|
| 住民税の通知と第1期の納付 | 6月ごろ | 自治体差 |
| 国民健康保険料の通知と納付開始 | 6月ごろ | 自治体差 |
1年で最も請求が重なる月です。
住民税も国民健康保険料も、前年の所得をもとに計算されます。去年たくさん働いた人ほど、今年の請求が大きくなります。
普通徴収の住民税は年4回に分けて納めるのが一般的ですが、回数も納期も自治体によって違います。納付書に書かれた日付が正解です。
国民健康保険料の納期はさらに幅があります。6月から翌年3月まで、8回から10回に分ける自治体が多いのですが、確認先は住んでいる市区町村です。
払えないときは、分割や減免の相談先があります。夜職の借金整理|制度の全体像と出口までに確認すべきことも参照してください。
2-7 7月
| 項目 | 期限 | 種類 |
|---|---|---|
| 予定納税の減額申請 | 7月15日まで | 共通 |
| 予定納税の第1期の納付 | 7月31日まで | 共通 |
ここが最も間違えられる場所です。
前年の所得税額が一定額以上(予定納税基準額15万円以上)だった人には、税務署から予定納税の通知が届きます。その年の所得税を先に前払いする制度です。第1期と第2期に、基準額の3分の1ずつを納めます。
そして、7月15日は納期限ではありません。今年の所得が前年より減る見込みのときに、前払いの額を減らしてもらう申請の締切です。納期限は7月31日です。
夜職はこの制度と相性が悪いところがあります。去年よく稼いだ年の翌年に、今年の状況と関係なく請求が来ます。店を移った、出勤を減らした、辞めた——そういう年でも、通知は前年の数字で来ます。
今年の見込みが下がっているなら、7月15日までに減額申請ができます。ただし承認するかどうかは税務署が判断します。資料を添えて相談してください。
2-8 8月
| 項目 | 期限 | 種類 |
|---|---|---|
| 住民税の第2期(普通徴収) | 自治体による | 自治体差 |
| 国民健康保険料 | 自治体による | 自治体差 |
夏はイベントが多く、収入の波も大きい月です。入ってきた時点で分けておかないと、6月の請求と8月の請求が続けて来る形になります。
分け方は夜職の3口座管理|先取りで税金と保険料を残すに書いています。
2-9 9月から10月
| 項目 | 期限 | 種類 |
|---|---|---|
| 住民税の第3期(普通徴収) | 10月ごろ・自治体による | 自治体差 |
| 国民健康保険料 | 自治体による | 自治体差 |
| 小規模企業共済の掛金払込証明書の送付 | 秋ごろ | 共通 |
小規模企業共済に加入している人には、この時期に払込証明書が届きます。申告のときに必要な書類なので、届いたらしまってください。制度そのものは小規模企業共済で夜職の退職金を自作するに書いています。
2-10 11月
| 項目 | 期限 | 種類 |
|---|---|---|
| 予定納税の第2期分だけの減額申請 | 11月15日まで | 共通 |
| 予定納税の第2期の納付 | 11月30日まで | 共通 |
| 勤務先の年末調整の書類提出 | 11月から12月・勤務先による | 勤務先差 |
7月に減額申請をしていて状況が変わっていないなら、11月に改めて申請する必要はありません。7月以降に見込みが下がった人が、第2期分だけを申請できます。
昼職がある人は、この時期に勤務先から年末調整の書類を渡されます。夜職の分をどう扱うかは、年末調整の場面で判断が必要になります。2か所から収入がある人の確定申告|昼職×夜職・店の掛け持ちを先に読んでください。
親の扶養に入っている人は、親がこの時期に扶養の申告をします。年内の所得の見込みが確定するのもこの時期です。夜職と親の扶養|外れる基準と親に伝わる経路を参照してください。
2-11 12月
| 項目 | 期限 | 種類 |
|---|---|---|
| その年の所得の確定 | 12月31日 | 共通 |
| 小規模企業共済・iDeCoの年内の払込 | 12月・要確認 | 共通 |
| 国民年金保険料の年内の納付 | 12月・要確認 | 共通 |
| 住民税の第4期(普通徴収) | 翌1月ごろ・自治体による | 自治体差 |
控除に入れられるかどうかは、年内に払ったかどうかで決まります。
小規模企業共済とiDeCoの掛金、国民年金保険料、医療費——どれも、その年の12月31日までに支払った分がその年の控除の対象です。31日に慌てても間に合わないものがあるので、引落日や振込の締切を先に確認してください。
制度の中身は『小規模企業共済で夜職の退職金を自作する』と夜職のiDeCo|第1号被保険者の掛金と手続きに書いています。
年内にやっておくことは夜職の確定申告|年内にやっておくことにまとめています。
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3. 自分の型で変わるところ
同じ月でも、受け取り方によって来るものが違います。
| 報酬で受け取っている | 給与で受け取っている | 掛け持ち | |
|---|---|---|---|
| 確定申告 | 原則として必要 | 年末調整で済む場合がある | 状況による |
| 予定納税 | 前年の税額次第で来る | 原則として来ない | 報酬側の税額次第 |
| 住民税 | 自分で納める(普通徴収) | 給与から天引きが原則 | 分かれることがある |
| 国民健康保険 | 自分で納める | 勤務先の健康保険なら不要 | 加入先による |
| 国民年金 | 自分で納める | 厚生年金なら不要 | 加入先による |
| 源泉徴収票 | 出ない | 1月31日までに交付 | 給与側だけ出る |
自分がどちらなのかが分からない場合は、『2か所から収入がある人の確定申告|昼職×夜職・店の掛け持ち』の分岐を先に確認してください。
どちらか一方に決まらない人もいます。店ごとに扱いが違うことがあるためです。その場合は、店ごとに分けて記録します。
4. 辞めた翌年は別のカレンダーになる
ここがこの記事でいちばん重要な章です。
住民税も国民健康保険料も、前年の所得で決まります。これはつまり、収入が止まった後に、収入があった年の金額で請求が来るということです。
辞めた翌年に起きることを並べます。
- 2月から3月——辞めた年の分の確定申告。働いていなくても、辞めた年に収入があれば申告します
- 6月——住民税の通知。稼いでいた年の所得で計算された金額が届きます
- 6月ごろから——国民健康保険料の通知。こちらも前年の所得で計算されます
- 7月・11月——前年の所得税が一定額以上だった場合は、予定納税の通知も来ます
収入が最も少ない年に、請求が最も大きくなる。この形が、辞めた後に戻ってしまう人の一因になっています。
先に何を精算し、後から何が来るのかは夜職の辞め際の金|辞める前に精算するものと辞めた後に来る請求に書いています。辞めることを考え始めた時点で読む記事です。辞めてからでは、準備できる金額が変わります。
払えない場合は、放置する前に相談先があります。分割・猶予・減免はいずれも申請の制度なので、期限を過ぎてから動くより、来る前に動くほうが選べる幅が広くなります。
5. 先に決めておくと楽になること
5-1 振替納税の手続き
所得税と消費税は、口座振替にできます。一度手続きすれば翌年以降も続くので、毎年申し込む必要はありません。
支払いが3月から4月へずれるので、申告から納付までの間に1か月弱の猶予ができます。
5-2 分ける口座を用意する
年間で見ると、請求は6月・7月・8月・11月・翌3月に集まります。入ってきたときに分けておかないと、この山を越えられません。
分け方は『夜職の3口座管理|先取りで税金と保険料を残す』に書いています。
5-3 過去の分が残っている場合
申告していない年がある場合、このカレンダーの前にやることがあります。順番は夜職で無申告だった人が今からやることに書いています。
遡って申告すると、その年の住民税と国民健康保険料も後から計算されます。カレンダーに載っていない請求が来るので、先に整理してください。
よくある質問
Q. 確定申告はいつからいつまでですか。 A. 原則として2月16日から3月15日です。期限が土日祝なら翌開庁日にずれます(→2章)。
Q. 還付だけなら2月16日を待ちますか。 A. 待ちません。1月1日から出せます。ただし還付申告をすると申告に載る所得が増える場合があります(→2章)。
Q. 7月15日までに払わないといけませんか。 A. 7月15日は減額申請の締切です。予定納税の納期限は7月31日です(→2章)。
Q. 予定納税の通知が来ました。心当たりがありません。 A. 前年の所得税額が基準以上だと届きます。今年の見込みが下がっているなら、7月15日までに減額申請ができます(→2章)。
Q. 住民税の納期はいつですか。 A. 自治体によって違います。納付書に書かれた日付を確認してください(→1章・2章)。
Q. 国民健康保険料の納期はいつですか。 A. これも自治体によって違います。回数も一定ではありません(→2章)。
Q. 控除に入れるにはいつまでに払えばいいですか。 A. その年の12月31日までに支払った分が、その年の控除の対象です(→2章)。
Q. 辞めた翌年は何が来ますか。 A. 前年の所得で計算された住民税と国民健康保険料が来ます。収入が止まった後に、あった年の金額で請求されます(→4章)。
Q. 支払いを後ろにずらせますか。 A. 振替納税にすると、所得税の納付が3月から4月へずれます(→5章)。
まとめ
- 日付を三つに分ける。全国共通・自治体差・自分の状況(→1章)
- 期限が土日祝なら翌開庁日にずれる。毎年確認する(→1章)
- 還付申告は1月1日から出せる(→2章)
- 3月15日は申告期限であり、青色申告の申請期限でもある(→2章)
- 7月15日は減額申請の締切。納期限は7月31日(→2章)
- 6月は住民税と国民健康保険が重なる。どちらも前年の所得で決まる(→2章)
- 控除に入れるものは12月31日までに払う(→2章)
- 自分の受け取り方で来るものが変わる(→3章)
- 辞めた翌年は別のカレンダーになる。辞める前に読む(→4章)
- 振替納税と分ける口座を先に用意する(→5章)
確定申告そのものの全体像は、noteの「【全体像】夜職の確定申告」にまとめています。
自分の状況に合う記事を探すなら、夜職のお金|状況から記事を選ぶから選べます。
この記事の情報について
この記事は2026年7月時点で確認できた情報をもとに書いています。
- 国税の期限——法令で定められた原則の日付を記載しています。土日祝に当たる年は翌開庁日にずれます
- 住民税・国民健康保険料の納期——自治体によって異なるため、月のみを記載しています
制度は改正されることがあります。手続きをする時点の内容は、次の一次情報で確認してください。
- 所得税・消費税・予定納税——国税庁
- 国民年金——日本年金機構
- 住民税・国民健康保険料——住んでいる市区町村
最終更新:2026年8月

